この記事では介護保険のデイサービスは医療費控除の対象なのかということなどについて解説しています。
年間の医療費が多くかかった場合にお金が戻ってくる医療費控除という制度があり、介護保険を利用する際にかかった費用も医療費控除の対象となるものがあります。
では、デイサービスは医療費控除の対象となるのでしょうか?
ここでは介護保険のデイサービスは医療費控除の対象なのかということなどについて解説していきますので、介護保険において医療費控除の対象となるサービスを知りたいという方などは是非記事をご覧ください。
医療費控除の概要
どのような介護保険サービスが医療費控除となるのかを解説する前に、そもそも医療費控除とはどういったものなのかということについて解説していきます。
その① 要件
医療費控除とは医療費を支払った場合に受けることができるもので、1月1日~12月31日までの間に本人又は生計を一にする家族の支払った医療費をその年の所得税から控除することができるという制度です。
給与所得がある方は年末調整を行いますが、自身や家族の医療費についての届出は会社に対して行わないため、控除を受ける際には基本的に自分自身で申請を行う必要があります。
また、所得税から控除される金額ですが、医療費全額が控除されるわけではありませんので注意してください。
その② 対象となる金額
医療費控除の対象となる金額ですが、1年間で支払った医療費から保険金等で補填される金額(生命保険から支払われた保険金・医療費の補填を目的とした損害賠償金・高額療養費など)と10万円を差し引いた金額となり、上限額は200万円となっています。
ただ、総所得が200万円に満たない場合は総所得の5%を10万円の代わりに差し引きます。医療費控除される金額は以下の計算式によって求めることが可能になっています。
「医療費控除額(上限200万円)=医療費-保険金等で補填される金額-10万円(総所得が200万円未満の方は総所得金額×5%)」
また、医療費控除の対象となる医療費ですが以下のような医療費がこれに該当します。
- 病院や歯科医院での治療代や薬代
- 病院に行くまでにかかった交通費
- 治療のために薬局で購入した医薬品の費用
- 入院時にかかってくる部屋代や食事代といった入院費用
- 妊娠中の定期検診にかかった費用
- 出産においてかかった入院費用
- 介護保険制度化において提供された一定の居宅サービス・施設サービスの自己負担額
- 治療としての歯科矯正にかかった費用
その③ 申請書類
利用費控除を行うためには以下のような申請書類が必要になってきます。
- 確定申告書(必要事項を記入)
- 領収書(医療費の領収書、交通費の領収書など医療費控除の対象となる費用の領収書は大切に保管しておく)
- 源泉徴収票(給与所得者であれば源泉徴収票が必要になってきます)
※離れて暮らしている家族の医療費も合わせて医療費控除の申告を行う際にはその家族の領収書を取り寄せておく必要があります。
また、公共交通機かを利用した際の交通費については領収書がありませんので、メモなどで利用の記録を残しておくようにしましょう。
その④ 申請方法
先程の項目で医療費控除の申請に必要な書類について解説しましたが、必要書類が揃ったら確定申告にて医療費控除の申請を行います。
申請方法ですが、直接お住まいの地域を所管する税務署へ持参する方法の他に郵送やe-taxなどによって提出することが可能になっています。
提出後は税務署にて確認が行われ、1ヶ月程度で指定した口座に還付金が振り込まれることになります。
もし、過去の医療費で申告していない医療費がある場合は5年間であれば遡って申告をすることが可能になっており、この申告は所得税の申告とは違っていつでも行うことが可能になっています。
医療費控除の対象
介護保険で利用することができるサービスには様々なものがありますが、大きく分けて福祉系サービス、医療系サービス、施設サービスに分けることができますが、それぞれの介護保険サービスでも医療費控除を受けることが可能になっています。
ただ、中には医療費控除の対象とならないサービスも存在しており、少し複雑になっています。また、デイサービスは医療費控除の対象となるのでしょうか?
その① 福祉系サービス
医療費控除を受けることができる福祉系サービスは以下のようなサービスです。
- (介護予防)訪問介護 (生活援助(調理、洗濯、掃除等の家事の援助)中心型を除きます。)
- 夜間対応型訪問介護
- (介護予防)訪問入浴介護
- (介護予防)通所介護【デイサービス】
- 地域密着型通所介護
- (介護予防)認知症対応型通所介護
- (介護予防)小規模多機能型居宅介護
- (介護予防)短期入所生活介護
- 定期巡回・随時対応型訪問介護看護(一体型事業所で訪問看護を利用しない場合及び連携型事業所に限る)
- 複合型サービス(医療系サービスを含まない組合せにより提供されるものに限り、生活援助中心型の訪問介護の部分を除く)
- 地域支援事業の訪問型サービス(生活援助中心のサービスを除く)
- 地域支援事業の通所型サービス(生活援助中心のサービスを除く)
※ただ、これらのサービスで医療費控除を受ける場合は、その②で紹介する医療系のサービスと併せて利用することが条件となっています。
このため、福祉系サービスであるデイサービスは単独では医療費控除の対象とはなりませんが、医療系サービスである短期入所療養介護(ショートステイ)などと併せて利用した場合は医療費控除の対象となります。
その② 医療系サービス
医療費控除を受けることができる医療系サービスは以下のようなサービスです。
- (介護予防)訪問看護
- (介護予防)訪問リハビリテーション
- (介護予防)通所リハビリテーション
- (介護予防)居宅療養管理指導
- (介護予防)短期入所療養介護
- 定期巡回・随時対応型訪問介護看護(一体型事業所で訪問看護を利用する場合に限る)
- 複合型サービス(上記の居宅サービスを含む組合せにより提供されるものに限り、生活援助中心型の訪問介護の部分を除く)
その③ 施設サービス
医療費控除を受けることができる施設サービスは以下のようなサービスです。
- 介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)
- 地域密着型介護老人福祉施設(地域密着型特別養護老人ホーム)
以上の施設は、介護保険サービスを利用した際にかかる費用(施設サービスにかかる自己負担額、居住費、食費)の2分の1が医療費控除の対象となります。
- 介護老人保健施設
- 介護療養型医療施設
以上の施設は、介護保険サービスを利用した際にかかる費用(施設サービスにかかる自己負担額、居住費、食費、館内における診察台、治療費)の全額が医療費控除の対象となります。
気を付けたい!医療費控除の対象とならないサービス
介護保険には医療費控除の対象となるサービスがある一方で、医療費控除の対象とならないサービスも存在しています。
医療費控除の対象とならないサービスには以下のようなサービスが該当します。
- 訪問介護(生活援助中心型のもの)
- (介護予防)認知症対応型共同生活介護【認知症高齢者グループホーム】
- (介護予防)特定施設入居者生活介護【有料老人ホーム等】
- 地域密着型特定施設入居者生活介護
- (介護予防)福祉用具貸与
- 複合型サービス(生活援助中心型の訪問介護の部分)
- 地域支援事業の訪問型サービス(生活援助中心のサービスに限る)
- 地域支援事業の通所型サービス(生活援助中心のサービスに限る)
- 地域支援事業の生活支援サービス
まとめ
ここまで医療費控除や介護保険において医療費控除を受けることができるサービスについて解説してきましたがいかがでしたでしょうか?
介護保険サービスは「単独で医療費控除の対象となるサービス」「他の医療系サービスと組み合わせることによって医療費控除の対象となるサービス」「医療費控除の対象とならないサービス」に分かれており、少し複雑になっています。
居宅サービスを提供している事業者が発行している領収書に医療費控除の対象となる場合にはその金額が記載されていますので、それを確認するということで対象か否かを見分けることが可能になっていますが、よく分からないという方は担当のケアマネージャーに相談するようにしてください。
解説してきたように介護保険には医療費控除の対象となるサービスも多くありますので、この制度をうまく利用していきたいですね。