この記事では介護保険料が免除されるのはどういったケースなのか、また、年齢による減免措置についても解説しています。
介護保険料は40歳以上の医療保険に加入している方なら誰もが支払わなければならないものですが、実はある条件を満たすと介護保険を支払わなくてよくなる他、年齢によっての減免措置なども設けられているのです。
ここでは介護保険料が免除されるのはどういったケースなのか、また、年齢による減免措置についても解説していきますので、興味のある方は是非ご覧ください。
介護保険料の免除(適用除外)について
介護保険は、介護が必要になった高齢者を社会全体で支えていくという「受益者負担の原則」にたった相互扶助制度であり、被保険者が自分自身の能力にあわせて決められた介護保険料を負担することによって成り立っている制度です。
介護保険制度は被保険者が納めることになる介護保険料と税金によって運営されているため、被保険者が納めている介護保険料は制度を運営していく上での重要な財源となっています。
日本では、日本に住所を有する40歳以上の方は介護保険の被保険者に該当するため、介護保険料を支払わなければならなくなり、介護保険料の免除は原則として認められていません。これは厚生労働省が出している「保険料減免の三原則」によるもので、そこには「介護保険料は40歳以上の国民全てが支払うものであり、一部の者が保険料を全額免除されることになっては助け合いの精神に反するため全額免除は行わない」と定められています。
ただ、介護保険の被保険者に該当しない方については介護保険の適用除外者ということで介護保険料の支払い義務が発生しなくなります。
介護保険料が免除される人(適用除外者)
先程も申しあげたように介護保険料の支払い免除は原則として認められていません。
ただ、以下の条件に当てはまる方については介護保険の適用除外者となりますので、介護保険料の納付義務は発生しません。
その① 海外居住者
日本の介護保険サービスは海外では利用することができませんので、日本国内に住所を有さない海外居住者に介護保険は不要となるため、介護保険料の支払いは免除されます。
40歳~64歳までの第二号被保険者も仕事で海外に赴任するという際に住民票を抜いて行く場合には、海外での勤務が終了して帰任するまでの間は同様に介護保険料の支払いが免除されることになります。
ただ、被保険者本人が海外に居住している場合でも、日本国内に40歳~64歳までの家族(健康保険被扶養者)がいる場合は介護保険料の支払いは免除されませんので注意してください。
その② 適用除外施設の入所者
介護保険適用除外施設に入所されている方は介護保険被保険者の資格を喪失することになりますので、介護保険料を支払う必要がなくなります。
以下に記載する施設が介護保険適用除外施設となります。
- 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第29条第1項に規定する指定障害者支援施設(生活介護及び施設入所支援に限る)
- 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第5条第11項に規定する障害者支援施設(生活介護に限る)
- 児童福祉法第42条第2号に規定する医療型障害児入所施設
- 児童福祉法第6条の2の2第3項の厚生労働大臣が指定する医療機関
- 独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園法に規定する福祉施設
- 国立及び国立以外のハンセン病療養所
- 生活保護法第38条第1項第1号に規定する救護施設
- 労働者災害補償保険法第29条第1項第2号に規定する労働者災害特別介護施設
- 障害者支援施設(知的障害者福祉法第16条第1項第2号に係るものに限る)
- 指定障害者支援施設(生活介護及び施設入所支援の支給決定を受けて入所している知的障害者及び精神障害者に係るものに限る)
- 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第29条第1項の指定障害福祉サービス事業者であって、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則第2条の3に規定する施設(療養介護に限る)
その③ 短期滞在の外国人
在留資格が1年未満である短期滞在の外国人に関しても介護保険料の支払い義務は生じません。
観光やスポーツ、保養、会合への参加などで1年未満の在留資格を有している外国人については介護保険は不要と考えられるため、介護保険料を支払う義務は生じません。
第1号被保険者(65歳以上)の減免措置について
ここまでは介護保険料の支払いが免除になる方について解説してきましたが、介護保険制度には介護保険料の減免制度というものも存在しており、保険料の納付が困難な方を対象として、支払わなければならない介護保険料を減免したり軽減したりすることが可能になっています。
65歳以上の第一号被保険者の方は以下のような理由によって介護保険料の支払いが困難になった場合に、保険料の支払い猶予や減免措置などを受けることができます。
- 震災、火災、風水害などによって住宅や家財などが著しく損害を被った場合
- 世帯の生計維持者が失業、障害、長期入院、災害農作物の不作などによって収入が減少した場合
- 収入や資産が一定額を下回り生活が苦しくなった場合
第一号被保険者の方が介護保険料の減免措置を受けるための基準には収入や資産が大きく影響してきます。
「世帯全員が住民税非課税である」「世帯の年間収入や資産が保険者によって決められた上限を超えていない」「介護保険料の支払いを滞納していない」「生活保護を受給していない」「健康保険の被扶養者ではない」というような条件があります。
ただ、お住まいの市町村によって条件が異なってくる場合がありますので、事前に確認するようにしてください。
第2号被保険者(40歳以上64歳未満)の減免措置について
40歳~64歳までの第二号被保険者の方は以下のような理由によって介護保険料の支払いが困難になった場合に、減免措置などを受けることができます。
ちなみに第二号被保険者の方が受ける減免措置は国民健康保険法施行例によって「軽減」という扱いになり、定められている条件を満たすと、その条件に応じた割合で介護保険料が軽減されることになります。
軽減の条件はお住まいの市町村によって異なってくる場合がありますが、以下が軽減される条件の例となります。
7割軽減:世帯の所得合計が33万円以下の世帯
5割軽減:世帯の所得合計が33万円+(被保険者数及び特定同一世帯所属者数の合計数×24.5万円)以下の世帯
2割軽減:世帯の所得合計が33万円+(被保険者数及び特定同一世帯所属者数の合計数×50万円)以下の世帯
まとめ
ここまで介護保険料が免除されるのはどういったケースなのか、また、年齢による減免措置についても解説してきましたがいかがでしたでしょうか。
解説してきたように介護保険では一定の条件を満たしている方は介護保険の適用除外となり介護保険料を支払わなくてもよくなります。
また、65歳以上の第一号被保険者では介護保険の支払いが困難になった際には減免措置を受けることが可能になっている他、40歳~64歳までの第二号被保険者では所得に応じて介護保険料の軽減措置を受けることが可能になっています。
ただ、介護保険は各自治体が保険者となって独自に運営しているため、介護保険料の免除や減免措置の条件もお住まいの市町村によって異なってくることになります。
このため、免除や減免措置を利用する際には事前にその条件を確認するようにしましょう。
免除や減免制度といった制度はどの市町村でも用意されていますので、介護保険料を支払うことが苦しくなったという場合には一度お住まいの市町村の担当窓口にて相談するようにしてみてください。