この記事では介護保険の被保険者から除外される方について解説しています。
現在日本では40歳になると自動的に介護保険に加入することになりますが、実は40歳以上の方でも介護保険の被保険者から除外される方がいるのです。
皆さんはどのような方が介護保険の被保険者から除外されるかご存知ですか?
ここでは介護保険の被保険者から除外される方について解説していきますので、興味のある方は是非ご覧ください。
そもそも介護保険の被保険者とは?
介護保険制度における被保険者は年齢によって区別されており、65歳以上の第一号被保険者と40歳~64歳までの医療保険加入者である第二号被保険者に分けられています。
第一号被保険者の方は介護が必要になった原因がどのようなものであっても介護保険サービスを利用することが可能になっていますが、第二号被保険者の方は介護が必要になった原因が特定疾病である場合にのみ介護保険サービスを利用することが可能になります。
また、介護保険の被保険者は介護保険料を支払う必要がありますが、これも被保険者によって徴収方法が異なってきます。
第一号被保険者の方は受給している年金の年額によって年金からの天引きか納付書や口座振替サービスを利用する方法によって支払うことになり、第二号被保険者の方は加入している健康保険の保険料に介護保険領分の金額が上乗せされるかたちで介護保険料を納めることになります。
第2号被保険者(40歳以上)が被保険者から除外される人
介護保険制度は市町村や特別区が運営主体となっており、40歳になると自動的に加入することになります。
ただ、40歳~64歳までの第二号被保険者の方でも以下に記載する条件に該当する方は介護保険の被保険者から除外されることになります。
その① 国内に住所がない人
国内に住所がない方は介護保険の被保険者から除外されることになります。
これは日本の介護保険制度は海外においては利用することができないため、国内に住所を有さない海外居住者に介護保険は不要ということになり、被保険者から除外されることになります。
このため介護保険料を支払う必要もなくなります。
また、健康保険に加入している方が出張などで住民票を抜いて海外に居住するという場合も、出張が終了して日本国内の住所を再び届け出るまでは介護保険が不要となるため被保険者から除外され、介護保険料を支払う必要もなくなります。
しかし、被保険者本人が出張などで海外にて勤務しているという場合でも40歳~64歳までの被扶養者が日本国内に居住している場合は、特定被保険者となるため介護保険料が免除されることはありません。
ただ、この特定被保険者制度は健康保険組合によっては導入していない場合もありますので事前に確認するようにしてください。
その② 外国人でも在留資格または在留見込み期間が1年未満の人
通常、日本に長期滞在する外国人は外国人登録をすることになり、その届出によって市町村は年齢要件によってその外国人を介護保険の被保険者とするため、日本に国籍を持たない外国人の方でも一定の条件を満たしている40歳~64歳までの方は第二号被保険者、65歳以上の方は第一号被保険者となります。
ただ、観光、親族への訪問、スポーツ、保養、講習会への参加などを始めとする活動を行うために1年未満の在留資格を与えられている外国人の方は介護保険が不要であると判断されるため、介護保険の被保険者とはならず介護保険料を納める必要もありません。
その③ 適用除外施設に入所している人
市町村に住所を有している40歳~64歳までの第二号被保険者の方で以下に記載している介護保険適用除外施設に入所・入院している方は介護保険の被保険者の資格を喪失することになります。
このため、介護保険料を支払う必要がなくなりますが、同時に介護保険サービスを利用することができなくなります。
- 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第29条第1項に規定する指定障害者支援施設(生活介護及び施設入所支援に限る)
- 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第5条第11項に規定する障害者支援施設(生活介護に限る)
- 児童福祉法第42条第2号に規定する医療型障害児入所施設
- 児童福祉法第6条の2の2第3項の厚生労働大臣が指定する医療機関
- 独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園法に規定する福祉施設
- 国立及び国立以外のハンセン病療養所
- 生活保護法第38条第1項第1号に規定する救護施設
- 労働者災害補償保険法第29条第1項第2号に規定する労働者災害特別介護施設
- 障害者支援施設(知的障害者福祉法第16条第1項第2号に係るものに限る)
- 指定障害者支援施設(生活介護及び施設入所支援の支給決定を受けて入所している知的障害者及び精神障害者に係るものに限る)
- 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第29条第1項の指定障害福祉サービス事業者であって、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則第2条の3に規定する施設(療養介護に限る)
除外となった場合の届出について
先程の項目では「国内に住所がない人」「外国人でも在留資格または在留見込み期間が1年未満の人」「適用除外施設に入所している人」は介護保険の被保険者から除外されると解説してきましたが、そのような状況になったからといって自動的に除外されるわけではなく、届出を行わなければなりません。
この届出は「介護保険適用除外等該当・非該当届」において行います。
被保険者本人が第二号被保険者に該当しなくなった時点で、この届に必要書類を添付して健康保険機関へ提出します。
この届を提出することによって介護保険の被保険者から除外されることになり、介護保険料を支払わなくてよくなります。
ただ、健康保険の被扶養者である適用除外の家族がいる場合には本人と同様に適用除外届けを提出する必要があります。
また、介護保険の適用除外の条件に該当しなくなった場合にも同様に「介護保険適用除外等該当・非該当届」を提出することによって介護保険の被保険者に復帰することができます。
まとめ
ここまで介護保険の被保険者から除外される方について解説してきましたがいかがでしたでしょうか。
解説してきたように介護保険には条件はありますが、介護保険の被保険者から除外される場合があります。
この条件に当てはまる場合「介護保険適用除外等該当・非該当届」を提出することによって介護保険の被保険者ではなくなります。
この届出を行うと介護保険の被保険者ではなくなるため、介護保険料を支払う必要がなくなる(第二号被保険者の方は健康保険料への上乗せ分がなくなる)、介護保険の被保険者証が発行されなくなる、要介護や要支援といった要介護認定を受けることができなくなるため介護保険サービスを利用することもできなくなるということになります。
ただ、日本では介護保険制度によって被保険者になる条件に該当する方は介護保険に加入しなければならないと定められており、介護保険料を納めなければならないことになっています。
このため、介護保険被保険者の除外の条件に当てはまらなくなった場合は除外の申請を行った時と同様に必ず届出を行う要にしましょう。