この記事では介護保険で医療費控除となる医療系サービスの種類にはどのようなものがあるのかということについて解説しています。
皆さんは介護保険で医療費控除されることをご存知ですか?
一般的に介護保険で医療費が控除されることはあまり知られていないと思います。
ここでは介護保険において医療費控除の対象となる医療系サービスの種類や医療費控除を受けるための方法などについて解説していきますので、介護保険の医療費控除について知りたいという方は是非ご覧ください。
そもそも医療費控除とは?
医療費控除とは、所得税を納める方が本人や生計を一にする家族のために医療費を支払った場合に支払った医療費をその年の所得税から控除することができるという制度です。
対象となる医療費は課税の対象となる年の1月1日~12月31日までの間に支払った医療費となります。医療費控除についてあまりよく知らないという方でも医療機関を受診した際にもらう領収書や薬局で薬を買った際にもらうレシートなどは保管しているという方は多いのではないでしょうか?
医療費控除される金額は以下のような計算式によって求めることができます。
「医療費控除額(上限200万円)=医療費控除の対象となる医療費-保険金等で補填される金額-10万円(総所得が200万円未満の方は総所得金額×5%)」
※保険金等で補填される金額とは、生命保険によって支払われる入院給付金、健康保険によって支給される高額療養費、出産育児一時金などのことをいいます。
また、控除の対象となる医療費からこの保険金等で補填される金額を引いた上で、所得に応じて10万円か総所得の5%を差し引くことになっており、これによって所得が少ない方でも医療費の控除を受けることが可能になっています。
介護保険の対象となる医療系サービス
介護保険には大きく2つに分けて居宅サービスと施設サービスがあり、居宅サービスはさらに医療系サービスと福祉系サービスに分けることが可能になっています。
それぞれ医療費控除を受けることが可能になっているのですが、ここではその中の1つである医療系サービスに分類される介護保険サービスについて解説していいます。
その① 訪問看護
訪問看護とは、病気や障害を持っている高齢者がこれまで住み続けてきた地域や自宅で自立した生活を送ることができるようにサポートを行うという介護保険サービスです。
地域の訪問看護ステーションから看護師や理学療法士・作業療法士・言語聴覚士といったリハビリ専門職が利用者のもとを訪問して看護ケアを提供してくれます。
その② 訪問リハビリ
訪問リハビリテーションとは、利用者の心身機能の維持・回復や自分でできることを増やしてくためのリハビリテーションを提供してくれる介護保険サービスです。
利用することができるのは主治医が必要と判断した場合で、理学療法士・作業療法士・言語聴覚士といったリハビリ専門職が自宅を訪問して利用者に合わせたリハビリメニューを行ってくれます。
その③ 通所リハビリ
通所リハビリテーションはデイケアとも呼ばれています。
利用者が自宅で可能な限り自立した生活を送ることができるようにすることを目的としており、利用者が介護老人保健施設、病院、診療所といった通所リハビリテーションを提供施設に通うことによって、食事・入浴・排泄といった日常生活における支援や機能訓練といったものを日帰りによって提供するという介護保険サービスです。
要支援の方が利用することができる介護予防リハビリテーションでは、生活機能の向上を目的とした「共通的サービス」に加えて「運動器の機能向上」「口腔機能の向上」「栄養改善」といったサービスを組み合わせて受けることが可能になっています。
その④ 短期入所療養介護
短期入所療養介護はショートステイとも呼ばれており、利用者が自宅で可能な限り自立した生活を送ることができるように、また、介護を行っている家族の介護による負担の軽減を目的として提供される介護保険サービスです。
主に、介護老人保健施設や医療機関などにおいて食事・入浴・排泄といった日常生活における支援や機能訓練などが提供されますが、利用日数の制限があり、連続しての利用が可能な日数が30日までと定められています。
その⑤ 居宅療養管理指導
居宅療養管理指導は身体的又は環境的な要因によって通院をすることが困難な方に対して提供される介護保険サービスです。
医師や看護師を始め、薬剤師、歯科衛生士、管理栄養士といった専門職が利用者の自宅を訪問し、健康管理や療養上の指導・アドバイスなどを行います。
医療費控除を受ける方法
医療費控除を受けるためには自分自身で申請を行って確定申告をする必要があります。
ここでは医療費控除を受けるための方法について解説します。
その① 申請に必要な書類等
医療費控除の申請には確定申告書、医療費などの領収書、源泉徴収票(給与所得者の場合で年末徴収済みのもの)が必要になってきます。
確定申告書ですが、これは税務署や国税庁などのホームページから入手することができます。
申告書は2種類あり、確定申告書Aを利用するのは給与所得者、確定申告書Bを利用するのは自営業などの方となっています。
また、必要書類の1つである領収書ですが、故郷交通機関を利用した際の交通費などは領収書が出ないため、日付と金額をメモや家計簿などに記載しておくようにすればそれが認められます。
その② 確定申告で申請する
申告対象練度分の医療費の総額を計算し、確定申告書に必要事項の記入を行ったら税務署へ持参又は郵送もしくはe-taxシステムによって提出を行います。
申請後、税務署で申告書の確認が行われ、1ヶ月程度で指定した口座に還付金が振り込まれることになります。
また、医療費で過去に申告を行っていない分がある場合は5年までならさかのぼって還付申告を行うことが可能になっており、この還付の申告は所得税の申告期間である2月16日~3月15日でなくても行うことが可能になっていますので、もし申告を行っていない医療費がある場合はチェックするようにしてみてください。
まとめ
ここまで介護保険で医療費控除となる医療系サービスの種類にはどのようなものがあるのかということについて解説してきましたがいかがでしたでしょうか。
解説してきたように1月1日~12月31日までの1年間で支払った医療費が10万円を超えた場合は医療費控除を受けることが可能になっており、介護保険サービスを利用した際に支払った費用の一部もその対象となっています。
この記事では医療系サービスについて解説してきましたが、福祉系サービスや施設系サービスもあり、福祉系サービスは医療系サービスと併せて利用しなければ医療費控除の対象とはならないといった少し複雑な仕組みとなっています。
医療費控除を受けるためには確定申告を行う必要があります。
このため、介護保険サービスや医療機関を利用した際にはそのサービスが医療費控除の対象になるのか確認する必要があります。
また、申請には領収書が必要となるため、費用を支払った際に受け取る領収書は大切に保管しておくようにしましょう。
よく分からない点がある場合はお住まいの地区を管轄している税務署に相談すると詳しく教えてくれますので、医療費控除に関する理解を深めてこの制度をうまく利用していきたいですね。