介護保険 介護用おむつ

介護保険でおむつ代が介護給付となるサービスは?申請方法もご紹介!

更新日:


この記事では介護保険においておむつ代が介護給付となるサービスについて解説しています。

通常、介護保険において介護給付となるのはサービス費のみでおむつ代などは基本的に支給されることはありませんが、中にはおむつ代が介護給付の対象となるサービスも存在していることはご存知でしょうか?

おむつなどは毎日使用することになるものなので費用がかさんできますが、介護給付の対象となるとその分経済的負担が軽減されます。

ここでは介護保険においておむつ代が介護給付となるサービスについて、また、その申請方法についても解説していきますので興味のある方は是非ご覧ください。

介護保険のおむつサービスの概要

介護保険で行うリハビリの料金はいくらかかる?
寝たきりや認知症などの状態によっておむつが必須となっている方に対しておむつを定期的に配送し、その際にかかってくる費用の一部を助成することによって、要介護者本人や介護を行っている家族の介護による負担を軽減すると共に高齢者福祉の増進を図るというものが介護保険のおむつサービスとなります。

このサービスによって給付されるおむつには紙おむつや尿取りパッドといった様々な種類があり、市町村によって指定された事業者から自宅に配送されることになります。

おむつサービスによる女性の方法には「現物給付」と「現金給付」の2つがあり、現物給付は先に紹介した配送によるおむつの給付で、現金給付とはおむつを自分で購入した場合にお住まいの市町村から助成金が出るという給付方法になります。

しかし、ほとんどの市町村では現物給付を主な給付方法としています。

おむつ代が保険給付になるサービスは?


介護保険では基本的におむつ代は自己負担となっていますが、中にはおむつ代が保険給付になるサービスがあります。

いかがそれに該当する介護保険サービスとなります。

その① 施設サービス

介護保険サービスの施設サービスとは介護保険施設に入所することによって受けることができるサービスで、この介護保険施設ですが「介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)」「介護老人保健施設」「介護療養型医療施設」がそれに該当します。

これらの施設サービスを利用した際にかかったおむつ代については介護保険給付の対象となります。

その② 地域密着型介護福祉入所者生活介護

定員が30人に満たない小規模な介護老人福祉施設に入所することによって、食事・入浴・排泄といった日常生活の介護を受けることができるという介護保険サービスです。このサービスを利用した際にかかったおむつ代も介護保険給付の対象となります。

その③ 短期入所サービス

短期入所サービスですが、これには短期入所生活介護(介護予防も含む)や短期入所療養介護(介護予防も含む)といったいわゆるショートステイと呼ばれるサービスが該当します。

介護保険施設に短期間入所して日常生活の介助や機能訓練などを受けるというサービスですが、これらのサービスを利用した際にかかったおむつ代についても介護保険給付の対象となります。

おむつ代の支給額

まとめ
介護保険におけるおむつ代の支給金額についてはお住まいの市町村によって異なってくることになりますが要介護度別に3,000円~10,000円程度が平均的な支給金額となっています。

要介護認定において要介護4や要介護5と判定された方は支給額が8,000円となることが一般的となっていますが、すでに在宅介護等でおむつ代の支給を受けている場合に病気等で入院した場合にはこの支給は継続されません。

例として5,000円が支給額となっている市町村においては月額5,000円を上限としておむつ代の助成が行われ、月に支払ったおむつ代が5,000円に満たない場合は支払ったおむつ代の分だけ助成されることになります。このおむつ代の支給ですが、申請を行った月のおむつ代から助成の対象となります。

また、おむつの交換に関する費用ですが、これは地域によって単価が異なってくることになります。

介護には「身体介護」と「生活介護」がありますが、おむつの交換はこの身体介護に該当するため、入浴介助などと同じ扱いになります。

このため、自己負担1割の方などがおむつ交換を利用する際にかかってくる費用の相場は20分未満で165円、20分~30分未満で245円、30分~1時間未満で388円というような金額となっています。

おむつ代給付の申請方法

リハビリの回数は単位で決まる
介護保険においておむつ代の給付を受ける際には申請を行う必要があります。ここではその申請方法について解説していきます。

おむつ代の給付を受ける場合、お住まいの市町村の担当課か地域包括支援センターが窓口となっていますが、まず担当のケアマネージャーに相談するのがいいでしょう。

基本的に申請を行う際には申請書の他に本人の印鑑(シャチハタは不可)や介護保険被保険者証(要介護度が記載されているもの)、調査の同意書(配偶者等がいる場合)などが必要になってきますが、これらの必要書類はお住まいの市町村によって異なってくる可能性がありますので、事前に確認をするようにしてください。

また、おむつ代の給付方法は「現物給付」と「現金給付」の2通りがありますが、それぞれ申請の仕方が異なってきます。

現物支給の場合ですが、まず市町村の担当窓口において「現物支給申請書」を提出します。

申請後に審査が行われ、支給が決まるとおむつ支給の決定通知とおむつ購入用のパンフレットが郵送されてきますので、郵送されてきたパンフレットの中から希望する商品を選んで電話などによって注文することが可能となります。

おむつを納入してくれる業者は途中で変更することも可能になっていますが、市町村によっては新たに申請書の提出が必要になってくる所もありますので注意しましょう。

ほとんどの市町村ではこの現物支給を採用していますが、定期的におむつを自宅に配送してくれることによっておむつを買いに行く手間が省け、介護による負担を軽減することが可能になっています。

現金給付の場合ですが、こちらはまず自分でおむつを購入し、その際にもらうレシート(領収書)を「助成申請書」に添付してお住まいの市町村の担当窓口にて助成の申し込みを行います。

このため、現金給付によっておむつ代の助成を受ける方はおむつを購入した際には必ずレシートを受け取るようにしなければなりません。このレシートがないとおむつ代の助成が受けられないことになりますので注意しましょう。

まとめ

まとめ
ここまで介護保険においておむつ代が介護給付となるサービスについて、また、その申請方法について解説してきましたがいかがでしたでしょうか。

介護が必要な高齢者の中にはこれまで住み続けてきた自宅を離れたくないという方がたくさんいらっしゃいますが、在宅での介護を行うと介護保険サービスにかかってくる費用以外にも様々な費用がかかってくることになります。

その中の一つがおむつにかかる費用ですが、紙おむつは毎日使用するものですが、使い回すことができないため費用としては無視できないものとなりますが、解説してきたおむつの給付制度を利用することによってその費用を軽減することが可能になっています。

ただ、このおむつの給付ですが給付方法が「現物給付」と「現金給付」の2通り存在しており、お住まいの市町村によって申請の方法やサービスの内容が異なってきますので、まずは担当のケアマネージャーに相談し、その上で申請を行うようにするといいでしょう。

-介護保険, 介護用おむつ

Copyright© たのしい介護 , 2023 All Rights Reserved.