この記事では介護保険の自己負担割合は夫婦で違ってくるということについて解説しています。
介護保険制度では、介護保険サービスを利用した際には利用者それぞれの所得によって決められた自己負担割合分の費用を支払わなければなりません。
しかし、この自己負担割合ですが、実は配偶者がいる場合は夫婦の年収によってそれぞれの負担割合が異なってくる場合があるというのはご存知ですか?
ここでは介護保険の自己負担割合は夫婦で違ってくるということについて解説していきますので、興味がある方は是非ご覧ください。
介護保険の負担割合とは?
介護保険制度は介護が必要になった高齢者とその介護を行っている家族を社会全体で支えていこうという目的で平成12年にスタートした制度です。
この介護保険制度では、介護保険が適用されるサービスを利用した際に支払うことになる費用は、そのサービスを利用する際にかかった費用の全額(10割)ではありません。
介護保険では被保険者ごとに自己負担割合というものが定められており、被保険者は介護保険サービスを利用したら自己負担割合に応じた費用を支払うことになります。
負担割合は収入によって変化する
先程の項目で被保険者は介護保険サービスを利用したら自己負担割合に応じた費用を支払うことになると申しあげましたが、この負担割合は被保険者全てが一律の割合ではなく、被保険者の所得によって変わってくることになります。
負担割合は1~3割まである
介護保険サービスを利用した際に支払うことになる負担割合は利用者の所得に応じて決められており、1割・2割・3割のいずれかとなります。
ちなみに、自己負担割合が1割~3割のいずれかとなるのは65歳以上の第一号被保険者の方のみであり、40歳~64歳までの第二号被保険者の方は所得がいくらあろうとも一律で1割の自己負担となっています。
この自己負担割合ですが、介護保険制度がスタートした当初は全ての被保険者が一律で1割負担でしたが、2015年8月の介護保険の改正によって65歳以上の第一号被保険者の方の中で一定以上の所得がある方の自己負担割合が1割から2割に引き上げられました。
また、2018年8月に行われた介護保険の改正によって、先の改正で2割負担となった方の中で現役並みの所得のある方の自己負担割合が3割に引き上げられて今に至ります。
それぞれの負担割合の収入の目安
介護保険には1割~3割までの自己負担割合が設けられていますが、それぞれの負担割合になる方の所得の目安は以下のようになっています。
[3割負担になる方]
- 合計所得金額(給与所得や事業収入などの収入から給与所得控除や必要経費を控除した後の金額)が220万円以上
- 年金収入+その他の合計所得金額(合計所得金額から年金等の雑所得を差し引いた金額)の合計が単身世帯で340万円以上、夫婦世帯で463万円以上の場合(単身世帯で年金収入のみの場合は344万円以上に相当)
[2割負担になる方]
- 合計所得金額が160万円以上
- 年金収入+その他の合計所得金額の合計が単身世帯で280万円以上、夫婦世帯で346万円以上の場合(単身世帯で年金収入のみの場合は280万円以上に相当)
[1割負担になる方]
上記の3割負担と2割負担の要件に該当しない方
負担割合が夫婦で違う場合
ここまで介護保険制度における自己負担割合について解説してきました。65歳以上の第一号被保険者の方は所得に応じて1~3割のいずれかの負担割合となり、介護保険サービスを利用した際には負担割合に応じた費用を支払うことになりますが、この負担割合は夫婦によって異なってくる場合があります。
負担割合は世帯でなく個人で計算
なぜ夫婦によって負担割合が違ってくるのかと疑問に思われる方もいるかと思いますが、負担割合の決定が「世帯所得」ではなく「個人所得」によって計算されるということになっているからです。
自己負担割合が夫婦世帯で2割負担となる基準は、合計所得金額が160万円以上で年金収入とその他の合計所得金額の合計が346万円以上である場合となっており、年金収入のみの夫婦世帯の場合は年金での収入が346万円以上となる場合は2割負担となるということになります。
ただ、自己負担割合の判定は個人によって行われるため、夫婦によって自己負担割合が違ってくるということが起こってくるのです。
ただ、夫婦世帯の場合で一方の年金収入が単身世帯の2割負担の条件である280万円以上あったとしても、夫婦の合計額が346万円に満たない場合は2人とも自己負担割合は1割となります。
負担割合が途中で変わることも
介護保険では被保険者それぞれに負担割合が定められていますが、この負担割合は年度の途中でも以下に記載するような理由によって変更になる場合があります。
[新たに65歳になった場合]
第二号被保険者の方が65歳を迎えて第一号被保険者となり、所得によってその被保険者の自己負担割合が2~3割となる場合、誕生日の翌月の初日(誕生日が各月の1日の方はその月)から自己負担割合が変更されます。
[住民税の所得更正があった場合]
住民税の所得更正によって自己負担割合が変更になってしまった場合は、8月1日までさかのぼって変更となります。
[世帯の方の転出入や死亡があった場合]
世帯の方が転出入を行ったり死亡されたりしたことによって自己負担割合が変更になってしまった場合には、該当日の翌月初日(該当日が1日の場合はその月)から変更となります。
所得更正の項目で、なぜ8月1日までさかのぼるのかと思われた方もいらっしゃるでしょうが、介護保険では負担割合を明確化するために要介護認定を受けている方には「介護保険負担割合証」というものが交付されています。
この負担割合証は毎年8月1日から翌年の7月31日まで有効となっていますが、年度の途中に変更が生じた場合は負担割合も変わってきますので、お住まいの市町村の担当窓口などにて相談するようにしましょう。
また、本来2割負担なのに1割負担でサービスを利用していた場合は多く給付した分の金額を請求されることになり、逆に本来1割負担なのに2割負担分の費用を支払っていた場合には多く支払った分の費用が介護保険から給付されることになります。
まとめ
ここまで介護保険の自己負担割合は夫婦で違ってくるということについて解説してきましたがいかがでしたでしょうか。
解説してきたように、介護保険では介護保険サービスを利用した際に支払う費用は被保険者の所得によって1~3割のいずれかとなりますが、自己負担割合の判定は世帯単位ではなく個人単位で行われるため、夫婦間で自己負担割合が違うということも起こって来ます。
さらに、介護保険の自己負担割合は毎年判定されますので、所得がその年ごとに違ってくるという方の場合は毎年自己負担割合が変更される可能性もありますので注意するようにしてください。
また、自己負担割合が1割だとしても数多くの介護保険サービスを利用している方がいる世帯などは支払わなければならない費用が多くなってしまい生活が苦しいという場合があるかと思います。
そのような方のために介護保険には「高額介護サービス費」という自己負担を軽減してくれる制度が設けられています。このため、「介護保険サービスを利用するためにかかる費用が高くて生活が厳しい」という方などはこのような負担軽減制度を利用するようにしましょう。
支払いが厳しいからといって元々利用していた介護保険サービスの料を削るということなどはせず、自分にとって適切な介護保険サービスを必要な分だけ受けるようにしましょう。