この記事では介護保険認定の区分変更申請に多い理由とは何なのか、また、変更申請の方法についても解説しています。
介護保険サービスを利用するためには要介護認定の申請を行い、「要支援1・2」又は「要介護1~5」と認定される必要があります。
ただ、要介護認定を受けてから時間がたっている場合、要介護度の判定を受けた本人の状態が変わっている場合があります。
そのような場合に行うことになるの「区分変更申請」なのですが、一般的にどのような理由でしんせいがおこなわれているのでしょうか?
ここでは介護保険認定の区分変更申請に多い理由とは何なのか、また、変更申請の方法についても解説していきますので、区分変更申請について知りたいという方は是非この記事をご覧ください。
そもそも介護保険認定の区分変更はできるのか?
介護保険では、介護保険サービスを利用したいと考えた際に絶対に必要となってくるのが要介護度の認定です。
要介護認定の区分は「要支援1・2」「要介護1~5」という7段階に分けられており、それぞれの要介護度によって利用することができるサービスの種類が異なってきます。
また、利用上限額というものも要介護度ごとに定められており、その範囲内であれば所得に応じて1割~3割の自己負担で介護保険サービスを利用することが可能になっています。
ただ、この要介護認定によって認定された要介護度は一生そのままというわけではなく、有効期限が定められているため一定期間での更新が必要になっています。
このため、介護保険では要介護度の認定を受けてはいるが、認定を受けた頃と比べて身体状態が変わってしまい、明らかに要介護度の変更を行わなければならないという場合には、次回の更新を待つことなく「区分変更申請」を行うことが可能になっています。
この「区分変更申請」を行うことによって現在の要介護度を変更することができる可能性があります。
区分変更に多い理由
先程の項目でも申しあげましたが、介護保険では被保険者の要介護度によって利用することができるサービスの種類や上限額が異なってきます。
このため、状態が変わったからそれに見合ったサービスを利用したいという目的で区分変更を行うのが本来の使われ方なのですが、別の理由で区分変更申請を行う方もいます。
ここでは区分変更に多い理由について解説していきます。
その① 心身の状態が悪化した
こちらは区分変更申請の本来の使い方となっています。
被保険者の状態が悪化することによって介護量が増えたという場合には区分変更の申請を行い、被保険者の心身の状態に併せて利用することができる介護保険サービスを増やす必要があります。
この場合の理由で最も多いのが骨折などによるもので、他には認知症の進行や認定期間中の機能低下などが挙げられます。
その② 更新の際に介護度が下がった
こちらは本来の使い方とは違いますが、いわば裏技とされている使い方です。
要介護認定は一定期間で更新を行わなければなりませんが、この更新によって要介護度が全壊の判定から下がってしまったという場合に主に利用されます。
本来であれば、判定結果に不満がある場合は「不服申し立て」の審査請求を行う必要があるのですが、この不服申し立ても審査請求では、新たな要介護度の認定結果が出るまでに3ヶ月程度末必要が出てきます。
その一方で、区分変更申請では結果が出るのは通常の新規申請と同じで原則1ヶ月以内とされていますので、新たな要介護度に不満のある方のほとんどがこの認定変更申請を利用しています。
その③ 心身の状態が改善した
区分変更申請は、基本的に認定期間中に介護量が増えたからという理由で行う方がほとんどですが、少数ではありますが被保険者の状態が改善したから要介護度を軽くしてほしいと区分変更の申請を行うという方もいらっしゃいます。
ここまでさんざん申しあげていますが、介護保険では要介護度によって利用することができるサービスの種類やサービスの上限額が異なってきます。
ただ、要介護度というのは高ければいいというような簡単なものではありません。
「要介護」と認定されている方ならば、要介護度が高くなればなるほど介護保険サービスを利用する際にかかってくる単価が上がってしまうことになるため、要介護度が高ければそれだけ支払わなければならない金額が高くなるということです。
また、「要支援」と判定されている方は、基本的にサービスの利用料が月額制となっており、要支援1と要支援2では支払わなければならない金額が違ってくることになり、出費がかさんでしまいます。
変更申請の方法
区分変更のための申請は被保険者本人や家族が行うことも可能になっていますが、基本的に担当のケアマネージャーが後のケアプランのことも考えた上で行ってくれますので、ほとんどの方がケアマネージャーに任せることになるかと思います。
また、申請を行うためには以下のような書類が必要になってきます。
[要介護認定・要支援区分変更申請書]
この申請書はお住まいの市町村の担当窓口にて貰うことができますので持って行かなくても大丈夫ですが、事前に市町村のホームページからダウンロードすることも可能になっています。
[介護保険被保険者証]
第1号被保険者の方は介護保険被保険者証が必要になってきます。
もし紛失してしまって提出できない場合は「介護保険被保険者証紛失届出書」の提出が必要になります。
[医療保険被保険者証]
こちらは40歳~64歳までの第2号被保険者の方のみとなっており、こちらはコピーでも大丈夫です。
[被保険者本人のマイナンバーを確認することができるもの]
介護保険の申請書にはマイナンバーの記入が必要になってきますので、マイナンバーカードかマイナンバーの通知カードといったマイナンバーを確認することができるものなどを持参するようにしましょう。
マイナンバーカードがあれば、それを身分証明書として使用することができる場合もあります。
[被保険者本人の身分証明書]
本人の身分を証明することができるような書類が必要になります。
基本的に運転免許証・パスポートといった写真入りの身分証を用意するようにしましょう。
写真入りのものがなければ身分証が2点必要になる場合があります。
[委任状]
代理人(本人、家族、申請代行事業者以外の方)が区分変更申請を行う場合は、その人を代理人としていることを証明するための委任状が必要になってきます。
[代理人の身分証明書]
代理人が申請を行う際には、本人の身分証明書の他に代理人の身分証明書も必要になってきます。
[印鑑]
代理人が申請を行う際には印鑑が必要になる場合がありますので、本人と申請者の印鑑を持参するようにしましょう。
お住まいの市町村の担当窓口にて申請を行うと、新規申請の際と同じように介護認定調査などが行われ、審査判定を経て要介護度の認定が行われることになります。
まとめ
ここまで介護保険認定の区分変更申請に多い理由とは何なのか、また、区分変更申請はどのようにすればいいのかということについて解説してきましたがいかがでしたでしょうか。
解説してきたように、認定されている要介護度が被保険者の状態に合わなくなった場合に区分変更の申請を行うことが可能になっています。
介護保険では要介護度によって利用することができる介護保険サービスの種類や上限額が異なってくるため、以前の認定から被保険者の状態がかなり変わっているという場合は必ず区分変更申請を行うようにしましょう。
ただ、申請したからといって必ず希望道理の要介護度に認定されるとは限りませんので、その点については注意しておく必要があります。