介護保険

介護保険の徴収はいつまであるの?知っておきたい介護保険料について

更新日:

介護保険の徴収はいつまであるの?知っておきたい介護保険料について

介護保険制度とは、介護が必要になった高齢者を社会全体で支える仕組みであり、介護が必要となった方に介護サービスを給付してくれる保険です。

わが国では40歳以上の人は介護保険料を納める義務がありますが、少子高齢化により介護を必要とする高齢者がどんどん増え、それを支える若年層の人口が少なくなっており、負担も大きくなっています。

この記事では介護保険料やその徴収について詳しく解説していきます。

介護保険料とは

介護保険料とは
介護保険料とは介護保険の被保険者が支払う保険料のことです。

介護保険制度では、サービスを利用する要介護認定を受けた人が料金の1割(一定以上所得者の場合は2割または3割)を負担し、残りは公費(税金)と40歳以上の人が支払う介護保険料で半分ずつ賄われています。

40歳以上65歳未満の方は加入している医療保険の算定方法によって介護保険料が決定します。

国民健康保険に加入している方は、介護保険料は「所得割」、「資産割」、「均等割」、「平等割」の4つによりそれぞれ保険料が算定され、それらを合計して決まります。

職場の医療保険に加入している方は、給与(標準報酬月額)と各医療保険ごとに設定される介護保険料率に応じて介護保険料が算定されます。

65歳以上の方(第1号被保険者)は本人の前年の合計所得金額及び、その属する世帯全員の課税状況等により、所得段階が分けられます。

第1〜第5段階の対象となる方の条件を以下の表にまとめました。

所得段階の数や第6段階以降の対象となる方の条件、基準額に乗じる割合は市町村ごとに異なります。

また、基準額も市町村全体でどの程度のサービスが必要かによって決まります。これらをもとに市町村ごとに所得段階に合わせた介護保険料が決定されます。

介護保険の徴収はいつまであるの?知っておきたい介護保険料について

介護保険料の徴収は40歳になってから

介護保険料の徴収は40歳になってから
介護保険料の徴収は「満40歳に達したとき」より始まります。「満40歳に達したとき」とは40歳の誕生日の前日のことであり、その日が介護保険の第2号被保険者の資格取得日となります。

その日が属する月から介護保険の第2号被保険者となり、介護保険料の徴収が始まります。

例えば、5月1日生まれの方が40歳になる場合、介護保険の第2号被保険者の資格取得日は誕生日の前日の4月30日のため、その日が属する月である4月分より健康保険料とともに介護保険料が徴収されます。

また、「満65歳に達したとき」より、介護保険の第2号被保険者ではなくなり、第1号被保険者となります。「満65歳に達したとき」とは65歳の誕生日の前日のことであり、その日が介護保険の第1号被保険者の資格取得日となります。

その日が属する月から介護保険の第1号被保険者となり、介護保険料は市町村から徴収されます。

介護保険料の徴収はいつまで続くのか

介護保険料の徴収はいつまで続くのか
介護保険料の徴収にはいつになったら終了という期限はありません。

病気や怪我をして介護が必要な状態になったり、寝たきりになったりしても支払いは続きます。その人が亡くなるまで一生涯払い続ける必要があります。

被保険者である場合ずっと続く

介護保険料は被保険者であっても支払い続けなければなりません。

年金の場合は受給者の立場になると支払いはなくなり、支払ってきた分を受給していく形になりますが、介護保険の場合は年金とは違い、受給者の立場となっても支払わなければなりません。

受給者になれば支払う必要がないというわけではないので、注意しましょう。

そもそも介護保険とは介護が必要となった人のための保険であるため、介護が必要な被保険者は介護保険料を支払う必要があるということです。

被保険者が亡くなった場合

亡くなる日まで介護保険は支払う必要があります。

65歳以上の方が亡くなった場合、亡くなった日の翌日が資格喪失日となります。

その資格喪失日の前の月までが介護保険料の支払い義務があります。

未払いや足りない金額がある場合は、その親族に請求され、逆に払い過ぎていた場合は返金されます。

例えば、7月31日に亡くなった場合、資格喪失日は亡くなった翌日の8月1日となります。

資格喪失日の前月まで支払い義務があるため、介護保険の支払いは7月までとなります。

介護保険料の納め方

介護保険料の納め方
介護保険料の納め方は65歳未満の場合と、65歳以上の場合と年齢によって違います。

65歳未満の場合と、65歳以上の場合との介護保険料の納め方について説明します。

65歳未満は自動的に引かれる

前述した通り40歳から介護保険料の支払いが始まります。

国民健康保険の方は、保険料は国民健康保険税の介護保険分として、一括して世帯主が納めます。

国民健康保険を支払う時に自動的に引かれます。

職場の医療保険に加入している方や、その扶養家族の方はその職場の医療保険の介護保険分として給与から一括して納めます。

給与から医療保険料と一緒に自動的に引かれています。

国民健康保険、職場の医療保険のどちらの場合でも、介護保険料は自動的に引かれているものなので、ご自分で支払いに行かないといけないということはありません。

65歳以上は2種類の支払い方法になる

65歳以上になると医療保険からの天引きは終了し、「特別徴収」と「普通徴収」の2種類の支払い方法に変わります。

  1. 普通徴収
  2.  年金支給額が年間18万円以下の人や老齢福祉年金や恩給を受け取っている方は「普通徴収」という支払い方法になります。納付書で振り込みをするか、口座振替で納める形になります。

  3. 特別徴収
  4. 国民年金や厚生年金をかけていた人、遺族年金の受給者で年間18万円以上を受け取っている方は「特別徴収」という支払い方法になります。これは国民保険料や住民税などと同じく、介護保険料も年金から天引きされていく形となります。

まとめ

まとめ
介護保険料の支払いについて詳しく解説してきました。以下にまとめます。

  • 介護保険料は「満40歳に達したとき」より介護保険の第2号被保険者となり、徴収が始まります。また「満65歳に達したとき」より、第1号被保険者となり、介護保険料は市町村から徴収されます。
  • 介護保険料の支払いは一生涯続き、被保険者となっても亡くなる日まで支払いの義務があります。
  • 介護保険料の支払いについて、65歳未満の人は医療保険から自動的に引かれます。65歳以上の人は「普通徴収」と「特別徴収」の2種類の支払い方法があります。

これまで介護保険料の徴収について解説してきましたが、気をつけなければならないのは介護保険料の滞納です。

給与から天引きされている場合は滞納することはありませんが、納付書での支払いの場合、納付忘れがないように気をつけましょう。

介護保険料の支払いを滞納してしまうと、介護サービスを受ける時に全額支払いをする必要がでてきます。

通常ならば1割の負担で済むサービスが介護保険を滞納したせいで全額負担となってしまいます。

ご自分がいざ介護サービスを利用しないといけなくなったときに大変な思いをすることになりますので、介護保険料の支払いには注意しましょう。

-介護保険

Copyright© たのしい介護 , 2023 All Rights Reserved.