この記事では介護保険の第2号被保険者が新規に申請をする方法について解説しています。
介護保険サービスを利用するためには介護保険の申請を行って認定を受ける必要があります。
ただ、介護が必要になった原因がどのようなものであっても介護保険サービスを利用することが可能になっている第1号被保険者の方とは違い、第2号被保険者の方が介護保険サービスを利用するためには条件が存在しています。
ここでは第2号被保険者でサービスを利用することができる人について、また、介護保険の第2号被保険者が新規に申請をする方法について解説していきますので、興味のある方は是非ごらん下さい。
そもそも介護保険の第2号被保険者とは?
介護保険では被保険者は年齢によって区別されており、第2号被保険者となるのは医療保険に加入している40歳~64歳までの方となります。
国民健康保険、健康保険組合、全国健康保険協会などに加入している方は、40歳を迎えると自動的に介護保険に加入することとなり、第2号被保険者となります。
ただ、介護保険適用除外施設などに入所している場合などは40歳以上であっても介護保険の被保険者となる事はありません。
また、介護保険の被保険者である方は介護保険料を支払う必要が出てきますが、第2号被保険者の方は加入している医療保険の保険料に介護保険領分の金額が上乗せされるかたちで支払うことになります。
第2号被保険者となるのが40歳~64歳までの医療保険加入者となっているのはこのためです。
第2号被保険者でサービスを利用できる人は?
基本的に介護保険サービスを利用する際には介護が必要な状態であると認められる必要があります。
65歳以上の第1号被保険者の方は介護が必要になった原因がどのようなものであっても介護保険サービスを利用することが可能担っていますが、40歳~64歳までの第2号被保険者の方は、以下に記載するような16種類の特定疾病が原因で介護が必要になった場合にのみ介護保険サービスを利用することが可能になります。
このため、第2号被保険者の方は特定疾病以外の病気や交通事故などで介護が必要になったとしても介護保険サービスを利用することはできませんので注意してください。
[16種の特定疾病一覧]
1.がん(がん末期)
2.関節リウマチ
3.筋萎縮性側索硬化症
4.後縦靭帯骨化症
5.骨折を伴う骨粗鬆症
6.初老期における認知症
7.進行性核上性麻痺、大脳皮質基底核変性症及びパーキンソン病
8.脊髄小脳変性症
9.脊柱管狭窄症
10.早老症
11.多系統萎縮症
12.糖尿病性神経障害、糖尿病性腎症及び糖尿病性網膜症
13.脳血管疾患
14.閉塞性動脈硬化症
15.慢性閉塞性肺疾患
16.両側の膝関節又は股関節に著しい変形を伴う変形性関節症
まずは資格者証の交付を受ける
第2号被保険者の方が新規の申請を行う場合には、まず介護保険被保険者の資格者証の交付を受ける必要があります。
資格者証を交付してもらうためには、お住まいの市町村の担当窓口に以下に記載する書類を持参して介護保険被保険者資格の確認と登録を行う必要があります。
①医療保険証の原本か医療保険被保険者資格証明書の原本のいずれか1つ
②運転免許証などの本人確認ができる身分証明書
第2号被保険者については、この介護保険被保険者資格の登録を行わないと被保険者番号が決まらないため認定申請を行うことができませんので注意してください。
サービスを受けるまでの流れ
介護保険サービスを利用するためには要介護認定を受ける必要がありますが、介護保険被保険者資格の登録を行ったら、その申請を行いましょう。申請から認定までは以下のような流れとなります。
その① 申請
要介護認定の申請はお住まいの市町村の担当窓口にて行うことになりますが、お住まいの市町村によって窓口が「福祉課」「介護保険課」「高齢者支援課」など様々な婦負症となっていますので、分からない場合は総合窓口で確認するようにしてください。
申請には要介護認定の申請書の他に、健康保険被保険者証(第2号被保険者の方は介護保険被保険者証を持っていないので)、マイナンバーが確認できるものなどが必要になってきます。
また、要介護認定について何から始めればいいのか分からないという方は、地域包括支援センターにて相談するようにしましょう。
地域包括支援センターでは高齢者に関する様々な相談に無料で対応してくれますので、気軽に相談することが可能になっています。
その② 認定調査・主治医意見書
要介護認定の申請を行うと介護認定調査が始まります。
介護認定調査とは、申請者が「どの程度の介護が必要なのか」ということを確認するために行われるもので、介護認定調査員が申請者の自宅や入所先の病院などを訪問して聞き取り調査を行います。
また、主治医意見書も並行して作成されます。主治医意見書とは、市町村が申請者のかかりつけ医に作成を依頼するもので、かかりつけ医がいないという場合は市町村が指定する医師の診断を受けることになります。
その③ 審査判定
介護認定調査が終わると審査判定が行われます。
この審査判定は一次判定と二次判定に分かれて行われます。
[一次判定]
一次判定では介護認定調査の結果と主治医意見書の一部を基にして要介護度の判定を行いますが、客観的かつ公平な判定を下すためにコンピュータによって行われます。
[二次判定]
二次判定では一次判定の結果と主治医意見書に基づいて、各市町村が設置する介護認定審査会によって行われます。
介護認定審査会は保険・福祉・医療の専門家によって構成されており、ここで最終的な要介護度が判定されます。
その④ 認定
市町村は介護認定審査会が下した最終的な判定結果に基づいて要介護認定を行い、その結果を申請者に通知します。
要介護認定の判定結果は「要支援1・2」「要介護1~5」又は「非該当(自立)」のいずれかであり、「要支援」「要介護」の方は介護保険サービスを利用することが可能になりますが、「非該当(自立)」と判定された方は介護保険サービスを利用することができませんので注意してください。
また、この結果通知は原則とくとして申請を行ってから30日以内に通知されることになっています。
要介護認定を受けた後にケアマネージャーと契約を行い、ケアプランを作成することによって介護保険サービスを利用することが可能になります。
まとめ
ここまで第2号被保険者でサービスを利用することができる人について、また、介護保険の第2号被保険者が新規に申請をする方法について解説してきましたがいかがでしたでしょうか。
解説してきたように介護保険サービス利用するためには要介護認定において「要支援1・2」又は「要介護1~5」と判定される必要があり、その後でケアプランを作成することによって介護保険サービスを利用することが可能になります。
ただ、介護が必要になった原因がどのようなものであっても介護保険を利用することができる65歳以上の第1号被保険者の方とは違って、40歳~64歳までの第2号被保険者の方は介護が必要となった原因が特定疾病によると認められた場合にのみ介護保険を利用することが可能になるため、この点についてはしっかりと理解しておく必要があります。
また、39歳以下の方については介護保険の被保険者には慣れませんのでいかなる場合においても介護保険を利用することができませんので注意してください。