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地域密着型サービスのみなし指定って一体なに?

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ひと昔前は介護が必要になった高齢者の方は施設に入所することが一般的でしたが、最近では介護保険で利用できる在宅サービスの種類も多く、介護が必要になっても自宅での生活を続ける方もたくさんいます。

また、核家族化や高齢化の影響で独居高齢者や認知症高齢者も増えています。

住み慣れた場所で生活ができることは高齢者にとって良いことです。

介護サービスの中に地域密着型サービスというものがあるのはご存知でしょうか?この記事では、地域密着型サービスについて詳しく解説していきます。

地域密着型サービスとはどんなサービスか

2006年4月の介護保険法の改正で、「地域密着型サービス」が新たに介護保険のサービスとして新設されました。

地域密着型サービスとは、介護が必要になっても住み慣れた地域で生活が継続できるように、地域ぐるみで支援する仕組みです。

今後ますます増加が予想される認知症高齢者や要介護高齢者が、介護度が重くなっても、できる限り住み慣れた地域で生活ができるようにする目的で創設されました。

地域の特性を活かし、地域の事情に即したサービスを提供するために、サービスを行う事業所の指定や監督は市町村が行います。

また、小規模な施設や滞在時間が少なく回数を多くできる訪問サービスなど、利用者のニーズにきめ細かく応えられるよう、柔軟にサービスが設定されています。

地域密着型サービスを利用することができるのは下記の方です。

  • 原則65歳以上(40〜64歳で特定疾患により要介護認定を受けている方も含む)
  • 要介護認定を受けている方
  • 原則としてサービス事業者と同一の市町村に住民票を有する者

地域密着型サービスの種類


地域密着型サービスには下記のようなサービスがあります。それぞれの内容をご紹介します。

小規模多機能型居宅介護
小規模な施設への「通い」を中心に「訪問」「泊まり」を組み合わせてサービスを受けることができます。

複数のサービスを同じ事業所で行うため、顔なじみの職員から介護サービスを受けることができ、組み合わせも柔軟に対応することができます。

利用料は介護度による定額料金となっています。

利用できる事業所は1ヶ所のみで、担当のケアマネージャーも小規模多機能に在籍しているケアマネージャーへ変更になります。

看護師の常駐を定めておらず、医療ケアに関してはバイタルチェックなどに限られます。

看護小規模多機能型居宅介護(旧複合型サービス)
前述の小規模多機能居宅介護の「通い」「訪問」「泊まり」に看護が加わった、介護と看護が一体となったサービスです。

看護師が配置されているため、医療ケアが必要な方も利用できます。

要支援の方は利用することができません。

定期巡回・随時対応型訪問介護看護
日中・夜間を通して訪問介護と訪問看護が一体となって密に連携して、定期巡回や緊急時の随時対応・随時訪問サービスを行います。24時間切れ目なく訪問介護や訪問看護を受けられます。

夜間対応型訪問介護
夜間に訪問介護を受けるサービスです。

トイレ介助やオムツ交換などに対応する「定期巡回で受けられる訪問介護」と緊急時に利用者の求めに応じて介護を受けられる「臨時対応の訪問介護」があります。

定期巡回・臨時対応型訪問看護との違いは、夜間のみ対応というところです。 

地域密着型通所介護
利用定員18名以下の小規模なデイサービスで、平成28年4月より地域密着型サービスに移行されました。

通常のデイサービスと同様、食事や入浴、レクリエーションや機能訓練などのサービスが提供されます。

認知症対応型通所介護
認知症高齢者(医師により認知症の診断を受けた方)を対象としたデイサービスです。

利用定員が12名以下の少人数で家庭的な雰囲気の中、食事や入浴、レクリエーションや機能訓練などのサービスが提供されます。

一般のデイサービスとの違いは、定員が少なく設定されており、利用者は認知症と診断された方のみというところです。

認知症対応型共同生活介護(グループホーム)
認知症高齢者(医師により認知症の診断を受けた方)が「ユニット」と呼ばれる単位(1ユニットは最大9名)に分かれ、共同生活を送りながら、食事や入浴など日常生活の介護を受けられる施設です。

利用者が家事を分担するなどして、リハビリをしながら認知症症状の進行を防ぎ、安心して生活を送れるようにします。

いつも同じメンバーで生活できるユニット型の生活環境は認知症ケアに適しています。要支援2の方から利用可能です。

地域密着型特定施設入居者生活介護
指定を受けた定員30名未満の小規模な介護専用の有料老人ホームや軽費老人ホームで、少人数の入居者に対し、食事や入浴などの生活支援や介護サービス、機能訓練などが提供されます。

地域密着型介護老人福祉施設
定員30名未満の小規模な特別養護老人ホームで、入浴、排泄、食事等の介護、機能訓練、健康管理などのサービスが提供されます。

通常の居宅介護サービスにおける訪問介護や訪問看護に対して、地域密着サービスの訪問系サービスは、コールがあったら来てもらえる24時間体制の緊急対応や、訪問回数や時間、訪問間隔の時間制限がないなど、サービス内容は利用者に合わせて柔軟に対応できます。

また、小規模多機能型居宅介護や看護小規模多機能型居宅介護は、訪問介護や訪問看護、デイサービス、ショートステイが同一事業所からのサービスとなり、スタッフが顔なじみとなり、家族のような安心感を得ることができます。

同じスタッフが対応する環境は認知症ケアに適しています。

地域密着型サービスにはみなし指定がされている

要支援のデイサービスの自己負担額の目安
地域密着型サービスを行う事業所は指定事業所として市町村から認定される必要があります。

しかし、介護サービスを提供する事業者にとっては、人手不足が続く中、日常業務の時間を割いて申請作業を行うことは大きな負担となります。

また自治体側も相当数の事業所の申請を一度に処理するのは大変です。

そこで厚生労働省が設けたのが「みなし指定」です。

地域密着型サービスにおける指定を受けたものと「みなす」ことが認められました。

事業者、自治体双方の負担を軽くするために行われたのが「みなし指定」です。

みなし指定をされた事業者は6年に1度更新が必要

「みなし指定」は施工日から効力を生じますが、その有効期間の満了日は指定を受けた日から6年間と定められています。

以前の居宅サービスの指定有効期間が当該みなし指定の有効期間となるため、6年に1度は更新が必要ということになります。
 

基準を満たさないと指定の更新がされない

地域密着型サービスにはさまざまな種類のサービスがあり、それぞれに事業における人員、設備、及び運営に関する基準があります。

更新時にそれらの基準を満たしていないと、指定の更新はできません。

まとめ

地域密着型サービスについてどのような種類のサービスがあるのか、みなし指定について解説しました。

以下にまとめます。

  • 地域密着型サービスとは、介護が必要になっても住み慣れた地域で生活が継続できるように、地域ぐるみで支援する仕組みです。
  • 地域密着型サービスには、小規模多機能居宅介護をはじめ、さまざまな種類のサービスがあります。
  • 通常の介護サービスと比べ、施設の定員が少ない、同じスタッフが対応できるなど、認知症ケアに適した環境となっています。
  • 地域密着型サービスには「みなし指定」が認められているが、その有効期間の満了日は指定を受けた日から6年間と定められているため、更新が必要です。

基準を満たしていないと指定の更新ができません。

地域密着型サービスは、介護度が重くなっても住み慣れた地域や自宅でという目的で創設されたもので、大きな期待がかかっています。

しかし、現状としてはサービス内容や時間帯の範囲が広く、それを網羅する人材確保が難しく、定員や介護報酬が少ないことから採算がとれないなどの問題があります。

今後、認知症高齢者や要介護高齢者がますます増加していくことからも、介護に関わる事業者のみで支えていくことには限界があります。

地域住民による見守りやボランティア、地域資源活用など、地域全体で認知症高齢者や要介護高齢者を支えていく必要があります。

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