この記事では介護保険における住所地特例について解説しています。
介護保険の被保険者資格の運用は原則として住所のある市町村が保険者となって行うことになっていますが、介護保険施設などに入所する際に住所を移すなどした場合には「住所地特例」というものが適応されますが、皆さんはこの住所地特例という制度について詳しく知っていますか?
ここでは介護保険における住所地特例などについて解説していきますので、住所地特例について知りたいという方は是非ご覧ください。
住所地特例とは
介護保険制度では、原則として被保険者の住民票がある市町村が保険者となり、その市町村に介護保険料を支払い、その市町村から介護保険給付を受けるということになっています。
ただ、この原則通りに制度運用を行うと介護保険施設などが多く存在している市町村ほど介護保険給付にかかる費用が増大することによって財政の圧迫を招くこととなり、介護保険施設などが少ない市町村との財政上の不均衡が生じることになってしまいます。
このような事態を避けるために設けられている制度がこの「住所地特例」です。
この住所地特例では、他市町村にある介護保険施設に入所する際にその市町村に住民票を移しても、住民票を移す前の市町村が引き続き保険者となるという仕組みです。
このため、現在住民票のある市町村ではなく、引き続き住民票を移す前の市町村に介護保険料を支払い、住民票を移す前の市町村から介護保険給付を受けるということになります。
この制度では、他市町村の施設への入所を選択した場合に、現在住民票がある市町村の同じ料金体系で入所することができる可能性があります
住所地特例の対象となる施設
住所地特例の対象者ですが、65歳以上の第一号被保険者と40歳~64歳までの第二号被保険者の中で住所地特例対象施設に入所している方がこれに該当します。
また、要介護の認定がなくても、以下に記載する住所地特例対象施設に入所した場合にその対象となります。
[住所地特例対象施設一覧]
- 介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)
- 介護老人保健施設
- 介護療養型医療施設
- 有料老人ホーム(介護付・住宅型)
- 養護老人ホーム
- 軽費老人ホーム(ケアハウス)
- サービス付高齢者向け住宅(特定施設入居者生活介護の指定を受けている場合)(介護・食事・家事・健康管理のいずれかといった有料老人ホームに該当するサービスの提供を行っており、契約方式が利用権方式である場合)
サービス付高齢者向け住宅ですが、こちらはもともと住所地特例対象施設には該当していませんでしたが、2015年4月から新たに住所地特例の対象施設となっています。
また、これらの住所地特例を適用するには以下のような手続きが必要になります。
[住所地特例対象施設に入所した場合]
- 被保険者は保険者である市町村に住所地特例適用届の届出を行います。
- 被保険者が入所することになった施設は保険者である市町村に施設入所連絡票を送付します。
- 被保険者が住所を移した市町村(住所地市町村)は保険者である市町村に対して住所地特例者連絡票を送付します。
[住所地特例対象施設を退所した場合]
- 被保険者は保険者である市町村に住所地特例終了届の届出を行います。
- 被保険者が入所していた施設は保険者である市町村に施設退所連絡票を送付します。
- 被保険者が住所を移した市町村(住所地市町村)は保険者である市町村に対して住所地特例者連絡票を送付します。
住所地特例の概念!保険者はどうなる?
では、最後に住所地特例における保険者と被保険者の関係について具体例を挙げながら解説していきます。
その① 自宅(居宅)から施設に入所するケース
A市に居住しており介護保険施設への入所を希望している被保険者がいるとします。
その希望者ですが、要介護度が上がって要介護4となってしまいました。
ただ、現在居住している市町村にこの要介護度に該当する施設がなかったため、要介護度に該当する施設が隣のB市にしかなかったためB市の施設に入所しました。
この場合の保険者は引き続きA市となります。
その② 施設を退所し他の市町村に移るケース
居住している市町村であるA市に自身の要介護度に該当する施設が存在しないため、隣の市町村であるB市の施設に入所した被保険者がいるとします。
この被保険者はB市の施設でリハビリに励み、家族が自宅で介護を行うことができるまでに回復したのでB市の施設を退所してC市にある家族宅に居住することになりました。
この場合はC市が保険者となることになります。
住所地特例対象施設に入所していた方がその施設を退所して生活を行うことになると、退所した後に居住することになる市町村が保険者となります。
その③ 2つ以上の施設に入所するケース
居住している市町村であるA市に自身の要介護度に該当する施設が存在しないため、隣の市町村であるB市の施設に入所した被保険者がいるとします。
この被保険者の家族は施設のあるB市から離れたC市に居住しており、気軽に面会にくることができない状態となっています。
しかし、C市にある被保険者の要介護度に対応した施設に空きができたため、気軽に面会することができるC市の施設に入所してほしいという家族の希望によってC市の施設に入所することになりました。
この場合の保険者は引き続きA市となります。
B市の住所地特例対象施設からC市の住所地特例対象施設に移動したからと入って保険者が変わるということはありません。
その④ 養護老人ホームの措置入所者が住所地特例対象施設に入所するケース
A市に居住しているが、B市の養護老人ホームへ措置入所している被保険者がいるとします。
この被保険者は、その後自身の要介護度に対応したC市にある施設に入所しました。
この場合の保険者はA市となります。
※措置入所とは、やむを得ない事情がある場合に行われるもので、やむを得ない事情とは生命や身体に関わる危険性が高く、そのまま放置しておくと重大な結果を招くことが予測できることをいい、老人福祉法に基づいて市町村が実施するものです。
この措置は本人の同意があれば介護を行っている方が反対していたとしても行うことが可能になっています。
まとめ
ここまで介護保険における住所地特例について解説してきましたがいかがでしたでしょうか。
介護保険において保険者となるのは原則として住民票のある市町村となっています。
基本的に住民票がある場所に住所があるので、居住する場所が変わると住所変更を行うことになりますが、これに則って介護保険を運用してしまうと介護保険施設などが多く存在している市町村ほど介護保険の給付にかかる費用が増大して財政の圧迫を招くこととなり、介護保険施設などが少ない市町村との財政上の不均衡が生じることになります。
このため、解説してきたように介護保険には「住所地特例」という制度が設けられています。
この住所地特例ですがその対象となる施設が定められており、介護老人福祉施設、介護老人保健施設、介護療養型医療施設、有料老人ホーム、養護老人ホーム、軽費老人ホーム、サービス付き高齢者向け住宅がこれにあたります。
また、この住所地特例を受ける際には施設に住所を変更した後に、市町村の担当窓口において必要書類を提出する必要がありますので忘れないようにしましょう。