この記事では介護保険制度の基礎である要介護認定にて判定される要介護度の段階について解説しています。
介護保険サービスは利用したいと思ったら申し込んですぐ利用を開始できるというものではなく、要介護認定において介護が必要な状態であると認められなければ利用することができなくなっています。
要介護認定において判定される要介護度は7段階となっていますが、皆さんはそれぞれの要介護度の段階についてどのような状態であるのかということを詳しく説明することができますか?
ここでは介護保険制度の基礎である要介護認定にて判定される要介護度の段階について解説していきますので、興味のある方は是非ご覧ください。
介護保険の認定は何で決まるか
介護保険サービスというのは申し込んですぐに使えるようになるというものではありません。
介護保険サービスを利用するためには要介護認定において要介護度の判定を受けることが必要になっています。
要介護認定の申請を行うと介護認定調査と主治医意見書の作成が行われて審査判定に進むことになり、この審査判定にて申請者の要介護度が決定されます。
この審査判定は一次判定と二次判定に分かれているのですが、どのような判定が行われているのか分けて解説していきます。
[一次判定]
一次判定では「介護認定調査員による被保険者の心身状態にかかる聞き取り調査」と「被保険者の主治医によって作成された主治医意見書」に基づいて、客観的かつ公平な判定を行うためにコンピュータでの審査が行われることになります。
コンピュータが介護にかかることになる時間(要介護認定等基準時間)を算出し、7つの要介護度のレベルに分類します。
[二次判定]
二次判定は「一次判定の結果」と「主治医意見書」に基づいて、医療・保険・福祉の有識者で構成される介護認定審査会によって行われ、ここで最終的な要介護度が判定されることになります。
要介護認定による要介護度の区分は「要支援1・2」または「要介護1~5」の7段階となっており、判定された要介護度によって利用することができる介護保険サービスの種類や上限額が異なってきます。
また、要介護認定では「非該当(自立)」と判定される場合もあり、非該当と判定されると介護が必要な状態ではないということで介護保険サービスを利用することはできません。
認定の段階 要支援について
要支援とは「現時点では介護を行う必要はないが、将来的に介護が必要な状態になる可能性があり、今のうちから支援を行った方がいい」という状態のことをいいます。
人間は歳を重ねるごとに身体機能が衰えていきますが、適切なサポート(介護予防)を行うことによって身体機能を維持することが可能になります。
要介護認定において「要支援1・2」と判定された方は介護保険の介護予防サービスや介護予防・生活支援サービス事業などを利用することが可能になっています。
要介護度別に定義が設けられているわけではありませんが、ここではその「要支援1・2」の要介護度状態の例について解説していきます。
その① 要支援1
食事や排泄といった日常生活の基本的な動作は、ほとんど自分で行うことができるが、一部については介助が必要とされる状態です。
また、片足での立位保持や立ち上がりといった複雑な動作に支えが必要となることがあります。適切な介護を受けることによって要介護状態になることを防ぐことができます。
その② 要支援2
食事や排泄といった日常生活の基本的な動作は、ほとんど自分で行うことができるが、要支援2は要支援1よりも歩行・立ち上がり・立位保持などの運動機能に低下が見られ、介助が必要とされる状態です。
要支援1と同様に適切な介護を受けることによって要介護状態になることを防ぐことができます。
認定の段階 要介護について
要介護とは「現時点で本人のみの力で日常生活を送るのが困難であり、何かしらの介護を受ける必要がある」という状態のことをいいます。
こちらも要支援の状態の方と同じように早めに適切な支援を行うことによって、身心機能の衰えのスピードを遅らせることが可能になっています。
要介護認定において「要介護1~5」と判定された方は介護保険サービスを利用することが可能になります。
要介護度別に定義が設けられているわけではありませんが、ここではその「要介護1~5」の要介護度状態の例について解説していきます。
その① 要介護1
食事や排泄といった日常生活を送る上で必要になることのほとんどは自分で行うことができるものの、認知機能や理解力などの低下が見受けられる状態です。
また、要支援2よりも運動機能が低下しており、歩行・立ち上がり・立位保持といった動作に何らかの支えが必要になってきます。
その② 要介護2
要介護1よりも認知機能や理解力が低下しており、食事や排泄といった日常生活を送る上で必要になることについても何らかの介助が必要になってくるような状態です。
また、運動機能も低下しているので、歩行・立ち上がり・立位保持といった動作に何らかの支えが必要になってきます。
その③ 要介護3
食事や排泄といった日常生活を送る上で必要になることを自分自身で行うことができなくなり、ほぼ全面的な解除が必要になってくるような状態です。
また、運動機能が要介護2よりも低下しているので、歩行・立ち上がり・立位保持といった動作を自分一人では行うことができない場合があります。
その④ 要介護4
食事や排泄といった日常生活を送る上で必要になることを自分自身で行うことができないため、日常生活全般に介助が必要になってくるような状態で、理解力の低下や多くの不安行動が見られることがあります。
また、要介護3よりもさらに運動機能が手化しており、立ち上がりや片足での立位保持などをほとんど行うことができなくなり、歩行や両足での立位保持を自分で行うことができなくなります。
その⑤ 要介護5
要介護5は要介護状態において最も重い状態となります。
自分一人で日常生活を送ることが不可能な状態であり、食事や排泄を始め、身だしなみ、寝返りといった日常生活のあらゆる場面での介助が必要になってきます。
また、全般的な理解力の低下が見られるため意思の疎通が困難な状態となります。
まとめ
ここまで介護保険制度の基礎である要介護認定にて判定される要介護度の段階について解説してきましたがいかがでしたでしょうか。
介護保険サービスを利用するためには要介護認定を受けることが必須となっていますので、介護保険サービスの利用を希望する際には要介護認定の申請を行いましょう。
ただ、要介護認定の申請に関してはお住まいの市町村によって細かい部分が異なってくる場合がありますので、事前に自治体のホームページで調べるか地域包括支援センターなどに相談するようにしましょう。
また、解説してきたように要介護認定によって認定されることになる要介護度は「要支援1・2」と「要介護1~5」の7段階となっており、要介護度が上がって行くにつれてどんどん状態が重くなってくことになります。
また、認定される要介護度によって利用することができる介護保険サービスの種類や上限額が異なってきますので、認定された要介護度に不満がある場合は「不服申し立て」や「区分変更申請」などを利用するといいでしょう。