40歳になると介護保険料の支払いが始まります。
65歳以上と40~64歳とで第1号被保険者、第2号被保険者に分かれています。
配偶者が被扶養者になっている場合には、その配偶者の保険料の支払いも必要になってきます。
65歳からの気になる介護保険料について、その支払いなどについて解説していきます。
介護保険の第1号被保険者とは一体なに?
介護保険料とは介護保険の被保険者が支払う保険料のことです。
介護保険制度では、サービスを利用する要介護認定を受けた人が料金の1割(一定以上所得者の場合は2割または3割)を負担し、残りは公費(税金)と40歳以上の人が支払う介護保険料で半分ずつ賄われています。
介護保険制度の被保険者は第1号被保険者と、第2号被保険者とに大別されます。
第1号被保険者は65歳以上の人で、第2号被保険者は40~65歳未満の人です。
満40歳になると(第2被保険者になると)、介護保険の介護サービスを受ける受けないには関わらず、介護保険料を支払う必要があります。
介護保険料はどうやって決まる?
第1号被保険者(65歳以上の方)の介護保険料は、本人の所得段階に合わせて決まります。
本人の前年の合計所得金額及び、その属する世帯全員の課税状況等により、所得段階が分けられます。
第1〜第5段階の対象となる方の条件を以下の表にまとめました。
所得段階の数や第6段階以降の対象となる方の条件、基準額に乗じる割合は市町村ごとに異なります。
また、基準額も市町村全体でどの程度のサービスが必要かによって決まります。
これらをもとに市町村ごとに所得段階に合わせた介護保険料が決定されます。
配偶者の年齢別に見る第1号被保険者の保険料
介護保険料の支払いは満40歳になると始まり、配偶者(被扶養者)もまた40歳以上であれば介護保険料を支払う必要があります。
被保険者が65歳以上(第1号被保険者)で、配偶者が被扶養者となっている場合の年齢別の保険料について見ていきましょう。
配偶者が65歳以上の場合
被保険者が65歳以上、配偶者(被扶養者)も65歳以上の場合は、被保険者・配偶者(被扶養者)とも介護保険第1号被保険者のため、それぞれが住所地の市区町村に介護保険料を納付します。
配偶者が40~64歳の場合
被保険者が65歳以上、配偶者(被扶養者)が40~64歳の場合は、被保険者は介護保険第1号被保険者のため、住所地の市区町村に介護保険料を納付します。
配偶者(被扶養者)は介護保険第2号被保険者のため、被保険者を通じて納付します。
このように40歳未満または65歳以上の被保険者が、40歳以上65歳未満の被扶養者を持ち、被保険者から介護保険料を徴収する制度を「特定被保険者制度」と言います。
配偶者が40歳未満の場合
被保険者が65歳以上、配偶者(被保険者)が40歳未満の場合は、被保険者は介護保険第1号被保険者のため、住所地の市区町村に介護保険料を納付します。
配偶者(被扶養者)の介護保険料は発生しません。
介護保険はどうやって支払う?
65歳未満の方は介護保険は医療保険から天引きされますが、65歳以上になると医療保険からの天引きは終了し、「普通徴収」と「特別徴収」の2種類の支払い方法に変わります。
- 普通徴収
- 特別徴収
年金支給額が年間18万円以下の人や老齢福祉年金や恩給を受け取っている方は「普通徴収」という支払い方法になります。納付書で振り込みをするか、口座振替で納める形になります。
国民年金や厚生年金をかけていた人、遺族年金の受給者で年間18万円以上を受け取っている方は「特別徴収」という支払い方法になります。これは国民保険料や住民税などと同じく、介護保険料も年金から天引きされていく形となります。
まとめ
65歳以上の介護保険料について、その支払いなどについて解説してきました。
以下に重要なポイントをまとめます。
- 介護保険の第1号被保険者とは、65歳以上の方のことで、介護保険料は本人の所得段階に合わせて決まります。
- 配偶者(被扶養者)の年齢により、介護保険料の支払いは変わります。配偶者(被扶養者)が、40歳~64歳の場合は「特定被保険者制度」にて介護保険料が支払われます。配偶者(被扶養者)が65歳以上の場合には、自分自身で介護保険料を納付しなければなりません。
- 65歳以上の方の介護保険料の支払い方法には「普通徴収」と「特別徴収」の2種類の方法があり、年金額や種類によって決まります。
配偶者(被扶養者)の介護保険料も年齢によっては、被保険者が支払う必要があります。
また、年齢によっては配偶者自身で支払いを行われなければなりません。
いつかは自分自身や家族も介護が必要になり、介護保険を利用するときが来ます。
介護保険料についてしっかりと理解しておくようにしましょう。