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介護保険の第1号被保険者と第2号被保険者の違いは?

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この記事では介護保険の第1号被保険者と第2号被保険者の違いについて解説しています。

介護保険の被保険者は年齢によって第1号被保険者と第2号被保険者に分かれているのですが、皆さんはこの2種類の被保険者にはどのような違いがあるのかご存知ですか?

実は介護保険料の計算方法や納付方法、介護サービスを利用することができる条件などに違いがあるのです。

ここでは介護保険の第1号被保険者と第2号被保険者の違いについて解説していきますので、それぞれの被保険者の違いについて知りたいという方は是非この記事を参考にしてみてください。

第1号被保険者(65歳以上の人)

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介護保険における被保険者は年齢によって区別されていますが、被保険者の中で65歳以上の方は第1号被保険者となります。

ここでは第1号被保険者の方が支払うことになる介護保険料やその納付方法、第1号被保険者の中で介護サービスを利用することができる条件などについて解説していきます。

その① 介護保険料

第1号被保険者の方が納付することになる介護保険料ですが、お住まいの市町村によって異なってきます。

第1号被保険者の方の介護保険料は標準では9段階に区分されていますが、お住まいの市町村ごとに所得に応じた段階別に基準額(第1号被保険者が利用する介護保険サービスにかかる費用を第1号被保険者の数で割ったもの)や介護保険料率などが定められています。

計算方法としては、基準額に所得による段階ごとに定められている係数を掛けることによって介護保険料を求めることが可能になっていますが、基準額からの介護保険料の決定方法は市町村によって異なる場合がありますので、詳しい算出方法が知りたいという場合はお住まいの市町村の担当窓口までお問い合わせください。

その② 介護サービスを利用できる人

第1号被保険者の中で介護サービスを利用することができる方は、要介護・要支援状態にある方となります。65歳以上の方は介護が必要な状態であると認められて場合に介護サービスを利用することが可能になります。

この介護が必要な状態であると認められるかどうかの判断を「要介護認定」といい、お住まいの市町村の担当窓口にて申請することによって市町村が判定を行います。

その③ 納付方法

第1号被保険者の介護保険料の納付方法は「特別徴収」と「普通徴収」の2通りに分かれています。

特別徴収とは、第1号被保険者の基本的な介護保険料の納付方法となっており、年金(老齢年金、遺族年金、退職年金、障害年金など)を受給している方で年額18万円以上の受給がある方が対象となる納付方法です。

年金を受給している方に年金を支給する前に年金から介護保険料の分の金額を天引きするという方法で、介護保険料の未納や滞納を未然に防ぐことが可能になっています。

中には65歳を超えても働き続けているという方も多いかと思いますが、それらの方も介護保険料は年金からの天引きとなり、給与からの天引きは行われません。

普通徴収とは、年間の年金受給額が18万円に満たない方が対象となる納付方法となっています。

普通徴収の対象となる第1号被保険者の方は市町村から郵送されてくる納付書や口座振替サービスなどを利用して自ら介護保険料を納める必要が出てきます。

第2号被保険者(40歳以上65歳未満の医療保険加入者)


介護保険における第2号被保険者とは、40歳~64歳であり、なおかつ医療保険に加入している方のことをいいます。

ここまでの項目では第1号被保険者の介護保険料の計算方法や納付方法、介護サービスを利用することができる条件などについて解説してきましたが、ここでは第2号被保険者について解説していきます。

その① 介護保険料

第2号被保険者の支払う介護保険料ですが、その計算方法は加入している医療保険によって異なってきます。

[国民健康保険以外の医療保険に加入している場合]

国民健康保険以外の医療保険に加入している方が支払うことになる介護保険料は、給与や賞与に介護保険料率を掛けることによって算出することが可能になっています。

給与にかかる介護保険料は「給与の介護保険料=標準報酬月額×介護保険料率」で求めることができ、賞与にかかる介護保険料は「賞与の介護保険料=標準賞与額×介護保険料率」で求めることが可能になっています。

※標準報酬月額とは給与などの報酬を区切りのいい幅で区切って決まられるもので、固定給が大きく増減したというケース以外は年1回の決定時の標準報酬月額が介護保険料の計算に利用されます。

標準賞与額とは、3ヶ月を超える期間ごとに支払われる報酬から1,000円未満の金額を切り捨てたもののことをいいます。介護保険料率は加入している保険組合によって異なってきます。

また、この計算式で求められる介護保険料の支払いは事業所との折半になります。

[国民健康保険に加入している場合]

国民健康保険に加入している方が支払うことになる介護保険料は「介護保険料=所得割+均等割+平等割+資産割」という計算式によって求めることが可能になっています。

所得割:世帯ごとに被保険者の前年の所得に応じて決定されるもの
均等割:世帯の被保険者数によって決定されるもの
平等割:一世帯ごとに課されるもの
資産割:所有している土地や家屋に応じて決定されるもの

ただ、この場合の介護保険料は各市町村が以上の4つの項目を独自に組み合わせて計算を行いますので、具体的な計算方法が知りたいという方はお住まいの市町村の担当窓口にて確認するようにしてください。

その② 介護サービスを利用できる人

65歳以上の第1号被保険者の方は介護が必要になった原因がどのようなもの出会っても介護サービスを利用することが可能になっていますが、第2号被保険者が介護サービスを利用することができるのは、以下に記載する16種の特定疾病が原因で介護が必要になった場合に限られています。

[特定疾病一覧]
1.がん(がん末期)
2.関節リウマチ
3.筋萎縮性側索硬化症
4.後縦靭帯骨化症
5.骨折を伴う骨粗鬆症
6.初老期における認知症
7.進行性核上性麻痺、大脳皮質基底核変性症及びパーキンソン病
8.脊髄小脳変性症
9.脊柱管狭窄症
10.早老症
11.多系統萎縮症
12.糖尿病性神経障害、糖尿病性腎症及び糖尿病性網膜症
13.脳血管疾患
14.閉塞性動脈硬化症
15.慢性閉塞性肺疾患
16.両側の膝関節又は股関節に著しい変形を伴う変形性関節症

その③ 納付方法

第1号被保険者の場合は受給している年金の年額によって介護保険料の納付方法が違ってきましたが、第2号被保険者の方の納付方法は1種類でわかりやすくなっています。

第2号被保険者の方は加入している医療保険の保険料に介護保険料が上乗せされるかたちで納付することになります。

このため、第1号被保険者の一部の方のように自ら納付に行く必要などはありません。

まとめ

要支援認定を受けるには
ここまで介護保険の第1号被保険者と第2号被保険者の違いについて解説してきましたがいかがでしたでしょうか。

解説してきたように第1号被保険者と第2号被保険者には介護保険料の計算方法や納付方法、介護サービスを利用することができる条件などに違いが存在しています。

介護サービスを利用するための条件についてですが、第2号被保険者が介護サービスを利用するためには特定疾病によって介護が必要な状態になったと認められる必要があります。

ただ、それが認められれば第1号被保険者と同じ介護サービスを利用することが可能になりますので、介護保険料の支払いが無駄になることはありません。

元気なうちは介護保険料の支払いが無駄に感じてしまう場合もあるかと思いますが、いつ介護が必要な状況になるかは誰にも分かりませんので、介護が必要になったときに適切な介護サービスを受けることができるように介護保険料はしっかりと支払うようにしましょう。

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