この記事では被扶養者の介護保険料の支払いについて解説しています。
配偶者や両親などを被扶養者としている場合、その分の健康保険料は支払わなくてもよくなりますが、介護保険料はどのようになるか皆さんご存知ですか?
実は被扶養者の介護保険料についてはいろいろなパターンがあります。
ここでは被扶養者の介護保険料の支払いについて解説していきますので、配偶者や両親を扶養に入れている方などは是非この記事をご覧になって被扶養者の介護保険料についての理解を深めていただけたらと思います。
介護保険の保険料について
40歳になると介護保険に加入することになり、介護保険料を支払うことになります。この介護保険料は介護保険制度を運営していく上で非常に重要な財源となっており、介護保険の被保険者が納める介護保険料と税金によって介護保険制度は運営されています。
ただ、介護保険の被保険者は年齢によって第一号被保険者と第二号被保険者に分けられており、それぞれ徴収方法や計算方法が異なってきます。
その① 徴収方法について
介護保険料の徴収方法は65歳以上の第一号被保険者と40歳~64歳までの第二号被保険者で変わってきます。
[第一号被保険者の場合]
第一号被保険者の徴収方法は「特別徴収」と「普通徴収」の2種類があります。
「特別徴収」は年金の受給額が年額18万円以上の方が対象となる徴収方法で、支給される年金から介護保険料が天引きされることによって介護保険料が徴収されます。
「普通徴収」は年金の受給額が年額18万円未満の方が対象になる徴収方法で、お住まいの市町村から郵送される納付書や口座振替サービスを利用することによって介護保険料を納付することになります。
[第二号被保険者の場合]
第2号被保険者の介護保険料は加入している健康保険の保険料に介護保険料が上乗せされるかたちで徴収されることになります。
第一号被保険者のように受給している年金によって徴収方法が変わるようなことがないのでわかりやすくなっています。
その② 計算方法について
介護保険料の計算方法も65歳以上の第一号被保険者と40歳~64歳までの第二号被保険者で変わってきます。
[第一号被保険者の場合]
第一号被保険者が納めることになる介護保険料はお住まいの市町村によって異なってきます。
計算方法としては、基準額(第一号被保険者が利用する介護保険サービスにかかる費用を第一号被保険者の数で割ったもの)に所得に応じて定められている係数を掛けることによって求めることができますが、基準額からの介護保険料の決定方法は市町村によって異なってくる場合があるので、詳しい算出方法が知りたい方はお住まいの市町村の担当窓口にて確認するようにしてください。
[第二号被保険者の場合]
第二号被保険者の介護保険料の計算方法は、加入している医療保険によって異なってきます。
国民健康保険以外の医療保険に加入している方
国民健康保険以外の医療保険に加入している第二号被保険者が支払うことになる介護保険料は、給与や賞与に介護保険料率を掛けることによって算出することが可能になっています。
計算方法としては、給与にかかる介護保険料は「給与の介護保険料=標準報酬月額×介護保険料率」で、賞与にかかる介護保険料は「賞与の介護保険料=標準賞与額×介護保険料率」で算出することが可能になっています。
標準報酬月額とは給与などの報酬を区切りのいい幅で区切って決まられるもので、標準賞与額とは3ヶ月を超える期間ごとに支払われる報酬から1,000円未満の金額を切り捨てたもののことをいいます。
また、介護保険料率は加入している保険組合によって異なってきます。
国民健康保険に加入している方
国民健康保険に加入している第二号被保険者が支払うことになる介護保険料は「介護保険料=所得割+均等割+平等割+資産割」という計算方法によって求めることが可能になっています。
所得割は世帯ごとに被保険者の前年の所得に応じて決定され、均等割は世帯の被保険者数によって決定され、平等割は一世帯ごとに課されるもので、資産割は所有している土地や家屋に応じて決定されるものになっています。
ただ、介護保険料の計算は各市町村が4つの項目を独自に組み合わせて行いますので、具体的な計算方法が知りたい場合はお住まいの市町村の担当窓口にて確認するようにしてください。
被扶養者も保険料を払う必要がある?
介護保険では40歳になると健康保険料に介護保険料が上乗せされて納めることになりますが、自身の健康保険の扶養に配偶者や両親などを入れている場合、その被扶養者の介護保険料はどうなるのでしょうか?
その① 被扶養者が保険料を払う必要がある場合
被扶養者が保険料を支払わなければならない場合にはいくつかのパターンがありますが以下のようなケースがそれに当てはまります。
[被保険者が40歳未満か65歳以上で被扶養者が40歳~64歳の場合]
健康保険の被保険者が40歳未満か65歳以上で被扶養者が40歳~64歳の場合は、健康保険組合によっては被保険者本人を「特定被保険者」として介護保険料の徴収を行うことがあります。
ただ、協会けんぽに加入している場合は特定被保険者制度による介護保険料の徴収はありません。
[被保険者が40歳~64歳で被扶養者が65歳以上の場合]
この場合も被扶養者の介護保険料は徴収されることになります。
これは、65歳以上の第一号被保険者の方は、例えどなたの扶養に入っていたとしても介護保険料を支払わなければならないからです。
その② 被保険者が保険料を払わなくてもいい場合
被保険者が被扶養者の保険料を支払わなくていいのは以下のようなケースに当てはまる場合です。
[被保険者と被扶養者が両方とも40歳未満の場合]
被保険者と被扶養者が両方とも40歳未満の場合は、両方とも介護保険の被保険者とはなりませんので、介護保険料を支払う必要はありません。
[被保険者と被扶養者が両方とも40歳~64歳の場合]
被扶養者が被保険者と同じ40歳~64歳までの第二号被保険者の場合は、被保険者の分の介護保険料のみが被保険者の給与・賞与から徴収されることになり、被扶養者の分の介護保険料が二重に徴収されることはありません。
これは被扶養者の介護保険料は被保険者が支払っている介護保険料によってまかなわれているためであり、これによって重複して介護保険料を支払う必要がなくなっています。
まとめ
ここまで被扶養者の介護保険料の支払いについて解説してきましたがいかがでしたでしょうか?
解説してきたように配偶者や両親を健康保険の扶養にいれている場合、被扶養者は介護保険料を納めることになるのかはそれぞれの状況によるということになってきます。
このため、どのような状況なら被扶養者の介護保険料を支払わなければならなくなるのかということをきっちりと理解しておき、被扶養者の介護保険料が給与・賞与から引かれても戸惑ったり、焦ったりしないようにしておきたいですね。
ただ、被保険者と被扶養者の年齢によって介護保険料の徴収方法も様々ですので、よく分からないという場合などは加入している健康保険組合やお住まいの市町村の担当窓口などにて確認するようにしてください。
また、新たに両親などを扶養に入れようとされている方などは、税金の控除を受けることができるなどのメリットがある一方で、介護保険料が上がってしまうというデメリットもありますので、よく検討した上で行うようにしましょう。