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介護保険の申請方法を徹底解説!調査の内容も大公開!

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被保険者が65歳以上でも配偶者の医療保険は変更されない
この記事では介護保険を利用するための申請方法と調査の内容などについて解説しています。

介護保険サービスは申し込んですぐに利用することができるようになるというものではありません。

介護保険サービスを利用するためには要介護認定というものを受ける必要があり、要介護認定を受けるためには介護認定調査という訪問調査を受けなければなりません。

では、皆さんは要介護認定の申請方法や介護認定調査ではどのようなことを調査されるのかということをご存知ですか?

ここでは介護保険を利用するための申請方法と調査の内容などについて解説していきますので、介護保険サービスの利用を検討されている方は是非この記事を参考にしてみてください。

介護保険の申請方法について

年齢が65歳以上は介護保険の第一号保険者になる
記事の冒頭でも申しあげましたが、介護保険サービスは申し込んですぐに利用することができるようになるというものではなく、要介護認定を受ける必要があります。

この要介護認定を受けるためには申請を行わなければならないのですが、その申請方法はどのようなものなのでしょうか?

申請はどこにすればいい?相談窓口は?

要介護認定を受けるためには申請を行わなければなりませんが、この申請はお住まいの市町村の担当窓口にて行うことになっています。

ただ、この担当窓口ですが市町村によって「介護保険課」「高齢者福祉課」「保健福祉課」というように異なってきますので、どこが担当窓口か分からないという場合には役所の総合窓口にて確認するようにしてください。

ただ、要介護認定の申請方法などについて「まず何から始めればいいのか分からない」というような方もいるかと思います。

そのような方は地域包括支援センターに相談するようにしましょう。

地域包括支援センターは介護のプロ(主任ケアマネージャー)、福祉のプロ(介護福祉士)、医療・保険のプロ(看護師・保健師)などが在籍しており、「総合相談・支援」「介護予防ケアマネジメント」「権利擁護」「包括的・継続的マネジメント支援」といった支援を行っている施設です。

基本的に該当地域に居住している高齢者とその介護を行っている方が利用することができるようになっており、高齢者に関する様々な相談に対応してくれます。

どのような相談にも無料で対応してくれるので、気軽に相談することが可能になっています。

病院でも申請を代行してくれる

基本的に申請を行うことが可能になっているのは被保険者本人とその家族となっています。

ただ、病院に入院している場合は、その病院のソーシャルワーカーがお住まいの市町村の担当窓口や地域包括支援センターに連絡して要介護認定の申請に関する手続きを進めることも可能になっています。

ただ、複数の保険制度を同時に適用することはできませんので、入院中は介護保険制度を利用することができないとは覚えておく必要があります。

申請に必要な書類

また、申請を行う際には以下のような書類が必要になってきます。

[申請書]
申請を行うため、申請書は必ず必要になります。

この申請書は市町村の担当窓口や地域包括支援センターにて入手することができる他、役所のホームページからダウンロードすることも可能になっています。

申請書には医療機関や主治医に関する情報を記載する必要があります。

[介護保険被保険者証]
申請を行う方が65歳以上の第一号被保険者の場合は介護保険被保険者証が必要になってきます。

この被保険者証は65歳になる前に保険者から郵送されてきますので、なくさないように大切に保管して置くようにしましょう。

また、申請を行う方が40歳~64歳までの第二号被保険者の場合は、まだ介護保険被保険者証を持っていませんので加入している医療保険の被保険者証を持参するようにしましょう。

[マイナンバー・身分証明書]
申請を行う際には本人のマイナンバーの確認が必要になりますので、マイナンバーカードかマイナンバーの通知カード(写しでも可)を持参するようにしましょう。

また、本人確認のための身分証明書も必要になってきますので、運転免許証・パスポート・障害者手帳などを用意しておきましょう。

[委任状や印鑑]
被保険者本人やその家族以外の者が申請を行う際には、代理権を確認することができるような委任状と印鑑が必要になってきます。

また、代理人の身分証明書も必要になってきますので用意しておきましょう。

申請後の調査について

まとめ
市町村に申請を行うと、「その人には本当に介護が必要なのか」「どの程度の介護が必要なのか」ということを調べるための介護認定調査という訪問による調査が行われます。

この調査結果とかかりつけ医が記載する主治医意見書を基にして最終的な要介護度が判定されることになっています。

その① 訪問調査

申請を行うと介護認定調査員と呼ばれる人が申請者の自宅や入所先の病院などを訪問し、被保険者本人の心身状態や日常生活について、住環境などについての聞き取り調査を行います。

調査内容は全国共通となっていますが、適切な要介護度に認定して貰うために、調査日当日には家族も同席して被保険者のありのままの状態を具体的に伝えるようにしましょう。

聞き取り調査を被保険者のみに任せっきりにしてしまうと、自身の状態を控えめに伝えてしまった場合には適切な要介護度に認定して貰えなる確率が高くなることになり、大げさに伝えてしまうと主治医意見書の内容と違うということになり、再調査となる可能性があります。

その② 医師の意見書

医師の意見書ですが通常では「主治医意見書」と呼ばれており、申請者の要介護度を判定する際に介護認定調査(訪問調査)の結果と共に必要になってくるものです。

基本的には市町村の依頼によって被保険者のかかりつけ医が作成することになっていますが、かかりつけ医がいないという場合は市町村が指定する医師の診断を受けることになります。

ただ、かかりつけ医による診断は要介護認定の更新申請の際にも受けることになりますので、かかりつけ医がいないという方はこれを機会に見つけてみてはいかがでしょうか。

また、この主治医意見書ですが、作成に関する費用負担はありませんので安心してください。

まとめ


ここまで介護保険を利用するための申請方法と調査の内容などについて解説してきましたがいかがでしたでしょうか。

解説してきたように介護保険サービスを利用するためには要介護認定を受ける必要があり、申請を行うと介護認定調査という訪問調査を受け、かかりつけ医に主治医意見書を作成してもらうことになります。

この2つが終わると審査判定に入り、コンピュータによって行われる一次判定と介護認定審査会によって行われる二次判定を経て最終的な要介護度が判定されることになり、基本的に判定結果は申請を行ってから30日以内に申請者に通知されることになっています。

判定結果は「要支援1・2」「要介護1~5」又は「非該当(自立)」のいずれかとなり、「要支援」と「要介護」と判定された方は介護保険のサービスを利用することが可能になっていますが、「非該当(自立)」と判定された方は介護が必要な状態ではないとされ、介護保険サービスを利用することができなくなっています。

また、要介護認定によって判定された要介護度に不満がある方には「不服申し立て」や「区分変更申請」といった対処法が設けられていますので、必要であればこちらも利用してみてください。

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