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介護保険で知っておきたい年齢到達前申請とは?39歳や64歳の人対象に!

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第二号被保険者で指定の特定疾病にかかった場合
この記事では介護保険の年齢到達前申請について解説しています。

日本では40歳になると介護保険に加入することになり、介護保険の被保険者となります。

この被保険者は介護が必要になると介護保険サービスを利用することができますが、被保険者でない方はこの介護保険サービスを利用することができなくなっています。

ただ、介護保険には介護保険の受給できる年齢に達する前に介護が必要になった場合に、受給できる年齢に達するとすぐにサービスを利用できるようにする「年齢到達前申請」という制度があります。

ここでは介護保険の年齢到達前申請について解説していきますので興味のある方は是非ご覧ください。

年齢到達前申請とは?

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現在日本では40歳になると介護保険に加入することになっていますが、基本的に介護保険を利用したサービスを利用することができるのは被保険者の中でも65歳以上の第一号被保険者と定められています。

40歳~64歳までの第二号被保険者の方は、まだ年齢的に介護の必要性がないとされており、基本的には介護保険サービスを利用することができなくなっていますが、以下に記載する特定疾病と呼ばれる疾病によって介護が必要となった場合には40歳~64歳までの第二号被保険者の方も介護保険サービスを利用することが可能になります。

[特定疾病一覧]
1.がん(がん末期)
2.関節リウマチ
3.筋萎縮性側索硬化症
4.後縦靭帯骨化症
5.骨折を伴う骨粗鬆症
6.初老期における認知症
7.進行性核上性麻痺、大脳皮質基底核変性症及びパーキンソン病
8.脊髄小脳変性症
9.脊柱管狭窄症
10.早老症
11.多系統萎縮症
12.糖尿病性神経障害、糖尿病性腎症及び糖尿病性網膜症
13.脳血管疾患
14.閉塞性動脈硬化症
15.慢性閉塞性肺疾患
16.両側の膝関節又は股関節に著しい変形を伴う変形性関節症

ただ、39歳以下の方は介護保険の被保険者ではないため、どのような原因で介護が必要になっても介護保険サービスを利用することはできません。

このため、40歳になる前に特定疾病に該当する疾病を患ってしまったとしても介護保険サービスを利用することはできないのですが、介護保険には39歳9ヶ月に到達した日から40歳の誕生日の前々日までの間に新規の申請を行うことができるようになっており、介護保険を受給することができる年齢に達するとすぐに介護保険サービスを利用することができる要にすることができる制度があります。これを「年齢到到達前申請」といいます。

この申請は介護保険の受給できる年齢に到達する前か介護保険の適用除外施設に入所中の方で、特別な事情によって介護保険の受給することができる年齢になるとともに介護保険サービスを利用しなければならない方のみが行うことが可能になっています。

この場合の特別な事情とは、介護保険の受給することができるようになる日より前に介護保険施設などの利用を検討する必要がある場合などであり、それ以外の場合は介護保険を受給することができる年齢に達した後に要介護認定の申請を行って介護保険サービスを利用することになります。

2. 年齢到達前申請の方法

まとめ
年齢到達前申請を行うためには申請を行う必要がありますが、どのような方法によって行えばいいのでしょうか?

ここでは40歳到達前(39歳)の方と65歳到達前(64歳)の方に分けて事前申請の時期や申請時の資格の確認などについて解説していきます。

ただ、この申請方法はお住まいの市町村によって異なる可能性もありますので、申請を行う際には事前に確認するようにしてください。

その① 40歳到達前の人(39歳の人)

第二号被保険者の資格を取得する前の年齢到達前申請(特定疾病に該当する方のみ)については以下の通りです。

[事前申請を行う時期]
年齢到達前申請を行うことが可能になるのは、39歳9ヶ月に到達した日から40歳となる誕生日の前々日までとなります。

40歳となる誕生日の前日以降の申請は年齢到達前申請ではなく通常通りの申請となります。

ただ、勘違いしやすくなっているのが、例えば7月1日生まれの方は7月1日に40歳を迎えますが、「満40歳に達する日」はその前日の6月30日となるということです。

このため、39歳9ヶ月に到達するのは、その3ヶ月前である3月30日ということになり、その日から年齢到達前申請を行うことが可能になります。

[年齢到達前申請を行う際の資格の確認]
申請の際には「40歳事前と記載された介護保険資格者証」を交付してもらい、申請書に添付する必要がある他、医療保険証のコピーの添付も必須となってきます。

「40歳事前と記載された介護保険資格者証」に付いてですが、この資格者証はお住まいの市町村の担当窓口に医療保険証や医療保険被保険者証明書(いずれも原本)と本人確認を行うことができる身分証明書(運転免許証等)を事前して、資格の確認と登録を行うことで交付されます。

第二号被保険者の方はこの登録を行わないと被保険者番号が決まらず、認定の申請を行うことができませんので注意してください。

[特定疾病に該当しており、要介護または要支援の判定を得て認定を行う場合の認定の効力]
この場合は40歳に到達した日からの認定となります。

[既に認定を受けている第二号被保険者の方が65歳に到達して第一号被保険者となる場合]
この場合は、第二号被保険者の際に受けていた認定内容を自動的に引き継ぐこととなりますので、新たな手続きは必要ありません。

その② 65歳到達前の人(64歳の人)

第一号被保険者の資格を取得する前に行う年齢到達前申請については以下の通りです。

[事前申請を行う時期]
年齢到達前申請を行うことが可能になるのは、64歳9ヶ月に到達した日から65歳となる誕生日の前々日までとなります。

65歳となる誕生日の前日以降の申請は年齢到達前申請ではなく通常通りの申請となります。

[年齢到達前申請を行う際の資格の確認]
65歳に到達する日の前月の月初めに介護保険被保険者証が郵送されてきますので、申請の際にその被保険者証によって資格の確認を行います。

ただ、被保険者証が郵送されて来る前に年齢到達前申請を行う場合にはお住まいの市町村の担当窓口にて「65歳事前と記載された介護保険資格者証」の交付を受けて申請書に添付するようにしてください。

[要介護または要支援の判定を得て認定を行う場合の認定の効力]
申請者が第二号被保険者としての認定資格を満たしている場合(医療保険に加入しており、特定疾病である場合)は、認定の申請日からの認定が行われます。

ただ、申請者が医療保険に加入していなかったり、特定疾病に該当しないといった場合は、65歳に到達した日からの認定となります。

まとめ

介護保険の被保険者ってなに?
ここまで介護保険の年齢到達前申請について解説してきましたがいかがでしたでしょうか。

介護保険サービスは必要になったからといって申し込んですぐに利用することができるようになるわけではありません。

介護保険サービスを利用するためには様々な申請が必要となってきますが、解説してきたように介護保険には年齢到達前申請というものが存在しており、事前に申請を行っておくことで介護保険を受給することができる年齢になったらすぐにサービスの利用を開始することが可能になっています。

介護保険ではサービスを利用する際には要介護認定の申請などを行う必要があり、利用開始まである程度の時間が必要になってきます。

ただ、このような制度を知っているとスムーズに介護保険サービスを利用することが可能になりますので、知識として持っておくといざというときの介護に役立てることができます。

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