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介護保険は生活保護を受けていても利用できる?第2号被保険者の申請は?

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65歳以上の家族が扶養にいる場合被扶養者の介護保険料はどうなる?

この記事では介護保険は生活保護を受けていても利用できるのかということについて解説しています。

現在日本では生活保護を受給している方が増加してきており、大きな問題となっています。

ここで気になってくるのが生活保護と介護保険との関係性なのですが、生活保護を受給している方は介護保険を利用することはできるのでしょうか?

ここでは介護保険は生活保護を受けていても利用できるのかということについて解説していきますので、生活保護を受けているが介護保険を利用したいと考えている方などは是非この記事をご覧ください。

そもそも生活保護とは何か?

生活保護とは、国が生活に困窮している国民に対し、その困窮の度合いに応じた必要な保護を行うことによって健康で文化的な最低限度の生活を保障するとともに、その方の将来的な自立を助長するという制度です。

この、生活保護ですが、誰でも受けることができるというわけではありません。

生活保護を受給するためには、何らかの理由で働くことができない、預貯金や換金することができるものがない、生活の援助を行ってくれる親戚などがいない、生活保護以外の様々な手当を全て活用している、といった条件を全て満たしていなければなりません。

上記のような条件を全て満たした場合に、「生活扶助」「住宅扶助」「医療扶助」「介護扶助」「教育扶助」「出産扶助」「生業扶助」「葬祭扶助」といった様々な扶助を受けることが可能になっています。

生活保護を受給することによって、生活保護を受給しなければ生活が困難であるという方が救われる他、必要に応じて上記のような様々な扶助を受けることによって生活の基盤を取り戻すことができるようになり、再び自立した生活を行うことにつなげるということを目的として行われている制度となります。

介護保険と生活保護の関係

まとめ
ここまで生活保護について解説してきましたが、介護保険と生活保護の関係はどのようなものになっているのでしょうか?

介護保険の被保険者は年齢によって2通りに区別されており、65歳以上の方は第一号被保険者、40歳~64歳までの方は第二号被保険者となります。

また、被保険者は介護保険サービスを利用しているか否かに関わらず介護保険料を納めなければならず、第一号被保険者は基本的に年金から天引きされ、第二号被保険者は加入している医療保険の保険料に上乗せされるかたちで支払うことになります。通常はこのようなかたちで介護保険料を納めていますが、生活保護を受給している方はこの介護保険料を支払う必要がないとされています。

このため、生活保護を受給している方が介護が必要になったとしても介護保険サービスを利用することができないと思われるかもしれませんが、生活保護受給者の介護に必要となる費用は生活保護費でまかなわれるため、結果としては生活保護受給者も介護保険サービスを利用することが可能になっています。

生活保護を受けている人の介護保険について

病院までの移動費用は自己負担
先程の項目で生活保護を受給している方でも介護保険サービスを利用することが可能になっていると申しあげました。

ただ、被保険者の年齢によってその仕組みが多少複雑になっていますので、生活保護を受けている人の介護保険について第一号被保険者と第二号被保険者に分けて解説していきます。

その① 第1号被保険者の場合

65歳を迎えると、原則として全ての日本国民に「介護保険被保険者証」というものが郵送され、第一号被保険者となります。

これは生活保護を受給している方も同様に行われます。

このため、生活保護受給者にも介護保険が適用されることになり、必要な介護保険サービスを1割の自己負担で利用することが可能になります。

ただ、65歳以上になると生活保護受給者といえども介護保険料を支払わなければならなくなります。

65歳以上の第一号被保険者は基本的に年金からの天引きによって介護保険料を支払っていますが、生活保護受給者も実は介護保険料を支払っているのです。

生活保護受給者の介護保険料は、毎月の生活保護費の中の「生活扶助」によってまかなわれているのです。

65歳以上の生活保護受給者の介護保険料は支給される生活保護費に加算され、福祉事務所から市町村へ代理納付されることによって介護保険料が天引きされています。

また、生活保護受給者が要介護状態となり、介護保険サービスを利用する際には1割の自己負担が必要となってきますが、この自己負担分も生活保護費によってまかなわれることになります。

こちらは生活保護費の中の「介護扶助」からまかなわれます。

その② 第2号被保険者の場合

第2号被保険者の介護保険料は加入している医療保険の保険料に上乗せされて支払うこととなっています。

このため、第2号被保険者となれるのは40歳~64歳までの方で医療保険に加入している方となります。

言い換えますと、医療保険料を支払うことができない生活保護受給者は介護保険の第二号被保険者にはなれないということです。

では、生活保護を受給している40歳~64歳までの方は要介護状態になったとしても介護保険サービスを利用することができないのかというとそうではありません。

40歳~64歳までの生活保護受給者の介護保険サービスを利用する際にかかる費用は、生活保護費の中の「介護扶助」によって全額まかなわれるのです。

介護保険の被保険者ではないが、第二号被保険者とみなして介護保険の認定審査を行うことになっており、これを「みなし二号」といいます。

このみなし二号の方は要介護認定において「要支援1以上」と判定されると、通常の被保険者の方が受けることができる介護保険サービスを同じものを利用することが可能になっています。

ただ、みなし二号の方が介護保険サービスを利用するためには通常の第二号被保険者の方と同様の条件があります。

介護が必要になった条件がどのようなものであっても介護保険サービスを利用することができる第一号被保険者の方とは違い、以下に記載する特定疾病によって介護が必要になったと認められる必要があります。

ちなみに、介護扶助は原則として現物給付となっており、生活保護受給者本人に現金が渡ることは基本的にはありません。

[特定疾病一覧]
1.がん(がん末期)
2.関節リウマチ
3.筋萎縮性側索硬化症
4.後縦靭帯骨化症
5.骨折を伴う骨粗鬆症
6.初老期における認知症
7.進行性核上性麻痺、大脳皮質基底核変性症及びパーキンソン病
8.脊髄小脳変性症
9.脊柱管狭窄症
10.早老症
11.多系統萎縮症
12.糖尿病性神経障害、糖尿病性腎症及び糖尿病性網膜症
13.脳血管疾患
14.閉塞性動脈硬化症
15.慢性閉塞性肺疾患
16.両側の膝関節又は股関節に著しい変形を伴う変形性関節症

まとめ

要支援認定を受けるには
ここまで介護保険は生活保護を受けていても利用できるのかということについて解説してきましたがいかがでしたでしょうか。

解説してきたように生活保護を受給している場合でも介護保険サービスを利用することは可能になっており、その全てを生活保護費によってまかなってもらうことができます。

ただ、1つ覚えておいていただきたいのは生活保護費というのは「国民の税金」によってまかなわれているということです。

介護保険サービスを提供している事業者の中には利用料を取りっぱぐれることがないため、支給限度額いっぱいに介護保険サービスを入れようとする所もあります。

このため、国全体の保護費を節約するためにも本当に必要なサービスだけを利用するようにしましょう。

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