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ポータブルトイレは介護保険で申請すると購入できる?

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デイサービスとは
この記事ではポータブルトイレは介護保険で申請すると購入することができるのかということなどについて解説しています。

在宅での介護を行うためには様々な福祉用具が必要になってきますが、介護保険には「特定福祉用具販売」という介護保険サービスがあり、介護保険を利用して福祉用具を購入することが可能になっています。

では、ポータブルトイレは介護保険を利用して購入することが可能になっているのでしょうか?

ここでは介護保険サービスの1つである「特定福祉用具販売」に該当する福祉用具にはどのようなものがあるのか、また、ポータブルトイレは介護保険で申請すると購入することができるのかということについて解説していきますので、ポータブルトイレの仕様を検討している方などは是非この記事を参考にしてみてください。

介護保険の『特定福祉用具販売』とは

気になる介護保険を利用したデイサービスの自己負担額
特定福祉用具販売とは、要介護者ができる限り自宅で自立した生活を送ることができるように、市町村から福祉用具販売の指定を受けた事業者が、入浴や排泄などに使用するレンタルには適さない福祉用具を販売するという介護保険サービスです。

基本的に要介護者の日常生活における自立支援や介護を行っている家族の介護による負担を軽減させることを目的として実施されます。

その① 制度の概要

介護保険サービスの1つである特定福祉用具販売ですが、介護保険を利用して特定福祉用具を購入する際には支給限度額の基準の範囲内で購入資金の援助を受けることが可能になっており、所得に応じて1~3割の自己負担で購入することが可能になります。

この支給限度額ですが、同一年度内で10万円となっており、支給限度額を超えてしまうと超過分は全て自己負担ということになります。

その② 対象となる人

介護保険サービスを利用するには要介護認定において「要支援1・2」又は「要介護1~5」と認定される必要がありますが、特定福祉用具販売の対象者はこれらの認定を受けた方ということになります。

ただ、この要介護認定ですが、65歳以上の第一号被保険者の方は要介護となった原因がどのようなものであっても認定されますが、40歳~64歳までの第二号被保険者の方は要介護となった原因が16種の特定疾病である場合のみが認定の対象となります。

その③ 支給限度額

その①でも申しあげましたが、同一年度内の支給限度額は10万円までとなっており、その範囲内であれば所得に応じて1~3割の自己負担での購入が可能になっています。

この支給限度額を超えての福祉用具の購入は全額自己負担となりますが、この支給限度額は新たな年度になるとリセットされることになっています。

また、介護保険制度では在宅での介護保険サービスを利用する際にも要介護度によって支給限度額が設定されていますが、特定福祉用具販売における支給限度額はこれとは完全に別枠となっていますので注意してください。

『特定福祉用具販売』に該当するもの

要支援の料金は?介護保険を利用したデイサービス
福祉用具には様々なものがありますが、特定福祉用具販売にて購入することができるようになっている福祉用具は「貸与にはなじまないもの」となっています。

介護保険には「福祉用具貸与」という福祉用具をレンタルすることができる介護保険サービスがありますが、入浴や排泄などに使用され、利用者の肌に直接触れることになる福祉用具は不衛生であるために使い回しがききませんので、レンタルすることができなくなっています。

では、特定福祉用具販売に該当し、貸与にはなじまないとされている福祉用具とは一体どのようなものなのでしょうか?厚生労働大臣が定める福祉用具販売の種目は以下の通りです。

その① 腰掛便座

以下のいずれかに該当するもの

  • 和式便器の上に設置して腰掛式に変換するもの
  • 洋式便器の上に設置して高さを補うもの
  • 電動式もしくはスプリング式で、便座から立ち上がる際に補助することができる機能を有しているもの
  • ポータブルトイレ(便座やバケツ等からなり、移動可能である便器で、居室で利用することが可能なものに限る)

その② 自動排泄処理装置の交換可能部品

レシーバー、タンク、チューブなどのうち尿や便の経路になるもので、要介護者や介護を行う者が容易に使用することができるもの

その③ 入浴補助用具

入浴時の座位の保持や浴槽への出入りなどの補助を目的とした器具であり、以下のいずれかに該当するもの

  • 入浴用椅子(座面の高さが概ね35㎝以上となるもの又はリクライニングの機能を有しているものに限る)
  • 浴槽内椅子(浴槽の中に置いて使用することができるものに限る)
  • 浴槽用手すり(浴槽の縁を挟みこんで固定することができるものに限る)
  • 入浴台(浴槽の縁に掛けることによって浴槽への出入りを容易にすることができるものに限る)
  • 浴室内すのこ(浴室内に設置することによって浴室の床の段差を解消することができるものに限る)
  • 浴槽内すのこ(浴槽の中に設置することによって浴槽の底面の高さを補うことができるものに限る)
  • 入浴用介助ベルト(要介護者の身体に直接巻き付けて使用するもので、浴槽への出入りなどの介助を容易に行うことができるようになるものに限る)

その④ 簡易浴槽

空気式もしくは折りたたみ式等で容易に移動することができるものであって、取水や排水のために工事を行わなくてもいいもの(「空気式もしくは折りたたみ式等で容易に移動することができるもの」とは、それが硬質の材料であっても使用しない際には立てかけることなどによって収納することができるものを含み、居室において必要がある場合に入浴することが可能なものに限る)

その⑤ 移動用リフトのつり具

要介護者の身体に適合するもので、使用している移動用リフトに連結することが可能なもの

まとめ


ここまで介護保険サービスの1つである「特定福祉用具販売」に該当する福祉用具にはどのようなものがあるのか、また、ポータブルトイレは介護保険で申請すると購入することができるのかということについて解説してきましたがいかがでしたでしょうか。

解説してきたようにポータブルトイレは特定福祉用具販売の対象種目である腰掛便座に該当しますので、介護保険を利用することによって購入することが可能になっています。

ただ、ポータブルトイレを一度購入すると再購入するためには、耐用年数が経過するのを待つか、要介護度が高くなるというような特別な条件を満たす必要があります。

このため、購入してから「デザインが気にくわない」「自分の身体に合わない」というような理由で介護保険を利用して再購入することはできませんので、購入する際には「デザインはこれでいいのか」「自分の身体にフィットするのか」ということをしっかり検討する必要があります。

また、介護保険を利用して特定福祉用具を購入する際にはお住まいの市町村の担当窓口にて申請を行う必要がありますが、この申請には各自治体から指定を受けた事業者から購入した際に渡される領収書や福祉用具のパンフレットなどが必要になってきます。

特定福祉用具販売は自治体から指定された事業者から購入した場合にのみ介護保険を利用することができるというサービスであり、ネット通販といった自治体から指定されていないところから特定福祉用具を購入した場合には介護保険を利用することはできませんので注意してください。

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