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要支援でも介護保険でベッドのレンタルができる?

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まとめ
介護保険制度では、13品目の福祉用具貸与を受けることができますが、要介護度によって借りることのできるものとできないものがあります。

ここでは要介護認定での軽度者である、要支援認定を受けた場合について解説します。

福祉用具のレンタルは要介護度によって異なる


福祉用具貸与の対象は13品目ありますが、貸与を受けられるかどうかは要介護度によって分けられています。

貸与対象介護度:要介護2~5

①車いす
自走用標準型車いす、普通型電動車いす、又は介助用標準型車いす
②車いす付属品
クッション、電動補助装置等で、車いすと一体的に使用されるもの
③特殊寝台
サイドレールが取り付けてあるもの、又は取り付け可能なもので、背部又は脚部の傾斜角度が調整できる機能があるもの。

床板の高さが無段階に調整できる機能があるもの。
④特殊寝台付属品
マットレス、サイドレール等であって、特殊寝台と一体的に使用されるもの
⑤床ずれ防止用具
送風装置又は空気圧調整装置を備えた空気マット。

水等によって減圧による体圧分散効果をもつ全身用のマット
⑥体位変換器
空気パッド等を身体の下に挿入し、体位を変換できる機能を有するもの。(体位の保持のみを目的とするものは除く)
⑦移動用リフト
床走行式、固定式、据置式のもの。(取付けに住宅の改修を伴うものを除く)
⑧認知症老人徘徊感知機器
認知症老人が屋外へ出ようとした時等、センサーにより感知し、家族、隣人等へ通報するもの

貸与対象介護度:要支援・要介護

⑨手すり
取付けに際し工事を伴わないもの
⑩スロープ
段差解消のためのものであって、取付けに際し工事を伴わないもの
⑪歩行器
歩行機能を補う機能があり、移動時に体重を支える構造をもつもの。
⑫歩行補助杖
歩行時に体を支えるための杖。松葉づえや多点杖など。
⑬自動排泄処理装置
尿や便が自動的に吸引されるもの。(尿のみ吸引:要支援、要介護。尿と便を吸引:要介護4・5)

要支援でも条件に当てはまればベッドや車いすがレンタルできる

介護保険で行うリハビリの料金はいくらかかる?
対象介護度に合致しない軽度者であっても、医師の意見に基づき、福祉用具の利用対象に該当すると判断され、保険者である市区町村が特に必要と認めた場合には給付を受けることが可能です。

これを「例外給付」といいます。

要支援でベッドや車いすなどをレンタルするときの条件

軽度者が例外給付を受けるためには以下の条件を満たす必要があります。

(1)医師の判断(医学的な所見)
①疾病などによって状態が変動しやすく、日又は時間帯によって、頻繁にその福祉用具が必要な方
②ガンの末期など、疾病その他によって状態が急速に悪化し、短期間のうちに確実にその福祉用具が必要となることが見込まれる方
③疾病などによって、身体への重大な危険性又は症状の重篤化の回避等、医学的判断からその福祉用具が必要と認められる方
(2)サービス担当者会議等を経た適切なケアマネジメント
(3)市区町村への福祉用具貸与に係わる確認書の提出

実際に利用を希望する場合には、担当しているケアマネージャーに相談し、市区町村への届け出を行います。

介護保険外での福祉用具のレンタルの利用も考えてみよう

リハビリの回数は単位で決まる
上記の条件に当てはまらなかった場合、介護保険外サービスを利用することもできます。

介護保険外サービスとは、利用者が料金の全額を負担する介護サービスを指します。

(介護保険外サービスのことを「自費サービス」と呼ぶこともあります。)

介護保険サービスの利用には利用者の負担割合に応じて1~3割の自己負担が発生しますが、介護保険外サービスでは利用者が10割を負担することでサービスを受けることができます。

まとめ

要支援認定を受けるには
介護保険の福祉用具貸与サービスでは、利用者の自立した生活と、生活をうるおすために必要な福祉用具について一定の条件によって貸与を受けることができますが、要介護度の区分けだけでは図れない部分についても、例外的に認める措置がとられています。

介護は人それぞれで環境が違うため、ひとくくりにできない現状に合わせたサービスも用意されているわけです。

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