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介護保険の栄養スクリーニング加算とは?

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高齢になると、食べるものが質素なものが多くなったり、入れ歯のため食べられないものが増えたりと、栄養素が偏っていいる場合があります。

自分では気づかないうちに低栄養状態になっている方も多くいるのです。

デイサービスなどの通所施設で関わっている職員も低栄養状態にはなかなか気づかないものです。

この記事では、介護保険における栄養スクリーニング加算について詳しく解説していきます。

栄養スクリーニング加算とは?


栄養スクリーニング加算とは、管理栄養士ではない介護職員でも、利用者の栄養に関するスクリーニングを行い、その対象者の栄養状態の情報を介護支援専門員(ケアマネージャー)に文書で共有した場合に、算定することができる加算です。

通所介護(デイサービス)、通所リハビリ(デイケア)、小規模多機能、グループホーム、特定施設などの事業所で算定することができます。

この栄養スクリーニング加算は2018年4月に創設された新しい加算です。新設された背景として、日本の高齢者の低栄養状態があります。

日本の75歳以上の高齢者の約22%は低栄養状態(サルコペニア)と言われており、低栄養状態の方がそのまま運動や日常生活動作を行うと、さらに骨格筋量が低下する危険性があります。

低栄養状態の利用者が一定数いるにもかかわらず、それを見落としてしまい適切なケアが提供されていないケースがあるという課題から、栄養スクリーニング加算が新設されました。

その① 算定要件について

栄養スクリーニング加算の算定要件については以下です。

1)栄養スクリーニング加算に係る栄養状態に関するスクリーニングは、利用者ごとに行われるケアマネジメントの一環として行われることに留意すること。

2)この栄養スクリーニング加算に当たっては、利用者について次に掲げるイ)からニ)に関する確認を行い、確認した情報を介護支援専門員に対し、提供すること。

イ)BMI(ボディマス指数)が18.5未満である者
ロ)1~6ヶ月間で3%以上の体重減少が認められる者、または1~6ヶ月間で2~3kgの体重減少が認められる者
ハ)血清アルブミン値が3.5g/dl以下である者
ニ)食事摂取量が不良(75%以下)である者

3)栄養スクリーニング加算の算定を行う事業所については、サービス担当者会議で決定することとし、原則として当該事業所が当該加算に基づく栄養スクリーニングを継続的に実施すること。

4)栄養スクリーニング加算に基づく栄養スクリーニングの結果、栄養改善加算に係る栄養改善サー\ビスの提供が必要と判断された場合は、栄養スクリーニング加算の算定月でも栄養改善加算を算定できること。

その② 加算の点数

栄養スクリーニング加算の点数は、利用者の栄誉に関するスクリーニングを行い、介護支援専門員に栄養状態について情報提供をした場合に、一回につき5単位が加算されます。

利用開始月、または算定準備が整って報告できるようになったときから算定可能です。算定は6ヶ月に1回のみ可能です。

その③ 算定の注意事項

上記の栄養スクリーニング加算の算定要件について、これら全てを必ず正確に把握しなければならないわけではありません。

厚生労働省は様式例に「測定・確認できない場合は空欄でも差し支えない」、「栄養士がいない事業所は参考値とする」などと記載しています。

いくつかの指標を基に利用者を注意深くみていき、収集した情報を共有する取り組み自体を評価していく姿勢を取っています。「リスクの高い人を見つけ出し、かかりつけ医などに繋いでもらいたい。」というのが厚生労働省の狙いです。

自立支援・重度化防止を推進する仕掛けの一環です。

栄養スクリーニング加算とよく似たもので栄養改善加算というものがあります。

栄養改善加算とは、低栄養状態、またはその恐れがある高齢者に対して、栄養状態の改善を図る相談や管理といったサービスを提供した場合に、1回につき150単位を算定することができるものです。

この加算の場合は、管理栄養士を1名以上配置することを算定要件としています。この二つの加算の同時算定については、栄養改善加算利用者が栄養改善加算の算定に係る栄養改善サービスを受けている間、および栄養改善サービスが終了した日の属する月は、栄養スクリーニング加算は算定できないとされています。

ただし、栄養スクリーニング加算に基づく栄養スクリーニングの結果、栄養改善加算に係る栄養改善サービスの提供が必要と判断された場合は、栄養スクリーニング加算の算定月でも栄養改善加算を算定できます。

利用者が栄養スクリーニング加算を算出できるサービスを複数利用している場合は、利用している各種サービスの栄養状態との関連性、実施時間の実績、栄養改善サービスの提供実績、栄養スクリーニングの実施可能性などを踏まえ、サービス担当者会議にて検討したうえで、ケアマネージャーが最終的に判断・決定するものとされています。

まとめ

第二号被保険者で指定の特定疾病にかかった場合
この記事では栄養スクリーニング加算ついて、詳しく解説しました。以下にまとめます。

  • 栄養スクリーニング加算とは、介護職員が利用者の栄養に関するスクリーニングを行い、その栄養状態の情報を介護支援専門員に文書で共有した場合に、算定することができる加算です。
  • 栄養スクリーニング加算の算定要件は、1)利用者ごとに行われるケアマネジメントの一環として行われることに留意すること。
  • BMI、体重、血清アルブミン値、食事摂取量などに関する確認を行い、情報を介護支援専門員に提出すること。
  • 加算の算定を行う事業所はサービス担当者会議で決定し、栄養スクリーニングを継続的に実施すること。
  • 栄養改善加算に係る栄養改善サー\ビスの提供が必要と判断された場合は、栄養スクリーニング加算の算定月でも栄養改善加算を算定できること。などがあります。
  • 栄養スクリーニング加算の点数は、介護支援専門員に情報提供をした場合に、一回につき5単位が加算され、算定は6ヶ月に1回のみ可能です。
  • 栄養スクリーニング加算の算定要件については、全てを正確に把握しなければならないわけではなく、利用者を注意深くみていき、収集した情報を共有する取り組み自体を評価していく姿勢を取っています。
  • 栄養改善加算と栄養スクリーニング加算は基本的には同じ月に算定できませんが、栄養改善サービスの提供が必要と判断された場合は、同じ月でも算定ができます。
  • 利用者が栄養スクリーニング加算を算出できるサービスを複数利用している場合は、サービス担当者会議にて検討し、介護支援専門員が最終的に判断・決定をします。

 類似する加算である栄養改善加算に比べ、栄養スクリーニング加算は、介護職員でも利用開始時、およびサービス利用中の6ヶ月ごとに利用者の栄養に関するスクリーニングを行い、栄養状態を報告することで算定できる簡易なものです。

利用者の栄養状態に問題がないかを定期的に把握・記録することで、低栄養のリスクのある方を早期に発見することができ、対策を取ることができます。これはもちろん利用者本人のためになりますが、施設側のためにもなります。

栄養スクリーニング加算について学び、高齢者が住み慣れた地域で元気に生活できるよう支援していきましょう。

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