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介護保険の特定福祉用具購入には支給限度額(上限)が!超えるとどうなる?

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介護保険の特定福祉用具購入には支給限度額(上限)が!超えるとどうなる?

この記事では特定福祉用具購入において介護保険の支給限度額を超えるとどうなるのかということについて解説しています。

介護保険には特定福祉用具購入という介護保険サービスがありますが、この特定福祉用具購入には支給限度額というものが設けられています。

皆さんはこの支給限度額を超えてしまった場合、どうなるのかご存知ですか?

ここでは特定福祉用具購入において介護保険の支給限度額を超えるとどうなるのかということについて解説していきますので、興味のある方は是非ご覧ください。

特定福祉用具について

特定福祉用具について
介護保険には、要介護認定において認定された要介護度ごとに定められている支給限度額とは別に10万円を上限として福祉用具を購入する際にかかる費用の9割(所得に応じて8~7割)が支給されるという特定福祉用具購入(販売)というサービスがあります。

福祉用具には様々な種類がありますが、実は介護保険を利用してレンタルすることができるものとできないものがあり、特定福祉用具とはそのレンタルすることができない福祉用具になります。

特定福祉用具とは利用者の肌が福祉用具に直接触れるもののことをいい、皆さんが普段身につけている下着などと同じ扱いになるためレンタルすることができず、購入することしかできなくなっています。

特定福祉用具購入の対象となる種目は以下のようなものです。

[特定福祉用具購入の対象種目]

介護保険の特定福祉用具購入には支給限度額(上限)が!超えるとどうなる?表1

購入までの流れ

購入までの流れ
では、介護保険を利用して特定福祉用具を購入するためにはどうすればいいのでしょうか?

ここではその流れについて解説していきます。

  1. ケアマネージャーに相談する
  2. まずは担当のケアマネージャーに相談をして介護(予防)計画書を作成してもらいます。この計画書にはなぜその福祉用具が必要なのかという理由についても明記します。また、生活保護を受給している方はケアマネージャーの他に担当のケースワーカーにも相談するようにしてください。

  3. 福祉用具を購入
  4. 購入する福祉用具が決まったら、都道府県の指定を受けた福祉用具販売事業者から福祉用具を購入します。この際ネット通販などで購入してしまうと介護保険の支給対象とはなりませんので、必ず都道府県の指定を受けた福祉用具販売事業者から購入するようにしましょう。

  5. 購入代金の支払い
  6. 介護保険を利用して福祉用具を購入する際には、利用者が福祉用具の購入にかかる費用の全額(10割)を支払い、後にお住まいの市町村へ申請することによって所得に応じた払い戻し(7~9割)を受けるという流れになります。この支払い方法を償還払いといいます。このため介護保険を利用して福祉用具を購入する際には販売額と同じ金額を用意する必要があります。ただ、受領委任払いという支払い方法もあり、こちらの場合は所得に応じた自己負担割合分の費用を支払います。

  7. 支給申請を行う
  8. 福祉用具を購入したら介護保険の支給申請を行います。この申請には以下のような者が必要になってきます。

    [介護保険居宅介護(介護予防)福祉用具購入費支給申請書]

    役所などで入手することができます。申請書は2種類あり、支払い方法(償還払いか受領委任払い)によって使用する申請書が異なってきますので、注意してください。

    [領収書]
    領収書は原本のみが有効となっています。このため、宛名は被保険者本人のもので上様などは認められず、事業所名や事業所員などの必要事項が明記されている必要があります。また、購入した商品名も記載されている必要があります。

    [カタログやパンフレットなど]
    購入した福祉用具がどのようなものかを確認するために必要となりますが、こちらは写しでも可となっています。

  9. 払い戻し
  10. 支給申請を行い、その申請が適当であると認められると購入する際にかかった費用の9割(所得に応じて7~8割)申請を行ってから2~3ヶ月後に指定した口座に振り込まれます。

福祉用具購入の支給限度額とはなにか?

福祉用具購入の支給限度額とはなにか?
介護保険には要介護度ごとに定められている区分支給限度額というものがあり、その範囲内なら自己負担1~3割で介護保険サービスを利用することが可能になっています。

ただ、福祉用具購入は別に支給限度額が設けられており、1年につき10万円までなら介護保険の支給対象になると定められています。

この1年間とは、毎年4月1日から翌年の3月31日までのことを指し、購入費用が10万円以内であれば限度額の残高は同年度内に利用することが可能となっています。

ただ、購入費用が限度額である10万円を超える場合は、その超過分については全額自己負担となります。

その① 事例1.支給限度額以内の場合

ある自己負担割合が1割の要介護者が5万円の福祉用具を購入したとします。

この場合、福祉用具の購入代金である5万円は福祉用具購入の支給限度額内であるため全額が介護保険の対象となります。

このため、9割分(4万5千円)が保険給付されるため、この要介護者が支払う自己負担額は5千円となります。

その① 事例1.支給限度額を超えた場合の計算方法

ある自己負担割合が1割の要介護者が5万円の福祉用具を購入した後、同一年度内に7万円する別の福祉用具を購入したとします。

この場合、最初に購入した福祉用具の購入代金である5万円は福祉用具購入の支給限度額内であるため全額が介護保険の対象となり、9割分(4万5千円)が保険給付されるため、この要介護者が支払う自己負担額は5千円となります。

ただ、後から購入した7万円の福祉用具は支給限度額の残高が5万円のため、全額が支給対象とはならず、7万円の内5万円が支給の対象となります。

このため、「5万円×90%」で4万5千円が保険給付されることとなり、自己負担することになるのは「7万円-4万5千円」で2万5千円となります。

まとめ

まとめ
ここまで特定福祉用具購入において介護保険の支給限度額を超えるとどうなるのかということについて解説してきましたがいかがでしたでしょうか。

介護保険には福祉用具を購入することができる特定福祉用具購入というサービスがあります。

このサービスには1年間に10万円という支給限度額が設けられており、この限度額の範囲内であれば所得に応じた自己負担割合で福祉用具を購入することが可能になっています。

ただ、限度額を超えての購入は介護保険の支給対象とはならず、全額自己負担となりますので注意しなければなりません。

また、購入する際にかかった費用の払い戻しには申請が必要になってきますが、申請を行う際には購入時にもらう領収書や購入した福祉用具のカタログなどが必要となってきますので、捨てずに保管しておくようにしなければなりません。

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