この記事では介護保険の認定申請を取り下げるにはどうすればいいのかということについて解説しています。
介護保険サービスを利用するためには要介護認定というものを受ける必要がありますが、なかには申請を行った後に様々な理由によってこの申請を取り下げる必要がでてくることもあります。
では、この要介護認定の申請を行った後に申請を取り下げるにはどうすればいいのでしょうか?
ここでは認定申請を取り下げるにはどうすればいいのかということについて解説していきますので、認定申請の取り下げを検討されている方は是非この記事を参考にしてください。
介護保険の認定申請を取り下げるケースとは?
介護保険サービスを利用するためには要介護認定の申請を行って、「要支援」又は「要介護」と判定されることが必要となっています。
ただ、要介護認定の申請を行った後に、その申請を取り下げる必要が出てくるケースもあります。
ここでは認定の申請を行った後に、その申請を取り下げるケースについて解説していきます。
その① 癌末期などの場合
介護保険を利用することができるのは原則として65歳以上の第一号被保険者となっていますが、40歳~64歳までの第二号被保険者の方でも特定疾病であると診断されれば介護保険を利用することが可能になっており、この特定疾病には癌末期も含まれています。
しかし、ここで問題となってくるのが要介護認定にかかる時間です。
基本的に要介護認定の申請を行ってから認定結果が通知されるまでには30日程度かかるとされており、要介護度の判定は申請をした順番におこなわれますので、申請者が多い場合などは認定結果の通知が届くのがその分遅れることになります。
ただ、末期の癌患者というのは病院を退院してからなくなってしまうまでの期間が非常に短いため、30日といった認定までの期間が長すぎ、認定が降りる前に容態が急変してなくなってしまうということも少なくありません。
このように癌末期などの場合で申請後に本人が死亡してしまった場合は要介護認定の申請を取り下げる必要があります。
ただ、厚生労働省は「末期の癌などによって介護保険サービスの利用が緊急となる場合は、適切な要介護認定と介護保険サービスの提供を行うように」という通達を各都道府県に対しておこなっており、これによって末期の癌患者の認定が優先されることとなり、認定までの時間も短縮されることになっています。
その② 別の市町村に転出が決まった場合
別の市町村に転出が決まった場合も要介護認定の申請を取り下げる必要が出てきます。
転出の予定日現在で、介護認定調査が済んでいないという場合であり、申請後の期間内に介護保険の給付対象となっているサービスの給付がないという場合には転出する前の市町村で手続き中となっている要介護認定の申請については申請の取り下げを行わなければなりません。
別の市町村への転出にあたって要介護認定の申請の取り下げが行われなかった場合には申請却下というかたちになります。
その③ 長期入院が予想される場合
要介護認定の申請を行ったものの長期入院が予想され、当面介護保険サービスを利用することができない場合には要介護認定の申請を取り下げる必要があります。
また、要介護認定の申請を行った後に、申請者の状態が不安定になったり、入院が長引いてしまったりといった理由で、認定申請を行った日から20日以上経過しても介護認定調査員による訪問調査を行うことができない場合や、主治医意見書の作成が困難であると判断される場合には同じように要介護認定の申請を一旦取り下げる必要が出てきます。
その④ 本人の拒否
本人の拒否によって要介護認定の申請を取り下げなければならなくなる場合もあります。本人が拒否するケースですが、以下のような理由が多くなっています。
[本人が介護が必要ないと思っている]
高齢者の中には介護が必要な状態になってもまだ自分は若いと思い込んでいる方がいます。このような方は家族が老人ホームに入ってほしいと思っていても、自分はまだまだ元気だから大丈夫と、介護保険サービス利用を拒絶したりします。
[プライバシーがなくなると思っている]
要介護認定を受けて介護保険サービスを利用することによって、自分自身のプライバシーがなくなると思っている方も数多くいます。自身の容態が悪化した場合、食事・入浴・排泄などに介助が必要になってきますが、それを嫌う方や自宅に他人を入れたくないからという理由で要介護認定を拒否するという方もいます。
[経済的な理由]
老人ホームなどに入居したり、ケースワーカーなどを頼んだりする場合にはそれなりの費用がかかってきます。
高齢者の方の中にはこれらの費用の支払いを理由に要介護認定を拒否するという方も一定数いらっしゃいます。
このような理由によって本人が要介護認定を拒否し、介護認定調査を行うことができないというような場合は要介護認定の申請を取り下げるしかなくなります。
このような場合は、まず家族による説得が行われると思いますが、家族間での説得が不可能である場合はケアマネージャーに相談するようにしましょう。
介護のプロであるケアマネージャーに間に入ってもらうことによっていい方向へ進む場合もあります。
介護保険の認定申請を取り下げる方法
ここまで要介護認定の認定申請を取り下げるケースについて解説してきましたが、要介護認定の申請を行った後で解説してきたようなケースによって申請の取り下げを行わなくてはならなくなった場合は以下のような方法で行うことになります。
また、認定申請の取り下げについては介護保険法において申請代行の対象とはなっていませんので、被保険者本人(もしくはその家族)が基本的に行うこととなっています。
その① 受付窓口
要介護認定の申請の取り下げを行う際の受付窓口は「介護保険課」や「福祉課」などお住まいの市町村によって名称が異なってきます。
このため、どこが窓口か分からないという場合は役所の総合窓口にて確認するようにしてください。
また、自治体によっては郵送によって申請を行うことができる場合もあります。
その② 必要書類
要介護認定の申請の取り下げを行う際には以下のような書類が必要になってきます。
- 介護保険要介護(要支援)認定等申請取下げ申請書(お住まいの市町村のホームページなどからダウンロードすることが可能になっています)
- 被保険者本人の印鑑
- 介護保険被保険者証(所持していれば)
- 申請を代行する者の印鑑(代行にて認定申請の取り下げを行う場合のみ)
また、印鑑がないと申請書を受理することができない場合もありますので、忘れずに持参するようにしましょう。
まとめ
ここまで介護保険の認定申請を取り下げるにはどうすればいいのかということについて解説してきましたがいかがでしたでしょうか。
介護保険サービスを利用するためには要介護認定を受ける必要がありますが、被保険者本人の様々な理由によってその認定申請を取り下げる必要が出てくる場合があります。
この記事では取り下げを行うケースについて解説してきましたが、最も多くなっているのが末期癌患者の方が申請中に死亡してしまい認定申請を取り下げるというケースです。
このケースですが、介護保険では要介護認定の効力は申請日にまで遡ることとなっており、申請した時点から介護保険サービスを利用することが可能になっていますので、ケアマネージャーなどとよく相談しながらこのような制度も利用していくといいでしょう。
ただ、いずれにせよ認定申請の取り下げを行うことに決まったら、訪問調査の中止手続きなどの調整が必要になってきますので、速やかに取り下げの申請を行うようにしましょう。