介護サービス

介護保険サービス利用までの流れを徹底解説!

更新日:

介護保険サービス利用までの流れを徹底解説!
介護保険サービスは希望したとき、すぐには利用することができない仕組みになっています。

介護保険サービスの利用には、いくつかの手続きをしなければなりません。

今回は介護保険サービスの利用までの流れを解説していきます。

介護が必要になるきっかけとは?

介護が必要になるきっかけとは?

介護が必要になるきっかけは、人によって大きく異なります。

脳卒中や認知症などの疾患や、骨折などによる運動器の障害で介護が必要になることもあれば、日々の衰えによる老化が原因で、介護が必要になることもあります。

認知症や老化がきっかけとなる場合、疾患や外傷とは異なり、家族や周りの人が介護の必要性を感じるタイミングが遅くなる傾向にあります。

ちょっとした物忘れや料理の手順がわからなくなってしまった、以前と歩く様子が変わったなど、変化のサインを見逃さないことが、スムーズな介護保険サービスの利用に重要なポイントです。

介護保険サービス利用までの流れ

介護保険サービス利用までの流れ
それでは介護保険サービス利用までの流れを紹介していきます。

介護保険サービスの利用には、要介護認定もしくは要支援認定を受けなければなりません。

要介護認定や要支援認定が下りたのちに、ケアマネジャーと契約を行い、介護保険サービスの利用開始となるのが大まかな流れです。

多くの手順を踏まなければならないため、1つずつ着実にこなしていきたいところです。

その① 相談窓口

介護保険サービスの相談窓口は、市区町村にいくつか存在します。

要介護認定の申請などの介護保険制度に関することであれば、市区町村の役場内にある介護保険を担当する窓口で、相談するとよいでしょう。

市区町村によって担当課の名称は異なりますが、「介護保険課」と呼ばれることが多いです。

要介護認定の申請だけでなく、介護保険サービスの利用や今後の介護に関することであれば、「地域支援包括センター」が相談窓口として適しています。

「地域支援包括センター」は、市区町村に原則1か所以上設置される施設で、地域に住む高齢者の暮らしをサポートする拠点となっています。

市区町村のwebサイトやなどで、「地域支援包括センター」の案内を見つけることができます。

「地域支援包括センター」も市区町村によって名称が異なるため、webサイトで見つけることができなかったら、「介護保険課」などの市区町村の窓口に「地域支援包括センター」の所在地を確認しましょう。

その② 申請

次に要介護認定の申請について、解説していきます。

先ほど紹介したように介護保険サービスの利用には、要介護認定または要支援認定を受ける必要があります。

そして要介護認定、要支援認定を受けるには、市区町村へ要介護認定の申請を行わなければなりません。

要介護認定や要支援認定を行う市区町村ですが、家族や周りの方が住まわれている市区町村ではなく、介護を希望される方が住んでいる市区町村になります。

介護を希望される方が住んでいる市区町村であれば、本人ではなく家族が要介護認定の申請を行っても問題ありません。

ひとり暮らしや家族の支援が受けられない方は、「地域支援包括センター」や居宅介護支援事業所などが、要介護認定の申請を代理で行う場合があります。

要介護認定の申請に行けない方は、「地域支援包括センター」や居宅介護支援事業所へ相談するとよいでしょう。

要介護認定の申請には次の書類が必要になります。

要介護認定の申請には次の書類内容

マイナンバーカードと問診票などの書類は市区町村によって、必要となる場合があります。

申請書にもマイナンバーを記載する欄が存在しますが、市区町村によっては記載する必要がないため、マイナンバーの記載については、市区町村の窓口に確認するとよいでしょう。

また要介護認定の申請を市区町村の窓口に行うときは、市区町村の担当者が介護を希望される方の様子を確認する、「訪問調査」の日程を決めることになります。

「訪問調査」のときに家族の立ち合いを推奨している市区町村もあるため、事前に「訪問調査」が可能な日付をピックアップしておきましょう。

その③ 訪問調査

要介護認定の申請が完了したら、介護を希望される方が「訪問調査」を受けることになります。

「訪問調査」は介護を希望される方が過ごしている場所で行われます。

病院や施設で「訪問調査」を受ける予定であれば、事前に入院先や入所先に「訪問調査」がある旨を伝えておくことをおすすめします。

その④ 主治医意見書

先ほど紹介した書類以外にも、要介護認定の申請には「主治医意見書」が必要になります。

要介護認定の申請を行ったときに、介護を希望される方の主治医を伝えていれば、市区町村が「主治医意見書」を手配しますので、本人や家族、周りの方が「主治医意見書」を取り寄せる必要はありません。

しかし介護を希望される方に主治医がいないのであれば、市区町村の指定医への診察が必要になります。

その⑤ 結果通知

要介護認定の結果通知は、介護認定審査会の判断に基づき要介護認定が決定し次第、介護保険被保険者証とともに郵送されていきます。

原則、要介護認定の申請から結果の通知までは30日以内に行われるので、申請日から31日以上経過しても結果の通知がない場合は、市区町村の窓口へ問い合わせて行いましょう。

その⑥ 要介護認定の結果に納得ができないとき

もし決定された要介護認定に納得がいかないときには、次で紹介する二通りのやり方で、再び要介護認定の申請を行うことができます。

いずれの方法も要介護認定の結果が変わらない場合があることを、心にとどめておきましょう。

  1. 都道府県に設置された介護保険審査会に不服申し立てを行う
  2. 要介護認定の結果を受け取ったのち、60日以内に不服申し立てを行う必要があります。

    新たに認定結果が決まるのは、数か月後となる場合があります。

  3. 区分変更申請をする
  4. 怪我による入院などによって、介護を希望される方の様子が変化した時に行われる「区分変更申請」ですが、要介護認定の結果が納得いかないときでも行うことができます。

「区分変更申請」のやり方は要介護認定のやり方と同じで、要介護認定の決定後であれば、いつでも行うことができます。

「区分変更申請」の結果も要介護認定の申請と同じように、30日以内に郵送されてきます。

不服申し立てとの違いは、認定結果の通知に必要な時間が短い点にあります。

その⑦ ケアマネジャーとの契約

介護保険サービスを利用するには、ケアプラン(介護サービス計画書)が必要になり、ケアプランの作成はケアマネジャー(介護支援専門員)が行います。

介護保険サービスを開始する前には、ケアマネジャーと契約を行わなければなりません。

要介護認定の申請結果、要支援認定(要支援1もしくは要支援2)となれば「地域支援包括センター」にて、要介護認定(要介護1から要介護5)であれば、居宅介護支援事業所にて、ケアマネジャーとの契約になります。

介護保険サービスを利用する上で「地域支援包括センター」へ相談へおもむいていれば、要介護認定となった場合、居宅介護支援事業所を紹介してくれることがあります。

契約したい居宅介護支援事業所が決まっていないのであれば、「地域支援包括センター」に問い合わせてみるのもよいでしょう。

その⑧ サービス開始

ケアマネジャーとの契約が完了すれば、あとは介護を希望される方の様子や、本人、ご家族そして周りの方の要望をまとめたケアプランが作成されます。

このときに利用したい介護保険サービスがあるのであれば、ケアマネジャーに伝えるようにしましょう。

ケアプラン作成後、サービスを提供する事業所と契約を行い、介護保険サービスの利用開始となります。

まとめ

まとめ

介護保険サービス利用までの流れを解説してきました。

市区町村の窓口へ申請書を提出し、「訪問調査」を行った後に、30日以内に郵送にて認定の結果が送られてきます。

介護保険サービス利用までの流れをまとめると

  • 要支援認定の申請は市区町村の窓口で行い、申請書、介護保険被保険者証が必要となり、市区町村によってはマイナンバーカードなどや問診票を提出することがある
  • 申請書を提出後、介護を希望される方の様子を市区町村の担当者が確認する「訪問調査」がある
  • 要介護認定もしくは要支援認定が下りたのちにはケアマネジャーと契約を行い、ケアプラン作成後、介護サービス事業所と契約し、介護保険サービスの利用開始となる

ということがあります。

冒頭でも紹介したようにちょっとした変化のサインを見逃さず、早めにアクションを起こしていくのが、スムーズな介護サービスの利用に必要なポイントとなります。

ケアマネジャーに気を使ってしまい、本人や家族、周りの人の希望を伝えづらいという方もいるでしょうが、本人を含めて、周囲の人が満足のいく介護保険サービスの利用をするためにも要望等がありましたら、気兼ねなく相談しましょう。

-介護サービス

Copyright© たのしい介護 , 2023 All Rights Reserved.