介護保険は国民の納める保険料が財源の一つです。
介護保険制度は税金とサービスを利用した人が払う負担金額(1~3割)、さらに40歳以上の人が納める保険料で賄われています。
介護保険の実際の運営を行っている「保険者」は市区町村であり、お住いの自治体によって独自に保険料が定められています。
ここでは、納める保険料について解説していきます。
介護保険の第1号被保険者とは
介護保険制度の保険料は、第1号被保険者と第2号被保険者に区分けして徴収されます。
第1号被保険者は65歳以上の人のことをいいます。介護保険制度では、65歳以上になると要介護度の認定を受けることで、介護保険サービスを使うことができるようになります。
介護保険料は第1号被保険者と第2号被保険者で異なる
第1号被保険者(65歳以上の人)の保険料は、介護保険の運営を行う「保険者」である市区町村が、3年ごとに策定する「介護保険事業計画」の予算の21%が第1号被保険者の納める保険料の総額に対し、それを第1号被保険者の数で割ったものが、基準となります。
しかし、全員同じ保険料にすると、人によっては負担が大きくなってしまうこともあるので、被保険者本人や世帯の収入、合計所得などによっていくつかの所得段階を設定し、保険料を計算しています。
この所得段階も、市区町村によって6段階から15段階とさまざまです。
そして、第2号被保険者(40歳以上64歳の人)の保険料は、全国の介護保険サービスにかかる費用の見込みをもとに、第2号被保険者が1人あたり平均していくら負担するかを毎年、国が定めます。
そのうえで医療保険者(健康保険組合など)が、国が定めた1人あたりの負担額に、自らが運営する医療保険に加入する第2号被保険者数を掛けた金額を基準として、介護保険料を算定し、医療保険料と一緒に徴収します。
第1号被保険者の介護保険料は段階別に分かれている
65歳以上の方の介護保険料の基準額は、それぞれの自治体の高齢者人口や要介護者数、サービスに要する費用を3年分見込んで設定され、3年に一度、改定されます。
つまり、各自治体でサービスがどのくらい整備されているか、どんなサービスの需要が多いか、などによって介護保険料額も違ってきます。。
所得によって保険料の金額が変化する
第1号被保険者(65歳以上の方)の介護保険料は、本人や世帯員の住民税の課税状況、本人の収入や所得に応じ、毎年、各市区町村の介護保険料所得段階表に照し合せて決められます。
また、住民税のご本人の課税状況や4月1日現在の世帯員の住民税の課税状況が変わることによって、介護保険料段階が変わりますので、人によっては毎年、介護保険料が変わることもあります
住んでいる地域によって段階や保険料が違う
実際の保険料は、被保険者ご本人の合計所得金額及び同一世帯の方の住民税課税状況等によって、段階に分かれます。第1号被保険者の介護保険料は、市区町村ごとに、収入によって段階別に、基準額や保険料率が独自に決められています。
介護保険料の段階設定は、国の標準としては9段階制となっています。
しかし、低所得者の負担軽減や高所得者の所得に応じた保険料負担を求めるなどの観点から、市町村ごとに独自に9段階以上の多段階設定ができることとなっています。
正確な保険料はお住いの市区町村にお問い合わせください。
参考:東京都新宿区の場合(平成30年度から32年度)
新宿区は所得段階を16段階に区分けしています。
第1段階から第5段階までは、生活保護世帯や住民税の非課税世帯で、年額保険料は29,760円(2,480円/月)~74,400円(6,200円/月)です。
第6段階から第16段階は本人が住民税が課税されており、本人の合計所得金額によって保険料が定められています。
介護保険料の納付の仕方
第1号被保険者のうち、年額18万円(月額1万5,000円)以上の年金を継続して受給している人は、年金から介護保険料が徴収(天引き)されます(特別徴収)。
対象となる年金の種類は老齢年金・遺族年金・障害年金です。
年金額が18万円未満の方など、年金から天引きとならない方は、年10回の納期に分けて、口座振替または納入通知書で金融機関などから納めることになります(普通徴収)。
年額18万円以上の年金を受給されている方でも、年度の途中で65歳になった方や、他市町村から転入した方などは、年金天引きが開始になるまでは一時的に普通徴収となります。
介護保険料の滞納をした場合
何らかの理由で保険料を支払えなかった場合、延滞金が加算され、滞納処分を課せられることがあります。
また、保険料の滞納期間によっては保険給付の制限を受ける場合もあります。
一年以上滞納すると、介護サービス利用時に、費用の全額をいったん利用者が負担し、申請により後で保険給付分(9割から7割)が支払われます。
1年6か月以上滞納すると、介護サービス利用時に、保険給付の一部または全部が一時的に差し止めとなります。
2年以上滞納すると、介護サービス利用時に、通常は1割から3割の利用者負担が3割または4割に引き上げられたり、高額介護(介護予防)サービス費、施設利用時の居住費・食費の軽減、低所得者等助成金が受けられなくなります。
まとめ
介護保険料は、住んでいる地域の高齢者の割合や、介護保険サービスの供給量を加味して、国の基準を参考にそれぞれの自治体によって計算されます。
また、被保険者本人の年齢や経済状況に合わせた基準によって、なるべく均等な配分で負担するように考えられています。
具体的な保険料については各自治体にお問い合わせください。