この記事では要介護認定の結果通知が来るまで待てない場合の方法について解説しています。
介護保険サービスを利用するためには要介護認定を受けることが必須となっていますが、基本的に申請から結果通知までは30日程度かかるとされています。
ただ、申請してすぐに介護保険サービスを利用したいと考えている方は、いつ結果通知が来るのかと気が気でないと思います。
このような場合、介護保険では認定結果の通知が来る前に介護保険サービスを利用することができるということは皆さんご存知ですか?
ここでは要介護認定の結果通知が来るまで待てない場合の方法について解説していきますので、要介護認定の結果通知を待てないという方などは是非この記事を参考にしてみてください。
申請から認定の期間について
介護保険サービスというものは必要になったからといって、申し込んで選り要することができるようになるものではありません。
介護保険サービスを利用するためには要介護認定を受ける必要がありますが、要介護認定は以下のような手順によって行われます。
①被保険者がお住まいの市町村の担当窓口にて「要介護認定申請書」を提出して申請を行う。
②市町村は、介護認定調査員を被保険者の自宅や入所先の病院などに派遣して「どの程度の介護が必要なのか」といった聞き取り調査を行う(介護認定調査)
また、被保険者のかかりつけ医に主治医の意見書の作成を依頼する(かかりつけ医がいないという場合は市町村が指定した医師の診察を受けた上で作成してもらう)
③介護認定調査が終わると、審査判定(一次判定・二次判定)にうつる。介護認定調査の結果と主治医意見書の一部をコンピュータに入力して一次判定を行う。
④二次判定は介護認定審査会によって行われ、一次判定の結果及び認定調査票にある特記事項と主治医の意見書によって最終的な要介護度が判定される。
⑤市町村は介護認定審査会によって下された判定結果に基づいて要介護認定を行い、その結果を申請者に対して通知する。
原則として上記①~⑤までが申請してから30日以内に行われることになっていますが、場合によってはこの結果通知が遅れる可能性もあり、その場合はお住まいの市町村から介護保険延期通知書というものが郵送されてきます。
結果通知が遅れるのは以下のような理由によります。
[介護認定調査において訪問調査が行われていない]
要介護認定の申請者が多くなり、申請が集中している場合は介護認定調査を行う介護認定調査員が不足することがあるため訪問調査の予定が遅れる可能性があります。
また、訪問調査は終わっているが、役所に調査員からの調査票が届いていないからというケースもあります。
[主治医の意見書が役所に届いていない]
主治医の意見書は申請者のかかりつけ医が作成することになるものですが、どのような介護が必要なのかを判断するにあたって重要なものとなっており、この主治医の意見書が役所に届いていないと要介護度の認定を行うことができませんので結果通知が遅れることになります。
[介護認定審査会の日程が延期している]
要介護認定を行うために必要な書類などは全て揃っているが、申請者の数が多かったりすると要介護認定を行うための介護認定審査会が延期される場合があります。要介護認定は基本的に申請の日付の順番に行われますが、申請者が多いと次の介護認定審査会に持ち越しとなってしまいます。
認定前にサービスを受ける方法
先程の項目では介護保険サービスを利用するためには要介護認定を受ける必要があるが、その結果通知が遅れる可能性があるということを解説しました。
ただ、介護保険では要介護認定の申請を行った被保険者は要介護度の認定を受ける前であっても介護保険サービスを利用することが可能になっています。
要介護認定の結果は原則として申請を行ってから30日以内に通知されることになっていますが、要介護認定の効力は申請日まで遡ることになっていますので、申請した時点から介護保険サービスの利用が可能になります。
その① ケアプランが必要
そもそも介護保険サービスとは、担当のケアマネージャーに被保険者本人の介護度などに応じてケアプラン(介護保険サービスの利用計画書)を作成してもらうことによって利用が可能になるものです。
このため、要介護認定の結果通知が届くのを待たずに介護保険サービスを利用する際にもケアプランは必要となってきます。
その② 専門家に相談する
先程の項目でも申しあげたように要介護認定の結果通知が届くのを待たずに介護保険サービスを利用する際にもケアプランは必要となってきますので、まずは居宅介護支援事業所や地域包括支援センターといった専門家に相談することが重要です。
居宅介護支援事業所とは券の指定を受けたケアマネージャーがいる介護の専門的な相談窓口であり、地域包括支援センターとは対象地域に居住している高齢者とその介護を行っている方が利用することができる施設となっており、ともにケアプランの作成などを行ってくれます。
これらの専門家に相談することによって、ケアマネージャーか地域包括支援センターが被保険者本人の身体状況や生活環境などを見て、必要となる介護保険サービスの立案を行います。これを暫定のケアプランといいます。
このケアプランは手順や注意点を押さえていれば自分自身で作成することも可能になっています。
ただ、本人や介護を行っている家族などは介護の専門家ではないため、書類の作成などに手間取る他、不必要なサービスを追加したり、必要なサービスを削ってしまったりする可能性がありますので、介護の専門家であるケアマネージャーなどに作成を依頼することがベストだと考えます。
認定前にサービスを受ける場合に注意すること
介護保険サービス折り要することができるのは、要介護認定で「要支援1・2」又は「要介護1~5」と認定された方ですが、介護保険ではこの要介護度によって区分支給限度額というものが設けられており、要介護度によって利用することができる給付額が異なってきます。
通常通り要介護認定の結果通知が来てから介護保険サービスを利用する場合は、自分の限度額を知ってからケアプランを作成することになるため、限度額を超えないようにすることができます。
ただ、認定結果の通知が届く前に介護保険サービスを利用する場合は、自分の要介護度が分からないため、限度額が分からないままケアプランを作成してサービスの利用を開始することになります。
このため、サービスの利用を開始した後に通知された要介護度が想定していた要介護度よりも低かった場合には、利用した介護保険サービスの費用が本来の限度額を超えてしまっているということも起こってしまいます。
この場合、本来の限度額を超えてしまった分についてはその全てが自己負担となります。
また、要介護認定において介護の必要がないとされる「非該当」と判定された場合についても利用したサービスの費用は全額自己負担となりますので注意してください。
まとめ
ここまで要介護認定の結果通知が来るまで待てない場合の方法について解説してきましたがいかがでしたでしょうか。
解説してきたように介護保険制度では、要介護認定の結果通知が届く前から介護保険サービスを利用することが可能になっています。
ただ、要介護認定の結果が地震の想定していた要介護度よりも低かった場合には超過分が全額自己負担になったり、非該当と判定された場合には全ての費用が自己負担となったりといったリスクもあります。
このため、暫定のケアプランを作成してサービスを利用する際には認定後の結果がどのようになるのかということについて十分注意する必要があります。