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ベッドなどの福祉用具は要介護度によって介護保険でレンタルできる!

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ベッドなどの福祉用具は要介護度によって介護保険でレンタルできる!]
介護保険で利用できる介護サービスはたくさんあります。

デイサービスなどのサービスはよく耳にすることもありますが、ベッドなど介護に必要な福祉用具も介護保険を利用して安くレンタルすることができるのはご存知ですか?

この記事では、介護保険での福祉用具のレンタルや購入の方法について詳しく解説していきます。

要支援・要介護の7つの区分に分けられる要介護度

要支援・要介護の7つの区分に分けられる要介護度
要介護度は心身の状態に応じて「要支援1〜2」「要介護1〜5」の7つの区分に分けられます。

要介護度別の状態の目安を下記の表にまとめました。

ベッドなどの福祉用具は要介護度によって介護保険でレンタルできる!表1

ベッドなどの福祉用具は要介護度によって介護保険でレンタルできる!表2

介護保険を利用してレンタルや購入できる福祉用具

介護保険を利用してレンタルや購入できる福祉用具
介護サービスの中には「福祉用具貸与」、「特定福祉用具販売」という福祉用具に関するサービスがあり、介護保険を利用して一部負担(1〜3割)にてレンタル、購入することができます。

レンタルできる福祉用具の種類

車椅子やベッドなど、保険適用の対象となる福祉用具をレンタルすることができます。

「福祉用具貸与」の対象は以下の13品目です。介護度によっては保険給付の対象外の品目もあります。

ベッドなどの福祉用具は要介護度によって介護保険でレンタルできる!表3

福祉用具のレンタルにかかる費用の1割(一定以上所得者の場合は2割または3割)を利用者が負担します。

費用は対象品目によって異なります。

また、要介護度別に1ヶ月間の支給限度額が決まっているため、他のサービスとの組み合わせの中で限度額に応じた福祉用具をレンタルする必要があります。

購入できる福祉用具の種類

シャワーチェアやポータブルトイレなど、入浴や排泄をサポートする福祉用具など、直接肌に触れるものは購入となります。

「特殊福祉用具販売」の対象は以下の5品目です。

利用者が一旦全額を支払った後、費用の9割(一定以上所得者の場合は8割または7割)が介護保険から払い戻されます。

同一年度で購入できるのは10万円までです。

利用者負担が1割の方の場合、9万円が介護保険から給付されます。

福祉用具のレンタルや購入できる種類は要介護度によって異なる

福祉用具のレンタルや購入できる種類は要介護度によって異なる
福祉用具のレンタル、購入の対象品について説明してきましたが、全ての種類の福祉用具を全ての要介護度の方がレンタル、購入できるわけではありません。

その方の介護度に合わせたレンタル、購入が対象となっているため、要介護度が軽度の方は保険給付対象外の品目があります。

要介護度が軽度の場合ベッドなどの福祉用具は利用できない

要介護度が要支援1〜2、要介護1と軽度の場合、特殊寝台、特殊寝台付属品、床ずれ防止用具、体位変換器、車いす、車いす付属品、移動用リフト、認知症老人徘徊感知機器に関しては原則保険給付の対象外となります。

また、自動排泄処理装置に関しては要支援1〜2、要介護1〜3の人は原則保険給付の対象外となります。

ただし条件によっては利用できる場合もある

上記の通り原則的には要介護度が軽度の場合はレンタルができない福祉用具がいくつかあります。

しかし、以下の一定の条件に該当する方は、例外的に利用が認められます。

対象外種目のレンタルが認められる方の状態とその判断

ベッドなどの福祉用具は要介護度によって介護保険でレンタルできる!表5

福祉用具が必要となる主な事例内容

  1. 「医師の意見(医学的な所見)」に基づき判断され、
  2.  

  3. サービス担当者会議等を経た毛適切なケアマネジメント結果を踏まえていることを
  4.  

  5. 市町村が「確認」していること。

例外給付の対象とすべき事案

  1. 疾病その他の原因により、状態が変動しやすく、日によって又は時間帯によって、頻繁に95号告示第79号において準用する第25号のイに該当する者(例:パーキンソン病の治療薬によるON・OFF現象)
  2. 疾病その他の原因により、状態が急激に悪化し、短期間のうちに95号告示第79号において準用する第25号のイに該当することが確実に見込まれる者(例:がん末期の急速な状態悪化)
  3. 疾病その他の原因により、身体への重大な危険性又は症状の重篤化の回避等医学的判断から95号告示第79号において準用する第25号のイに該当すると判断できる者(例:ぜんそく発作等による呼吸不全、心疾患による心不全、嚥下障害による誤嚥性肺炎の回避)

※「95号告示第79号において準用する第25号のイに該当する者」とは、上記「対象外種目」のレンタルが認められる方の状態とその判断」に当てはまる人を指します。

福祉用具の利用で介護保険を使う場合はケアマネージャーに相談

福祉用具の利用で介護保険を使う場合はケアマネージャーに相談
ケアマネージャーとは「介護支援専門員」のことで、介護を受ける方の生活がより便利で心地よいものになるためにどうしたら良いかを一緒に考え、サポートする専門職です。

介護保険での介護サービスを利用する前に、ケアプラン(介護サービス計画)を立てたり、関係機関との連絡調整を行ったりすることが主な仕事です。

介護保険は1ヶ月あたりの支給限度額が利用者の要介護度に合わせて決められているため、限られた金額の中でケアプラン(介護の仕方)を組む必要があります。

介護保険を利用して福祉用具のレンタルや購入をする場合も介護保険の点数を使うため、必ずケアマネージャーを通す必要があります。まずはケアマネージャーに相談することがはじめの一歩となります。

ケアマネージャーは市町村の介護福祉課や地域包括支援センターで探すことができます。

担当のケアマネージャーがいない場合は、これらの窓口で相談してみましょう。

まとめ

まとめ
介護保険でレンタル・購入できる福祉用具について、介護度によって利用できるもの、できないものがあることについて解説しました。以下にまとめます。

  • 要介護度は心身の状態に応じて「要支援1〜2」「要介護1〜5」の7つの区分に分けられます。
  • 介護保険を利用して、車椅子やベッドなどの福祉用具をレンタルすることができ、シャワーチェアやポータブルトイレなどの入浴や排泄をサポートする福祉用具は購入することができます。どちらもレンタル・購入にかかる費用の1割(一定以上所得者の場合は2割または3割)を利用者が負担します。
  • 要支援1〜2、要介護1〜3の要介護度が軽度の方は、車いす、ベッドなどレンタルできない種目の福祉用具もあるりますが、一定の条件に該当する方は、例外的に利用が認められています。
  • 介護保険を使って福祉用具を利用する場合は、ケアマネージャーを通す必要があるため、相談すると良いです。

福祉用具を利用することで、その方のできることが増えて自立へ繋がる、動作にかかる時間が短くなり自信を持つことができる、介護をするご家族の負担が減るなどのメリットがあります。

介護保険を使うことで、利用者の負担を安く抑えることができ、より利用者に合った福祉用具を提供することができます。

介護度によって利用できない種目の福祉用具もありますが、条件によっては例外もあります。

少しでも生活に不便さがあり、福祉用具の必要性を感じたら、ケアマネージャーに早めに相談してみると良いでしょう。

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