この記事では介護保険料が払えない時の減免制度の申請などについて解説しています。
介護保険は40歳になると加入することになり、介護保険料を納めなければならなくなります。
ただ、介護保険料がどうしても支払うことができなくなってしまったら皆さんならどうしますか?
実は介護保険制度には介護保険料をどうしても支払うことができないという方を対象にした減免制度が設けられています。
ここでは介護保険料が払えない時の減免制度の申請などについて解説していきますので、介護保険料の支払いが難しいという方などはこの記事を参考にしてみてください。
介護保険の減免制度とは?
介護保険は介護が必要になった高齢者や介護を行っている家族を社会全体で支えていくことを目的としてスタートした制度ですが、相互扶助の考え方に基づいて利用者が自身の能力に合わせて決められた介護保険料を負担することを前提として成り立っています。
ただ、自身の能力に合わせて決められた介護保険料が、災害に遭った、生計を支えている家族が亡くなった、収入が減少したといった理由によって支払うことができなくなった方のために介護保険には介護保険料の減免制度が設けられています。
減免制度は市町村の条例によって定められているので、内容や要件が異なってくる場合がある他、制度を利用するには市町村への申請が必須となっています。
介護保険料減免の種類
介護保険料の減免には「免除」と「減免」の2種類があります。
日本に住所を有している方は40歳になると被保険者に該当するため、介護保険料の徴収が行われます。
しかし、介護保険の被保険者に該当しない場合は介護保険料を納付する義務がなくなるため、介護保険料が免除されることになります。これを「介護保険料の免除」といいます。
また、市町村ごとに定められている収入や資産に関する条件を満たすことによって介護保険料の支払い猶予や減額・軽減といった措置を受けることが可能になります。
これを「介護保険料の減免」といいます。
介護保険料減免の対象になる条件
介護保険料の減免制度を利用するためには以下のような一定の条件を満たす必要があります。
[介護保険料の免除対象になる条件]
- 日本国内に住所を有していない方
- 介護保険適用除外施設である指定障害者支援施設やハンセン病療養所などに入所している方
- 在留資格が1年未満の短期滞在の外国人
以上の条件に該当する方は介護保険の被保険者から除外されるため、加入している健康保険機関に届出を行うことによって介護保険料を支払う必要がなくなります。
また、上記の条件に該当しなくなった場合にも届出が必要になり、届出を行うことによって被保険者となることができます。
[介護保険料の減免対象になる条件]
介護保険料の減免対象になる条件は65歳以上の第一号被保険者と40歳~64歳までの第二号被保険者によって異なってきます。
- 第一号被保険者の場合
- 震災や火災・水害などを始めとする災害によって住宅・家財等が著しい損害を受けた場合
- 世帯の生計を支えている者が死亡又は長期入院や失業などによって収入が著しく減少した場合
- 収入や資産などが一定額を下回り生活に苦しんでいる場合(市町村によって基準は異なってきます)
- 第二号被保険者の場合
65歳以上の第一号被保険者の減免対象になる条件はお住まいの市町村によって異なってきますが、主に以下のような理由によって介護保険料を納めることが難しいという方が免除の対象となります。
40歳~64歳までの第二号被保険者の以下のような条件に該当する場合に、その条件に応じた割合で介護保険料が軽減されることになります。ただ、その条件はお住まいの市町村によって異なる場合がありますので、担当窓口にて確認をするようにしてください。
減免制度の三原則について
介護保険量の減免制度は各市町村が独自に行っているものですが、介護保険制度の安定性を確保することを目的として厚生労働省が以下に記載するような介護保険料の減免制度における「保険料減免の三原則」というものを設けています。
その① 個別申請により判定
介護保険制度においては、各被保険者の所得に応じて介護保険料を決めるなどの所得の低い方への配慮をすでに行っています。
このため、さらに別の方法で一定の基準値以下の収入の方のみに一律に減免措置を講じることは被保険者の正確な負担能力を具体的に判断しないまま減免を行うこととなり、不公平になるため個別申請によって減免を判断することが定められています。
その② 減額のみ
介護保険は40歳以上の国民が皆で支え合っていく制度であり、65歳未満の現役世代が全て介護保険料を支払っているのに、一部の高齢者が保険料を全額免除されるとなっては、この助け合いの精神に反することになります。
このため、介護保険料の全額免除は行わず減額のみにすると定められています。
その③ 保険料財源
介護保険料の費用は、高齢者の保険料が20%、市町村及び特別区が12.5%、国が25%というようにそれぞれの負担割合が決められています。
介護保険料は高齢者にもこの助け合いに加わってもらうために支払ってもらっているものであり、これを減免して定められた負担割合を超えて他へ転嫁することは助け合いの精神に反することになります。
このため、所得が低い方への配慮を行う場合には、高齢者が支払う保険料で負担すべきものと定められている枠の中で、被保険者の負担能力に応じた保険料が苦にすることによって対応すると定められています。
介護保険料減免の申請方法やと必要なもの
介護保険料の減免を受ける場合はお住まいの市町村の担当窓口にて申請を行わなければなりません。
申請の際には介護保険料減免申請書に必要事項を記載した上で、医療保険の保険証、世帯全員の収入を証明する書類(預貯金通帳・源泉徴収票・確定申告書の控え・給与明細書など)、印鑑などの書類が必要になってきます。
また、介護保険料の免除対象に該当している方は、お住まいの市町村に「介護保険適用除外該当・非該当届」を提出し亡ければなりません。
さらに、日本に住所を有さない方は住民票除票証明書又は転出届受理証明書、介護保険適用除外施設に入所した方は施設入所証明書、短期滞在の外国人の方は在留資格を確認することができる書類も併せて必要になります。
まとめ
ここまで介護保険料が払えない時の減免制度の申請などについて解説してきましたがいかがでしたでしょうか。
解説してきたように介護保険には介護保険料がどうしても支払えないという方のため介護保険料の支払いを猶予したり支払う介護保険料を減額したりするなどの減免制度が設けられています。
このような減免制度は利用する方は少ないかもしれませんが、このような制度があるということを知っていると、いざというときに焦らずに済みますので、知識として持っておきたいですね。
また、介護保険料の減免制度は市町村が独自に運営していますので、市町村ごとに減免の条件が異なってきます。
このため、減免制度を利用したいと考えている方は事前にその条件について確認するようにしましょう。