この記事では介護保険の保険料と扶養の負担割合について解説しています。
日本では40歳になると自動的に介護保険に加入することになり、そこから亡くなるまで介護保険料を支払い続けなければならなくなります。
この介護保険料ですが、皆さんはどのように決められているかご存知ですか?
また、扶養がいる場合の介護保険料がどのようになるのかご存知でしょうか?
ここでは介護保険の保険料と扶養の負担割合などについて解説していきますので、興味のある方は是非ご覧ください。
介護保険とはどういった制度か
介護保険は介護が必要となった高齢者とその介護を行っている家族を社会全体で支えていこうという制度で、平成12年4月にスタートしました。
要介護者の自立をサポートする「自立支援」、介護保険サービスを総合的に受けることができる「利用者本位」給付と負担の関係が明確となっている「社会保険方式」を3つの柱として成り立っています。
制度の運営は各市町村及び特別区が保険者となって行い、介護保険の被保険者が支払う介護保険料と税金によって運営されています。
介護保険サービスを利用するためには原則としてそのサービスを受けるためにかかる費用の1割を自己負担する必要があります。
ただ、所得が一定以上ある65歳以上の方は、自己負担割合が所得に応じて2割又は3割となります。
介護保険では第1号被保険者と第2号被保険者に分かれる
介護保険制度は40歳になると自動的に加入することになり、40歳以上の方全てが介護保険の被保険者となります。
このため、39歳以下の方は介護保険の被保険者とはならないため介護保険サービスを利用することができなくなっています。
この被保険者ですが、年齢によって2つに区別されており、40歳~64歳までの方は第2号被保険者、65歳以上の方は第1号被保険者となります。
65歳以上の第1号被保険者の方は介護が必要になった原因がどのようなものであっても介護保険サービスを利用することが可能になっていますが、40歳~64歳までの第2号被保険者の方は介護が必要になった原因が末期がんや関節リウマチなどを始めとする16種の特定疾病であると認められなければ介護保険サービスを利用することはできません。
つまり、交通事故や特定疾病以外の病気によって介護が必要になったとしても介護保険サービスは利用することができないということになります。
また、被保険者によって介護保険料の支払い方法も異なってきます。
第1号被保険者には支払い方法が2つあり、受給している年金の年額が18万円以上の方は「特別徴収」となり、受給している年金からの天引きによって徴収されることになります。
受給している年金の年額が18万円に満たない場合は「普通徴収」となり、納付書や口座振替サービスを利用して納付することになります。
第2号被保険者の方の納付方法は1つで、加入している医療保険の保険料に介護保険料が上乗せされるかたちで納付することになります。
介護保険料はどのように決まる?
先程の項目では、介護保険の被保険者は年齢によって2種類に区別され、それぞれ介護保険料の徴収方法が異なってくると解説しましたが、では、納付することになる介護保険料はどのようにして決定されるのでしょうか?
第1号被保険者と第2号被保険者で保険料は違う
実は介護保険では第1号被保険者と第2号被保険者で支払うことになる介護保険料の金額が異なってきます。
第1号被保険者の介護保険料は各市町村が所得に応じて決定することになるため、お住まいの市町村によって支払うことになる介護保険料が異なってきます。
第2号被保険者の方の介護保険料は加入している医療保険によって異なってくることになり、中小企業の社員が主に加入している協会けんぽでは介護保険料を算出する際に必要になってくる介護保険料率は1.65%と定められています。
第1号被保険者は所得によって負担割合が変わる
介護保険では介護保険サービスを利用した際に費用の一部を自己負担として支払うことになっています。
40歳~64歳までの第2号被保険者の方は一律で1割負担となっていますが、65歳以上の第1号被保険者の方は所得に応じて自己負担が1~3割のいずれかとなります。
それぞれの負担割合となる要件は以下のようになっています。
[3割負担になる方]
- 合計所得金額(給与所得や事業収入などの収入から給与所得控除や必要経費を控除した後の金額)が220万円以上
- 年金収入とその他の合計所得金額(合計所得金額から年金等の雑所得を差し引いた金額)の合計が単身世帯で340万円以上、夫婦世帯で463万円以上の場合(単身世帯で年金収入のみの場合は344万円以上に相当)
[2割負担になる方]
- 合計所得金額が160万円以上
- 年金収入とその他の合計所得金額の合計が単身世帯で280万円以上、夫婦世帯で346万円以上の場合(単身世帯で年金収入のみの場合は280万円以上に相当)
[1割負担になる方]
上記の3割負担と2割負担の要件に該当しない方
第2号保険者は加入している保険組合によって変わる
先程も第2号被保険者の介護保険料率は協会けんぽの場合1.65%となっていると申しあげましたが、この介護保険料率は加入している保険組合によって異なってきます。また、第2号被保険者の中で、自営業などで国民健康保険に加入している方の介護保険料については、加入している市町村が被保険者の前年度の所得に応じて介護保険料を決定することになっています。
扶養がいる場合の保険料は一体どうなる?
介護保険では40歳になると介護保険料を支払わなければならなくなりますが、自身の健康保険に配偶者や両親などを扶養として入れている場合、その被扶養者の保険料はどのようになってくるのでしょうか?
協会けんぽに加入の場合は扶養分も徴収される
協会けんぽに加入している場合、本人の介護保険料は徴収されますが、40歳~64歳までの被扶養者の介護保険料は徴収されません。
これは本人の介護保険料に被扶養者の分の介護保険料が含まれて徴収されているからです。
また、被保険者本人が40歳未満で被扶養者が40歳~64歳までの第2号被保険者の場合は本来なら介護保険料の徴収対象となりますが、協会けんぽの場合は被保険者が40歳を迎えるまでは介護保険料の徴収が行われません。
健康保険組合に加入の場合「特定被保険者」というものがある
健康保険組合に加入している場合「特定被保険者」という制度があります。
健康保険の被保険者が40歳未満か65歳以上で被扶養者が40歳~64歳までの第2号被保険者の場合、健康保険組合によっては被保険者本人を「特定被保険者」として介護保険料の徴収を行うことがあります。
この場合、被扶養者である第2号被保険者の介護保険料が被保険者から徴収されることになります。
また、協会けんぽにはこの特定被保険者制度がありませんので、協会けんぽに加入している場合は特定被保険者制度による介護保険料の聴取はありません。
まとめ
ここまで介護保険の保険料と扶養の負担割合について解説してきましたがいかがでしたでしょうか。
日本では40歳以上になると誰もが介護保険の被保険者となり、介護保険料を支払わなければならなくなります。
65歳以上の第1号被保険者の方は市町村に納付することになり、40歳~64歳までの第2号被保険者の方は加入している健康保険の保険料に上乗せされるかたちで保険機関から徴収されることになります。
被保険者の年齢によって介護保険料の徴収方法や支払うことになる金額などが異なってきますので、詳しく知りたいという方はお住まいの市町村の担当窓口や加入している健康保険組合などに確認するようにしてください。
また、第2号被保険者の被扶養者においては被保険者が加入しているのが「協会けんぽ」か「健康保険組合」によって扱いが異なってきますので、注意しなければなりません。