介護保険

介護保険料の未納(滞納)は大丈夫?介護サービス費へのペナルティがある!?

更新日:


この記事では介護保険料を滞納するとどうなるのか、ペナルティなどは設けられているのかということについて解説しています。

日本国民は40歳以上になると自動的に介護保険に加入することになり、介護保険料を納めることになります。

介護保険制度は介護保険の被保険者が納める介護保険料と税金によって運営されており、制度を運営するにあたって介護保険料はとても重要なものとなっています。

ただ、年々介護保険料を支払っていない方が増えてきており、大きな問題となっています。

では介護保険料を滞納しているとどうなるのでしょうか?

ここでは介護保険料を滞納するとどうなるのか、ペナルティなどは設けられているのかということについて解説していきますので、興味のある方は是非ご覧ください。

放置できない介護保険料の滞納について


介護保険では、被保険者が年齢によって分けられており、65歳以上の方が第一号被保険者、40歳~64歳までの方が第二号被保険者となりますが、介護保険の被保険者は介護保険料の支払いが義務となっています。

第一号被保険者の方は基本的に支給される年金からの天引きで、年金の年額が18万円未満の方などは納付書や口座振替サービスを利用することによって納めることになり、第二号被保険者の方は加入している医療保険の保険料に介護保険領分の金額が上乗せされるかたちで納めることになります。

介護保険とは、介護に必要となってくるサービスを少ない費用負担で利用することができるように作られた制度であり、被保険者が納める介護保険料と税金によって運営されています。

このため、介護保険料の滞納は許されないことであり、納付の期限までに介護保険料の支払いが行われないと保険者(お住まいの市町村)から督促や勧告が行われることになります。

それでも介護保険料の支払いが行われない場合は様々なペナルティが科されることになっており、介護保険料の滞納は放置できないものとなっています。

未納(滞納)が続くとペナルティが!

まとめ
40歳以上の方は介護保険の被保険者となるため、介護保険料を支払わなければなりませんが、介護保険料の支払いが納付期限までに行われないと保険者からの督促状が届くことになり、介護保険料だけではなく督促料や延滞金といった本来支払わなくてもいいような追加料金がかかってくることになります。

また、それでもなお介護保険料の滞納を行っていると、介護保険の給付制限といったペナルティが科されることになり、滞納期間が長引けば長引くほど以下のようにペナルティが重くなっていきます。

その① 未納期間1年以上のケース

介護保険料の滞納期間が1年を超えてきますと、まず、介護保険サービスを利用した際の支払い方法が変更されます。

通常、しっかりと介護保険料を納めている方は、利用した介護保険サービスにかかった費用の1割(所得に応じて2~3割)を支払い、残りの9割(所得に応じて7~8割)が保険給付されることになっています。

ただ、1年以上介護保険料を滞納している方は介護保険サービスを利用すると一旦サービスにかかった費用の全額(10割)を支払い、その後保険者への申請によって所得に応じた給付費が戻ってくるという方法になります。

その② 未納期間1年6ヶ月以上のケース

介護保険料の滞納期間が1年6ヶ月を超えてきますと、申請によって払い戻されることになっている給付費の一部又は全額が差し止められるという措置がなされることになります。

それでも介護保険料の滞納が続くという場合は、差し止めている分から介護保険料が差し引かれるということになります。

その③ 未納期間2年以上のケース

介護保険料の滞納期間が2年を超えてきますと、ペナルティが最高レベルにまで引き上げられます。

まず、通常なら介護保険サービスを利用した際にかかった費用の自己負担分が1割や2割の方の自己負担が3割にまで引き上げられます。

また、介護保険サービスを利用した際の自己負担額が高額になった際に利用することができる「高額サービス費」という制度も利用することができなくなるため、自己負担額が非常に高くなってくることになります。

良かったでは済まされない未納の時効について

まとめ
介護保険料を未納のまま放置するとペナルティが科せられ、未納期間に応じてペナルティが重くなっていくことになりますが、その後に未納となっている分の介護保険料を支払うことによってペナルティは解除されます。

ただ、介護保険料の未納には時効というものが存在しているということを知っておく必要があります。

介護保険料未納の時効は「2年」となっており、この時効の2年を過ぎてしまった分についてはいかなることがあろうとも支払うことができなくなり、その分の介護保険料の未納が確定することになっています。

介護保険料の未納が確定されてしまうと、今後介護保険サービスを利用する際に、確定した未納期間に応じて一定期間の間、介護保険の自己負担割合が3割へと引き上げられることになります。

未納(滞納)してしまった時の申請方法

まとめ
今現在介護の必要がない方などは、介護保険料の滞納によって給付制限がされたとしても何の影響もありませんので実感がわかないと思いますが、いつ介護保険サービスを利用しなければならない状態になるかは誰にも分かりません。

このため、介護保険料を滞納してしまった場合には何らかの対策をとる必要があります。もし、介護保険料の支払いが厳しいといる場合には以下のような方法があります。

その① 減免措置

介護保険には災害に巻き込まれた、経済的に支払いが厳しいというような事情がある場合に介護保険料の支払いが減額されたり免除されたりする制度が設けられています。

このため、介護保険料の支払いが厳しいという場合には介護保険料の滞納をするのではなく、お住まいの市町村の担当窓口にて相談するようにしましょう。

一定の条件を満たしていれば介護保険料の減免措置を受けることが可能になり、介護保険料を滞納せずに済むことになります。

減免措置の申請は、減免申請書・収入状況申告書・世帯の収入を証明する書類・印鑑などの書類を市町村の担当窓口に提出することによって行うことができますが、申請方法や申請に必要な書類などはお住まいの市町村によって異なってくる場合がありますので、事前に確認するようにしてください。

その② 生活保護制度

また、介護保険料の支払いだけではなく生活そのものが厳しいという場合には生活保護の受給も検討するようにしましょう。

生活保護を受給することができると、支給される生活保護費に介護保険領分の金額が上乗せされることになり、介護保険料を支払うことが可能になります。

生活保護の申請には申請書・申告書・同意書といった書類の提出を行い、調査を受けることになりますが、申請方法については自治体によって異なってくる場合がありますので、お住まいの市町村の担当窓口にて確認するようにしてください。

まとめ


ここまで介護保険料を滞納するとどうなるのか、ペナルティなどは設けられているのかということについて解説してきましたがいかがでしたでしょうか。

介護保険料というのは介護保険制度を支えている財源の1つであり、第一号被保険者は基本的に年金からの天引きによって、第二号被保険者は加入している医療保険の保険料に上乗せされるかたちで支払うことになっています。

ただ、第一号被保険者の一部の方は納付書や口座振替サービスを利用して自ら納めに行かなければなりませんので、滞納しがちになる方もいます。

ただ、介護保険料の滞納を行っていると解説してきたようなペナルティが科せられる他、いざ介護保険が必要になったという場合に本来受けることができる保険給付が受けられないということになってしまいます。

このため、もし介護保険料の支払いが厳しいという場合には介護保険料の減免措置などの制度もありますので、一度お住まいの市町村の担当窓口にて相談するようにしてください。

-介護保険

Copyright© たのしい介護 , 2023 All Rights Reserved.