この記事では介護保険の給付対象者となるのはどのような方なのかということについて解説しています。
我々は40歳を迎えると介護保険に加入することになり、亡くなるまで介護保険料を納め続けることになります。
では、実際に介護保険の給付対象者となるのはどのような方なのでしょうか?
この記事では介護保険の給付対象者となるのはどのような方なのかということについて、また、介護保険の給付に至るまでの流れなどについても解説していきますので、興味のある方は是非ご覧ください。
介護保険が給付される対象者について
介護保険制度は平成12年4月にスタートした制度で、お住まいの市町村が保険者となって制度の運営を行っています。
40歳になると介護保険に被保険者として加入することになり、介護保険料を納めなければならなくなりますが、介護が必要になった場合には介護保険による給付(介護保険サービス)を受けることが可能になっています。
ただ、この介護保険による給付には「予防給付」と「介護給付」の2種類が存在しており、それぞれ給付を受けることができる条件が異なってきます。
また、介護保険の給付を受けるための条件も被保険者の年齢によって異なっており、65歳以上の第一号被保険者は介護が必要になった原因がどのようなものでも給付を受けることができるのに対して、40歳~64歳までの第二号被保険者の方は介護が必要になった原因が末期がんや関節リウマチといった特定疾病であると認められなければ介護保険による給付を受けることができないと定められています。
その① 予防給付
介護保険の給付を受けるためには要介護認定によって「要支援1・2」または「要介護1~5」のいずれかに判定される必要がありますが、予防給付の対象となるのは要介護認定において「要支援1・2」と判定された方となります。
これらの方は介護保険の介護予防サービスを利用することが可能になります。
その② 介護給付
介護給付の対象となるのは介護が必要であると認められた方であり、要介護認定によって「要介護1~5」と認定された方がこれに該当します。
介護保険の介護サービスを利用することができ、大きく分けて「居宅サービス」「施設サービス」「地域密着型サービス」という3つのサービスがあります。
介護保険のサービスの種類
介護保険の給付は現物給付(介護サービス)となっており、要介護認定によって認定された要介護度によって利用することができるサービスが異なってきます。
その① 介護予防サービス
要介護認定によって「要支援1・2」と認定された方が利用することができるのが介護予防サービスですが、この介護予防サービスには以下のようなサービスが分類されています。
[居宅サービス]
①訪問サービス(自宅で受けることができるサービス)
訪問型サービス、介護予防訪問入浴介護、介護予防訪問リハビリテーション、介護予防訪問看護、介護予防居宅療養管理指導
②通所サービス(施設に通って受けるサービス)
通所型サービス、介護予防通所リハビリテーション
③短期入所サービス(短期間施設に入所して受けるサービス)
介護予防短期入所生活介護、介護予防短期入所療養介護
④その他のサービス
介護予防特定施設入居者生活介護、介護予防福祉用具貸与、特定介護予防福祉用具販売、住宅改修
[地域密着型サービス]
介護予防認知症対応型通所介護、介護予防小規模多機能型居宅介護、介護予防認知症対応型共同生活介護
その② 介護サービス
要介護認定によって「要介護1~5」と認定された方が利用することができるのが介護サービスですが、この介護サービスには以下のようなサービスが分類されています。
[居宅サービス]
①訪問サービス
訪問看護、訪問入浴介護、訪問看護、訪問リハビリテーション、居宅療養管理指導
②通所サービス
通所介護(デイサービス)、通所リハビリテーション(デイケア)
③短期入所サービス
短期入所生活介護、短期入所療養介護
④その他のサービス
特定施設入居者生活介護、福祉用具貸与、特定福祉用具販売、住宅改修
[施設サービス]
介護老人福祉施設、介護老人保健施設、介護療養型医療施設
※介護予防サービスには施設サービスはありません。
[地域密着型サービス]
定期巡回・随時対応型訪問介護看護、夜間対応型訪問看護、地域密着型通所介護、認知症対応型通所介護、小規模多機能型居宅介護、認知症対応型共同生活介護(グループホーム)、地域密着型特定施設入居者生活介護、地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護、看護小規模多機能型居宅介護
申請から給付までの流れ
ここまでにも申しあげてきましたが介護保険の給付を受ける(介護保険サービスを利用する)ためには要介護認定を受ける必要があります。ここでは要介護認定の申請から介護保険の給付までの流れについて解説していきます。
①要介護認定の申請
要介護認定の申請はお住まいの市町村の担当窓口にて行うことになります。
申請の際には申請書の他に介護保険被保険者証(第二号被保険者の方は健康保険の被保険者証)、マイナンバーが確認できるものなどが必要になってきます。
②認定調査
申請を行うと介護認定調査が始まります。
この介護認定調査とは申請者がどの程度の介護が必要なのかを確かめるために行われるもので、介護認定調査員が申請者の自宅や入所先の病院などを訪問して聞き取り調査を行います。
③審査判定
介護認定調査が終わると審査判定が行われます。
この審査判定は一次判定と二次判定に分けて行われることになっており、一次判定は客観的かつ公平な判定を行うために、介護認定調査の結果とかかりつけ医によって作成される主治医意見書の一部をコンピュータに入力して行われます。
二次判定は各市町村が設置する介護認定審査会によって行われ、一次判定の結果と主治医意見書に基づいて最終的な要介護度の判定が行われます。
④結果通知
市町村は介護認定審査会が下した最終的な判定結果に基づいて要介護認定を行い、申請者に対して結果通知を行います。
この結果は「要支援1・2」「要介護1~5」又は「非該当」のいずれかとなりますが、ここで非該当と判定された方は介護保険サービスを利用することができません。ちなみに判定結果は原則として申請を行ってから30日以内に通知されることになっています。
⑤ケアプランの作成
要介護認定の結果通知が届いたらケアプランを作成します。
ケアプランの作成に関してですが、要介護認定において「要支援1・2」と判定された方は地域包括支援センターに、「要介護1~5」と判定された方はケアマネージャーのいる居宅介護支援事業者に作成を依頼します。
⑥介護サービスと介護保険の給付開始
ケアプランが完成したらようやく介護サービスを利用することが可能となり、介護保険の給付が開始されます。
まとめ
ここまで介護保険の給付対象者となるのはどのような方なのかということについて、また、介護保険の給付に至るまでの流れなどについて解説してきましたがいかがでしたでしょうか。
介護保険の給付には予防給付と介護給付の2種類が存在し、それぞれ給付対象者が異なってきます。
さらに、それぞれの給付によって利用することができる介護サービスが異なってくる他、被保険者の年齢によっては介護サービスの利用にあたって介護が必要になった原因が特定疾病であると認められなければならないといった条件が存在しています。
また、介護保険の給付を受けるためには要介護認定において「要支援1・2」又は「要介護1~5」と認定される必要があり、要介護認定を受けた後にケアプランを作成することによってようやく介護保険の給付を受けることが可能になっています。介護保険の給付についてですが、要介護認定によって判定された要介護度によって1か月の間に支給される限度額が決定します。
要介護認定の判定に納得できない場合は不服申し立てを行うことも可能になっていますので、必要があればこちらも活用するようにしてください。