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介護保険での認定変更申請の適切な理由の書き方は?いつ・どこに出す?

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年齢が65歳以上は介護保険料は年金から天引き
この記事では介護保険での認定変更申請の適切な理由の書き方について解説しています。

介護保険サービスを利用する際には要介護認定を受け、被保険者はそれぞれの要介護度に合わせたサービスを利用することになります。

しかし、体力の衰えや病気などによって要介護度の区分が変わってしまう場合もあり、この際には要介護度区分の変更申請というものを行わなければいけません。

ここでは介護保険での認定変更申請の適切な理由の書き方などについて解説していきますので、興味のある方は是非ご覧ください。

認定変更申請が必要になるケース

知っておきたい年齢が65歳以上の介護保険について!
介護保険では介護保険サービスを利用するためには要介護認定において「要支援」又は「要介護」の認定を受ける必要がありますが、前回の調査の時とは身体の状態が変わってしまったという場合に要介護度の認定変更申請を行うことになります。

このため、認定変更申請が必要になるケースは大きく分けて以下の2つとなります。

[被保険者の状態が悪化して介護量が増えた場合]
介護保険では、要介護認定によって認定された要介護度によって利用することができるサービスの種類やサービスの上限額が異なってきます。

このため、状態が悪化して介護量が増えた場合は認定変更の申請を行い、現在の状態に見合った介護保険サービスを利用する必要があり、これこそが認定変更申請の本来の使い方となっています。

[被保険者の状態が改善した場合(更新申請によって重くなった要介護度を元に戻してほしい場合)]
要介護度の認定変更申請は、基本的には介護量が増えてしまったから行う方が多いですが、被保険者の状態が改善したから要介護度を軽くしてほしいという認定変更申請を行う方もいらっしゃいます。

介護保険では要介護度によって利用することができるサービスの種類やサービスの上限額が異なってきますが、要介護度は高ければ高いほどいいというわけでもありません。

「要介護1~5」と認定されている方なら要介護度が高ければ高いほど介護保険サービスを利用する際の単価が上がってしまうため、要介護度が高いままだと無駄に高い費用を支払わなければならないことになります。

また、「要支援1・2」と認定されている方は利用することができるサービスのほとんどが月額制となっており、状態が改善して要支援1程度となった方が、そのまま要支援2と判定されているとその分だけ出費がかさんでしまいます。

また、本来の使い方とは違いますが、要介護認定の更新によって要介護度が下がってしまい、新たに判定された要介護度に不服があるという場合に裏技的にこの認定変更申請が使われる場合もあります。

本来なら認定結果に不服がある場合は「不服申し立て」を行う必要がありますが、この不服申し立てでは新たな要介護度の認定がでるまでに3ヶ月程度の時間がかかってきます。

一方で認定変更申請では新たな要介護度の認定がでるまでの時間は原則として1ヶ月以内となっており、新たな要介護度に不服のある方のほとんどがこの認定変更申請を利用しています。

認定変更申請の方法

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ここまで認定変更申請が必要になるケースについて解説してきましたが、ここでは認定変更申請の方法について解説していきます。

その① 必要な書類等

介護保険の認定変更申請に必要になってくる書類は以下のようなものです。

[要介護認定・要支援認定等申請書(区分変更)]
この申請書はお住まいの市町村の担当窓口で入手することができますが、事前に市町村のホームページからダウンロードすることも可能になっています。

[介護保険被保険者証]
第1号被保険者の方は介護保険被保険者証が必要になってきます。

[医療保険被保険者証(コピー)]
こちらは40歳~64歳までの第2号被保険者の方のみとなります。

[マイナンバーを確認することができるもの]
介護保険の申請書にはマイナンバーの記入が必要になってきますので、マイナンバーカードかマイナンバーの通知カードなどを持参するようにしましょう。

[本人の身分証明書]
本人の身分を証明することができるような書類が必要になります。基本的に運転免許証・パスポートなどの写真入りの身分証がいいですが、健康保険証といった写真なしのものであれば2点必要になってくる場合もあります。

また、これらはマイナンバーカードがあれば必要ない場合もありますが、お住まいの市町村によって異なる場合がありますので事前に確認するようにしてください。

[委任状]
本人以外の代理人が認定変更申請を行う場合は、代理人に委任しているということを証明するための委任状が必要になってきます。

ただ、委任状が入らない場合もありますので、お住まいの市町村はどうなのかを事前に確認するようにしてください。

[代理人の身分証明書]
代理人が申請を行う際には、本人の身分証の他に代理人の身分証明書も必要になってきます。こちらも運転免許証・パスポートなどの写真入りが望ましいでしょう。

[印鑑]
代理人が申請を行う際には印鑑が必要になってくる場合がありますので、本人と申請者の印鑑を持参するようにしましょう。

その② ケアマネージャーさんに任せる

その①では認定変更申請に必要になる書類について解説してきました。

変更申請は本人や家族が行うことも当然可能になっていますが、基本的に担当のケアマネージャーが認定変更後のケアプランのことまで考えて行ってくれるので、本人や家族が行うことはまずないと思います。

上記で解説したように代理での申請を行うためには申請書・介護保険被保険者証・委任状といった書類が必要になってきます。

押印が必要な書類もありますので、印鑑と介護保険被保険者証を準備しておくとスムーズに申請の準備が進みます。

代理されたケアマネージャーは申請書を作成し、お住まいの市町村へ提出します。

提出後に介護認定調査を受け、審査判定などを経て新たな要介護度に認定されることになります。

申請の用紙への書き方

そもそも介護保険の認定とは何か?
認定変更申請を行う際には申請書にある理由欄に区分変更の理由を記載しなければいけませんが、どのようなことを書けばいいのでしょうか?

その① 心身の状態が改善した場合

心身の状態が改善した場合ですが、例えば、病気などによって一時的に体力が落ちていたが、体力が回復して自分自身でできることが多くなったというようなことや、リハビリをがんばった結果、動作できる範囲が広がったというようなことが区分変更の理由となります。

自分自身の心身の状態が改善したため、これまでのような介護サービスが必要なくなったということをできるだけ具体的に記載するようにしましょう。

その② 心身の状態が悪化した場合 

また、心身の状態が悪化した場合ですが、こちらも区分変更の理由を記載する必要があります。

認知機能が低下して介護量が増えてしまったため、身体機能が低下して介護量が増えてしまったためというような、現在の要介護度ではこれまで通りの介護を行うことが厳しいという旨をできるだけ具体的に記載するようにしましょう。

まとめ


ここまで介護保険での認定変更申請の適切な理由の書き方について解説してきましたがいかがでしたでしょうか。

介護が必要な方の心身状態は常に一定であるとは限らず、最初に介護保険を申請したときから時間がたっていると、その状態がかなり変わっている場合があります。

解説してきたように介護保険には要介護度の認定変更申請を行うことが可能になっており、状態がかなり変わっているという場合には、必ずこの変更申請を行う必要があります。

申請については担当のケアマネージャーが代理で行ってくれますので、スムーズな申請を行うことができるように事前準備を怠らないようにしましょう。

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