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介護保険料が免除されるケースに海外赴任が!手続きはどうする?

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この記事では海外赴任を行う際に介護保険料の支払い免除を行うための申請方法について解説しています。

日本では40歳を迎えると介護保険に加入することになっており、加入することによって介護保険料を支払わなければならなくなります。

ただ、介護保険には介護保険料の支払いが免除されるケースがあり、その中に海外赴任が含まれています。

介護保険の第二号被保険者は医療保険に加入している40歳~64歳までの方となっていますが、この年代の方はバリバリ働いている方が多く、海外赴任を経験される方も多いのではないでしょうか?

では、海外赴任する際にどのような手続きを行えば介護保険料の支払いが免除されるのでしょうか?

ここでは海外赴任を行う際に介護保険料の支払い免除を行うための申請方法について解説していきますので、近いうちに海外赴任を控えているという方などは、是非この記事を参考にしてみてください。

海外に赴任すると介護保険料が免除される

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介護保険は2000年4月にスタートした「受益者負担の原則」にたった相互扶助制度で、医療保険に加入している方は40歳を迎えると自動的に介護保険の被保険者に該当することとなります。

介護保険制度は被保険者が納める介護保険料と税金によって運営されており、介護保険料は制度を運営するための重要な財源となっているため、被保険者はこれを必ず納めなければなりません。

ただ、介護保険の被保険者に該当しない場合には介護保険料の納付義務が発生しなくなります。

介護保険料の納付が免除されるための条件はお住まいの市町村によって異なってくる場合がありますが、多くの自治体で採用されている免除条件に「日本国内に住所を有していない海外居住者」というものがあり、つまり仕事などで海外に赴任するという場合には介護保険料の支払いが免除されるということになっているのです。

介護保険制度には、制度の安定性の確保を目的とした「保険料減免の三原則」というものがあります。

その中で、介護保険制度は40歳以上の日本国民が一緒になって支え合っていくものであり、一部の者が保険料の支払いを免除されることになれば、この助け合いの精神に反することになるとして介護保険料の全額免除は行わないと定められており、基本的に介護保険料の免除というものは認められていません。

ただ、海外赴任を行うにあたって日本国内に住所を持たない身となった場合には介護保険の適用除外となりますので納付義務は生じなくなるわけであり、このような意味で介護保険料が免除されるとされています。

また、海外赴任以外にも「在留資格が1年未満の短期滞在の外国人」や「介護保険適用除外施設の入所者」も同様に介護保険の適用除外となりますので、介護保険料の支払い義務はありません。

免除(適用除外)の手続き

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介護保険は日本国内に住所がある人のみに適用されることになっており、海外に赴任する場合には手続きを行う必要があります。

また、海外赴任によって介護保険料の支払いが免除されていたが帰任することになったという場合にも手続きを行う必要があります。

その① 海外に赴任した場合

海外では日本の介護保険サービスを利用することはできませんので、介護保険法第9条において海外に赴任する際に住民票を抜くと介護保険の被保険者とはならないと定められています。

40歳~64歳までの第二号被保険者の方は事業主経由で加入している健康保険組合に「介護保険適用除外該当届」を提出することによって介護保険料の支払いは不要となります。

ちなみに、海外赴任によって海外に出国する場合の介護保険の資格喪失日は「当該出国日の翌日」となり、出国時は40歳未満であったが海外で40歳となったという場合は「40歳を迎える誕生日の前日」となります。

ただ、海外赴任の際に住民票の転出届を提出しない場合には日本国内に住民票が残り続けることになり、この場合には介護保険料の支払い免除の対象とはなりません。

ただ、住民票の除票がなかったとしても会社の出向命令書などの海外に在住する期間が1年以上であることが分かる証明書があれば、それを住民票の除票の代わりとすることができます。

この証明書を住民票の除票の代わりの添付書類として「介護保険適用除外該当届」を提出すれば、介護保険料の支払いが免除される可能性があります。

その② 海外から帰任した場合

海外へ赴任する際に「介護保険適用除外該当届」を提出することによって介護保険料の支払いは免除されることになりますが、同じく海外での勤務を終えて帰任し、日本国内に住所を有することになった場合には「介護保険適用除外非該当届」を提出する必要があります。

この手続きを行うことによって介護保険の被保険者となることになります。

ちなみに、介護保険の被保険者資格の取得日は海外勤務から帰国した場合は住民票の転入日となります。

免除(適用除外)届出で必要なもの

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先程の項目では海外に赴任する際と海外での勤務を終えて帰任した場合の手続きに関して解説してきましたが、ここではその手続きで必要になってくるものについて解説していきます。

その① 海外に赴任した場合

海外に赴任するとき(住民票を抜いて日本国内に住所を有さないとき)の届出には以下のようなものが必要になってきます。
[提出書類]

  • 介護保険適用除外(該当・非該当)届

また、この「介護保険適用除外(該当・非該当)届」には「住民票除票証明書の写し」もしくは「転出届受理証明書の写し」を添付する必要があります。

住民票除票証明書と転出届受理証明書はお住まいの市町村に転出届を提出することによって発行されます。

届出を行い介護保険料の徴収対象外となるのは転出日の翌日からとなります。

その② 海外から帰任いた場合

海外での勤務を終えて帰任したとき(日本に住所を戻したとき)の届出には以下のようなものが必要になってきます。

[提出書類]

  • 介護保険適用除外(該当・非該当)届

また、この「介護保険適用除外(該当・非該当)届」には「住民票の写し」を添付する必要があります。

この住民票は転入届を提出した後の転入日が記載されたものでなければならず、お住まいの市町村に転入届の提出を行う際には「戸籍謄本」「附票」「帰国日が記載されているパスポート」が必要になってきます。

届出を行い介護保険料の徴収対象者となるのは転入日当日となります。

家族が日本に残った場合の扱いについて


日本の介護保険サービスは海外では利用することができないため、日本国内に住所を有さない海外居住者は介護保険料の支払いが免除されることになります。

しかし、介護保険の被保険者が海外にて勤務している場合でも、40歳~64歳までの家族(健康保険被扶養者)が日本に居住しているという場合には介護保険料の支払いは免除されないことになっています。

40歳~64歳までの家族(健康保険被扶養者)も海外に居住する場合はこの限りではありませんが、被保険者本人と同様に被扶養者も「適用除外届」を提出する必要があります。

まとめ


ここまで海外赴任を行う際に介護保険料の支払い免除を行うための申請方法について解説してきましたがいかがでしたでしょうか。

介護保険制度は介護保険の被保険者が納めている介護保険料と税金を財源として運営されており、40歳を迎えて介護保険の被保険者になると介護保険料の支払いを行わなければならなくなります。

ただ、解説してきたように海外赴任を行う際には所定の手続きを行うことによって介護保険料の支払いが免除されることになりますので、海外赴任を控えているという方は忘れずに行うようにしましょう。

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