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介護保険の住宅改修で手すりの取り付け費用は?限度額に要注意!?

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この記事では介護保険の住宅改修で手すりの取り付けを行う場合の費用はどのくらいかかってくるのかということについて解説しています。

介護保険には様々な介護保険サービスがありますが、その中の1つに「住宅改修」という居宅を介護に適した環境にするためのサービスがあります。

この住宅改修では居宅に手すりを取り付けることが可能になっているのですが、この際どのくらいの費用がかかってくるのでしょうか?

ここでは介護保険の住宅改修で手すりの取り付けを行う場合の費用はどのくらいかかってくるのかということについて解説していきますので、介護保険の住宅改修を利用して手すりの取り付けを考えているという方は是非この記事を参考にしてみてください。

住宅改修までの流れ


介護保険サービスを利用するためには要介護認定を受ける必要がありますが、要介護認定において「要支援」又は「要介護」と判定された方は介護保険を利用しての住宅改修が可能になります。

住宅改修を行うまでの流れは以下のようになっています。

①ケアマネージャー等に相談
介護保険を利用した住宅改修を検討している方は、まず担当のケアマネージャーに相談するようにしましょう。

ケアマネージャーはケアプランの作成や住宅改修に必要となってくる理由書の作成などを始めとした様々な業務を行ってくれる介護の専門家で、住宅改修を行う際にはこのケアマネージャーと連携しながら進めていくことになります。

また、担当のケアマネージャーがいない場合は保険者であるお住まいの市町村に直接問い合わせてください。

②業者の選定や見積もり
住宅改修を行うことが決定したら担当のケアマネージャーと一緒に事業者の選定を行います。

事業者が決まったら、下見に来てもらった後にケアマネージャー同席のもと打ち合わせを行い、見積書や工事図面といった事前申請を行う際に必要になってくる書類を作成します。

また、見積書の内容に疑問がある場合はこの段階で解決しておきましょう。

③お住まいの市町村の担当窓口にて事前申請
事業者と契約を交わし、必要書類の作成が終了したらお住まいの市町村の担当窓口にて事前申請を行います。

事前申請には以下のような書類が必要になり、これらの書類を基にして介護保険を利用した住宅改修に適しているかの審査が行われることになります。

また、事前申請の際に提出した予定などを無断で変更することはできませんので注意する必要があります。

  • 工事費見積書(見積書の宛名は必ず要介護者本人の氏名で作成する)
  • 住宅改修が必要な理由書(担当のケアマネージャーに作成してもらう)
  • 改修箇所の状況が分かる写真(改修後の完成予定の状況が分かるように作成する)
  • 改修の予定状況などを記した図面

④工事・支払い
審査を通過して介護保険を利用した住宅改修に該当すると判定されたら工事をスタートさせます。

工事が完成したら工事にかかった費用の支払いを行うのですが、支払い方法が受領委任払いと償還払いの2通りあります。

受領委任払いの場合は、ここで費用の1割(所得に応じて2~3割)を支払い、償還払いの場合は、ここで一旦利用者が費用の全額(10割)を支払い、後の申請によって自己負担分を除いた金額の払い戻しを受けます。

ただ、受領委任払いの場合は事業者との契約を行う際に保険者(市町村)と受領委任契約を交わしている事業者と契約しておく必要があります。

⑤ 保険者への支給申請
工事が完了して事業者への支払いを済ませたら、保険者へ住宅改修費の支給申請を行います。

これは受領委任払いを選択した方も行わなければなりません。支給申請には以下のような書類が必要になってきます。

  • 住宅改修費支給申請書
  • 居宅サービス計画書(ケアプラン)
  • 住宅改修費にかかった費用にかかる領収書(宛名は必ず要介護者本人の氏名)
  • 工事費内訳書
  • 改修を行った箇所の完成後の状態が分かる日付入りの写真

これらの書類をまとめて申請を行い、審査に通った場合、住宅改修費を償還払いによって支払っていた方は指定した口座に保険者から自己負担分を差し引いた金額が振り込まれます。

受領委任払いを選択していた方には新たに何か振り込まれるということはありません。

住宅改修の手すりの取り付けについて

入院中に住宅改修をする場合の注意点
身体が不自由な方や高齢者の方にとって「手すり」とは日常生活を送るにあたってとても重要なものとなってきます。

この手すりの住宅改修による取り付けについては以下のように注意すべき点がいくつかあります。

その① 住宅改修で手すりの取り付けができるケース

住宅改修によって取り付けることができる手すりは、玄関、玄関から道路、廊下、浴室、トイレなどに移動の補助や転倒の防止などを目的として設置されるもので、工事を伴うものとなります。

工事を伴わないものは「福祉用具貸与」などの他の介護保険サービスでの利用となります。

その② 住宅改修ができる条件

実は住宅改修というのはどのような住宅でも行うことができるものではなく、しっかりとした条件が定められています。

住宅改修ができる条件は以下の3つとなります。

①要介護認定を受けている方が居住していること
住宅改修を行いたい場合、その住宅に住んでいる方が要介護認定において「要支援」「要介護」の認定を受けているかが重要になってきます。

要介護認定を受けていることで、住宅改修の必要性が認められ、介護保険を利用することが可能になります。

②自宅であること
住宅改修の対象となるのは住所地として指定している住居のみとなっており、家族の家に身を寄せている場合などは対象とはならないので注意してください。

このため、引っ越しをした際などは住所地の変更申請を忘れずに行うようにしましょう。

③介護に関する改修であること
介護保険を利用しての住宅改修ですので、そもそも介護に何ら関係のないリフォームは行うことができません。

介護保険では、その住宅改修が介護のためなのか否かを判定するために明確な規定が設けられており、その規定に適さない場合は介護保険を利用することができません。

その③ 限度額に注意!手すりの取り付け費用について

住宅改修を行う際には限度額に注意する必要があります。

介護保険を利用して住宅改修を行う際には20万円を上限として住宅改修費が支給されます。

ただ、この20万円ですが、原則として一生涯において一度しか支給されないことになっており、この上限に達してしまうと住宅改修の上限を満たしていたとしても住宅改修費が支給されることはありませんので注意する必要があります。

ただ、例外として要介護度の区分が3段階以上上がった場合にのみ再度20万円が支給されます。

また、手すりの取り付けにかかってくる費用ですが、取り付ける場所によって異なっており、場所別の目安は以下のような金額になっています。

玄関:手すりを取り付ける範囲が狭いので1万円弱~2.5万円程度
階段:玄関と比べて取り付ける範囲が広いので5万円~8万円程度
廊下:住宅によって廊下の長さは異なりますが8万円程度が相場
浴室:壁面の補強込みで3万円程度
トイレ:専用の手すりを設置する場合は4万円からが相場

まとめ

負担限度額認定制度の概要とは?
ここまで介護保険の住宅改修で手すりの取り付けを行う場合の費用はどのくらいかかってくるのかということについて解説してきましたがいかがでしたでしょうか。

住宅改修では手すりの取り付けを行うことが可能になっていますが、解説してきたように住宅改修費は20万円の支給が一度きりのみとなっています。

ただ、手すりの取り付けは他のリフォームに対してリーズナブルなものとなっており、介護保険を利用することでさらに少ない金額で取り付けることが可能になっています。

住宅改修は行うことによって要介護者が自立した生活を送ることができるだけではなく、普段介護を行っている家族の介護による負担を軽減することも可能になりますので、積極的に利用していきたいですね。

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