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介護保険の第2号被保険者の対象年齢は?該当しない人もいるの?

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この記事では介護保険の第2号被保険者の対象年齢は何歳なのかということや第2号被保険者に該当しない方について解説しています。

介護保険の被保険者は年齢によって第一号被保険者と第2号被保険者に分かれていますが、皆さんは第2号被保険者の対象年齢は何歳なのかご存知ですか?

また、中には本来なら第2号被保険者となる年齢だが、第2号被保険者に該当しない方がいらっしゃいますが、第2号被保険者に条件は何なのか知っていますか?

ここでは介護保険の第2号被保険者の対象年齢は何歳なのかということや第2号被保険者に該当しない方について解説していきますので、興味のある方は是非ご覧ください。

介護保険の第2号被保険者とは

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日本では40歳になると自動的に介護保険に加入することになりますが、介護保険の被保険者は年齢によって2通りに区別されています。

第2号被保険者となるのは40歳~64歳までの方の中で医療保険に加入している方で、65歳以上の方は第1号被保険者となります。

介護保険に加入している方は介護保険料を支払わなければなりませんが、この介護保険料は介護保険を運営していく上での重要な財源となっています。

介護給付の財源は基本的に50%を税金でまかない、残りの50%を第1号被保険者と第2号被保険者が収める介護保険料で構成されており、第1号被保険者の介護保険料で22%、第2号被保険者の介護保険料で28%がまかなわれています。

この介護保険料ですが、被保険者によって徴収方法が異なっており、第1号被保険者の方は基本的に受給している年金から引き落とされるのですが、第2号被保険者の方は加入している医療保険の保険料に介護保険料が上乗せされるかたちで徴収されます。

第2号被保険者の対象となる年齢は?

まとめ
第2号被保険者の対象となる年齢は40歳~64歳となっており、この年齢の方の中で健康保険組合や全国健康保険協会などを始めとする医療保険に加入している方が介護保険の第2号被保険者となります。

なぜ、医療保険に加入していることが条件になっているかといいますと、先程の項目で申しあげたように第2号被保険者の方の介護保険料の徴収方法が、医療保険料への上乗せとなっているからです。

ちなみに、40歳未満の方は介護保険に加入することができませんので、被保険者となることもできず、様々な介護保険サービスを利用することはできませんので注意してください。

特定疾病との関係は?

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介護保険が適用される介護保険サービスを利用するためには介護が必要な状態であると認められる必要があります。

65歳以上の第1号被保険者の方は介護が必要になった原因がどのようなものであっても介護保険サービスを利用することが可能になっていますが、40歳~64歳までの第2号被保険者の方は、以下に記載する16種の特定疾病が原因で介護が必要になったと認められなければ介護保険サービスを利用することができないと定められています。

[16種の特定疾病一覧]
1.がん(がん末期)
2.関節リウマチ
3.筋萎縮性側索硬化症
4.後縦靭帯骨化症
5.骨折を伴う骨粗鬆症
6.初老期における認知症
7.進行性核上性麻痺、大脳皮質基底核変性症及びパーキンソン病
8.脊髄小脳変性症
9.脊柱管狭窄症
10.早老症
11.多系統萎縮症
12.糖尿病性神経障害、糖尿病性腎症及び糖尿病性網膜症
13.脳血管疾患
14.閉塞性動脈硬化症
15.慢性閉塞性肺疾患
16.両側の膝関節又は股関節に著しい変形を伴う変形性関節症

以上のような特定疾病になってしまったことで自立した生活を送ることが困難となり、介護が必要な状態が3ヶ月から6ヶ月以上続くと判断された場合に第1号被保険者と同じ介護保険サービスを利用することが可能になります。

必ず理解しておきたい注意点


第2号被保険者の方が必ず理解しておきたい注意点は、先程の項目でも解説しましたが、介護保険サービスを利用するための条件が第1号被保険者の方とは異なってくるということです。

まず、医療保険に加入しておかなければならず、介護保険サービスを利用することができるのも特定疾病になってしまったことで自立した生活を送ることが困難となり、介護が必要な状態が3ヶ月から6ヶ月以上続くと判断された場合に限定されます。

このため、特定疾病以外の疾患や交通事故などによって介護が必要になったとしても、第1号被保険者の方は介護保険サービスを利用することができますが、第2号被保険者の方は介護保険サービスの利用ができませんので注意しておく必要があります。

第2号被保険者に該当しない人

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ここまでは主に第2号被保険者の対象となる条件などについて解説してきましたが、ある条件を満たしていると第2号被保険者に該当しなくなります。

ここでは第2号被保険者に該当しない方について解説していきます。

①日本国内に住所を有していない海外居住者
日本国内に住所のない方や長期間海外に滞在している方などは第2号被保険者に該当しなくなります。

このため、介護保険料の支払いも必要なくなりますが、家族が日本に在住しているという方は介護保険料の支払い義務が生じます。

②在留資格が1年未満の短期滞在の外国人
在留資格が1年未満であり日本に短期滞在しているだけの外国人の方も第2号被保険者には該当しません。

観光やスポーツなどによって日本に短期滞在している外国人の方はそもそも介護保険が必要ありませんので、第2号被保険者とはなりません。

③介護保険の適用除外施設の入所者
以下に記載している介護保険の適用除外施設に入所している方は第2号被保険者に該当しません。

  • 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第29条第1項に規定する指定障害者支援施設(生活介護及び施設入所支援に限る)
  • 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第5条第11項に規定する障害者支援施設(生活介護に限る)
  • 児童福祉法第42条第2号に規定する医療型障害児入所施設
  • 児童福祉法第6条の2の2第3項の厚生労働大臣が指定する医療機関
  • 独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園法に規定する福祉施設
  • 国立及び国立以外のハンセン病療養所
  • 生活保護法第38条第1項第1号に規定する救護施設
  • 労働者災害補償保険法第29条第1項第2号に規定する労働者災害特別介護施設
  • 障害者支援施設(知的障害者福祉法第16条第1項第2号に係るものに限る)
  • 指定障害者支援施設(生活介護及び施設入所支援の支給決定を受けて入所している知的障害者及び精神障害者に係るものに限る)
  • 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第29条第1項の指定障害福祉サービス事業者であって、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則第2条の3に規定する施設(療養介護に限る)

以上に記載した①~③の条件に当てはまる方は第2号被保険者の資格を喪失し、第2号被保険者に該当しなくなりますので、お住まいの市町村に「介護保険第2号被保険者資格取得・喪失届」を提出する必要があります。

まとめ

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ここまで介護保険の第2号被保険者の対象年齢は何歳なのかということや第2号被保険者に該当しない方について解説してきましたがいかがでしたでしょうか。

介護保険には第1号被保険者と第2号被保険者という2種類の被保険者がありますが、第2号被保険者の方は第1号被保険者の方と違って介護保険サービスを利用するための条件が異なることになります。

第2号被保険者の方は特定疾病であると認められた場合に介護保険サービスを利用することが可能になりますが、その際に利用できるサービスは第1号被保険者の方が利用することができるサービスと同じものになっていますので安心してください。

また、第2号被保険者に該当しないという方は速やかに資格の喪失届をお住まいの市町村に提出するようにしてください。

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