この記事では介護保険料の徴収方法である「普通徴収」と「特別徴収」について解説しています。
40歳になると自動的に介護保険に加入することになり、介護保険料を支払うことになります。
40歳~64歳までの第二号被保険者の場合は介護保険料の支払い方法が1つしかないのでわかりやすいのですが、65歳以上の第一号被保険者の場合は被保険者によって「普通徴収」と「特別徴収」に分かれています。
ここでは介護保険料の徴収方法である「普通徴収」と「特別徴収」について下肢悦していきますので、それぞれの違いについて知りたいという方は是非記事をご覧ください。
介護保険の保険料の概要
40歳になると介護保険に加入することになり、亡くなるまで毎月介護保険料を納めることになります。
介護保険料とは介護保険制度を運営していく上でとても重要な財源となっており、被保険者が納める介護保険料と税金によって運営されています。
介護保険サービスや介護機器の利用にかかる費用なども介護保険でまかなわれており、介護保険サービスを利用する方の費用に充てられるということになりますので、介護保険の被保険者は年金や健康保険料などと同じように必ず払わなければならないものとなっています。
年金や健康保険料と違うのは介護保険の被保険者となる40歳に満たない方は支払わなくていいということです。
ただ、介護保険を支払っていない40歳未満の方は介護保険の被保険者ではありませんので、いかなる場合においても介護保険を利用することはできません。
保険料の徴収方法
介護保険制度では被保険者は年齢で第一号被保険者と第二号被保険者の2つに分けられており、それぞれ介護保険料の支払い方法が異なってきます。
40歳~64歳までの第二号被保険者の方は、基本的に加入している医療保険の保険料に介護保険料が上乗せされるかたちで支払うことになります。
介護保険は40歳になると加入することになると申しあげましたが、介護保険料の徴収が始まるのは40歳になる誕生日の前日が含まれる月の前日が含まれる月となっています。
つまり、誕生日が2日~31日までの方は誕生日のある月から徴収が始まりますが、各月の1日が誕生日の方は誕生日のある月の前の月からの徴収になります。
ただ、第一号被保険者の方は健康保険料に介護保険料の分の金額が加算される第二号被保険者の方とは違い、「普通徴収」と「特別徴収」という2通りの徴収方法によって介護保険料を納めることになります。
このため、自分がどちらに該当するのか分からないという方もいらっしゃると思いますので以下にて詳しく解説していきます。
その① 普通徴収について
まずは普通徴収です。普通徴収の対象者は主に老齢・退職年金、遺族年金、障害年金などの受給額が年額で18万円に満たない方となります。
これらの方はお住まいの市町村から郵送される納付書や金融機関の口座振替サービスを利用することによって介護保険料を納めることになります。
また、年金の受給額が年額18万円未満の方以外にも年金を担保にして借入をしている方、年度の途中で介護保険料の段階が変わった方、年度の途中に別の市町村の第一号被保険者となった方なども普通徴収の対象となります。
その② 特別徴収について
次に特別徴収です。
特別徴収は第一号被保険者の基本的な介護保険料の徴収方法で、老齢・退職年金、遺族年金、障害年金といった年金の受給額が年額18万円以上の方が対象になり、支払われる年金からあらかじめ介護保険料が天引きされます。
この徴収方法の場合、普通徴収のように自ら納付に行く必要もなく、手続きなども必要ありません。
このため介護保険料の払い忘れや滞納などを未然に防ぐことができ、介護保険の財源をしっかりと確保することが可能になっています。
また、65歳を超えても働き続けている方の介護保険料も年金から天引きされることになり、給与から天引きされることはありません。
また、特別徴収の条件を満たしていても年金を担保にして借入をしている方、年度の途中で介護保険料の段階が変わった方、年度の途中に別の市町村に転入してその市町村の第一号被保険者となった方、現況届の提出遅れによって一時的に年金の支給が停止になった方などは特別徴収を行うことができませんので、普通徴収にて介護保険料の徴収が行われることになります。
まとめ
ここまで介護保険料の徴収方法である「普通徴収」と「特別徴収」について解説してきましたがいかがでしたでしょうか。
日本国民であれば誰もが40歳になると自動的に資格を取得する介護保険ですが、介護保険料はそこから亡くなるまで支払い続けることになります。
解説してきたように介護保険の被保険者は年齢によって第一号被保険者と第二号被保険者に分けられており、それぞれ介護保険料の徴収方法が異なってきます。
40歳~64歳までの第二号被保険者の方の徴収方法は介入している医療保険の保険料への上乗せという分かりやすいものとなっています。
しかし、65歳以上の第一号被保険者の方の徴収方法は受給している年金の年額によって普通徴収か特別徴収か違ってくる他、特別徴収に該当しても一定の条件に当てはまれば普通徴収になるなど少しややこしくなっています。
また、40歳になると介護保険料の徴収が始まりますが、まだ若い内は介護の必要性が感じられず介護保険料の支払いが無駄のように感じる方もいるかもしれません。
ただ、介護が必要となる「いざというとき」はいつ訪れるかは誰にも分かりません。
介護保険料の滞納を続けていると、歳を取って介護が必要になった場合に滞納していた期間に応じて介護保険サービスを利用する際にかかってくる自己負担割合が大きくなったりと適切な介護が受けられない状況になる場合があります。
このため介護保険の被保険者の方はしっかりと介護保険料を納めるようにしましょう。