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介護保険が適応される特定疾病について!骨粗鬆症の場合

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介護保険が適応される特定疾病について!骨粗鬆症の場合

原則、65歳以上で利用できる介護保険ですが、国が定める特定疾病に該当すれば、40歳以上の方でも介護保険を利用することができます。

特定疾病はいくつかの疾病からなり、その中に「骨粗鬆症」が含まれます。

しかし「骨粗鬆症」の診断が下りたからといって、介護保険が適応されるわけではありません。

今回は介護保険の特定疾病の中でも、「骨粗鬆症」について解説していきます。

介護保険の特定疾病とは一体なに?

介護保険の特定疾病とは一体なに?
冒頭で紹介したように、介護保険の利用できるようになるのは原則65歳以上です。

しかし国が定めた特定疾病に該当する方は、介護保険料の支払いがはじまる40歳から介護保険を利用することができます。

介護保険の特定疾病について、詳細は以下の通りです。

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上表にある通り、特定の症状が診られる場合にのみ、介護保険の特定疾病に該当となる疾病があります。

また特定疾病に該当する方でも65歳以上の方と同じように、介護保険を利用するには要介護、要支援認定を受けなければならない点に注意が必要です。

骨粗鬆症とはどんな病気か?

骨粗鬆症とはどんな病気か?
私たちの骨は日々、形成と破壊吸収を繰り返しています。

「骨粗鬆症」は骨が形成される速度より、骨の破壊吸収される速度が増し、骨に小さな穴が多発する症状がみられる疾病です。

「骨粗鬆症」は背中が曲がることによって現れる骨の変形や痛み、骨折の原因になると考えられています。

一般的に骨折は強い力が加わったことにより起こりますが、「骨粗鬆症」の方は日常生活程度の負荷によっても、骨折が引き起こされる場合があります。

特定疾病となる骨粗鬆症の診断基準

特定疾病となる骨粗鬆症の診断基準
介護保険の特定疾病に該当するには、「骨折を伴う骨粗鬆症」であるとの診断が、医師から下されなければなりません。

骨密度や脊椎のX線画像、骨折が発生した経緯を総合的に考慮し、介護保険の特定疾病に該当するかどうかが判断されますが、医療的な領域に含まれ、専門知識を有する医師でなければ断定することはできません。

「骨粗鬆症」について、介護保険の特定疾病に該当するかどうか悩んでいる方は、担当医などの医療スタッフに相談することをおすすめします。

介護サービスの利用までの流れ

介護サービスの利用までの流れ
公的医療保険と異なり、介護保険の利用には要介護、要支援認定の申請やケアマネジャーとの契約など、事前に行わなければならない手続きが存在します。

次に介護保険の利用について、窓口に相談するところから、介護サービスの利用開始までの流れを紹介していきます。

地域包括支援センターに相談

介護に関する相談は、市区町村の介護保険を担当している部署以外にも、「地域包括支援センター」でも受け付けています。

「地域包括支援センター」は地域に住んでいる高齢者の暮らしを、サポートする目的で設置された施設です。

市区町村の介護保険を担当する部署が、介護保険制度についての相談ごとに適しているのに対し、「地域包括支援センター」は介護に関する総合的な相談ごとに適しています。

「地域包括支援センター」の所在地は、インターネットで検索を行えば見つけることができるでしょう。

なお介護保険の利用に際し、申請を行う要介護、要支援認定は、介護サービスの利用を希望されている市区町村へ行います。

相談を行う「地域包括支援センター」も、介護サービスの利用を希望されている方が住んでいる市区町村に設置されている施設にすれば、その後の手続きがスムーズに行えます。

要介護認定を受ける

先ほどから何度が紹介している要介護、要支援認定の申請は、介護サービスを希望している本人でなく、家族であっても行うことができます。

要介護、要支援認定の申請に必要な書類については、市区町村によって異なりますので、確認することを強くおすすめします。

市区町村へ要介護、要支援認定の申請を行なったあとは、市区町村の担当者が介護サービスを希望されている方の様子伺いをする「認定調査」が行われ、その後、所定の要件を満たしていれば、要介護または要支援の認定が下ります。

ケアマネジャーとケアプランの相談

要介護、要支援認定が下りたら、ケアマネジャーとの契約に移ります。

要支援1、要支援2、いずれかの認定が下りたら「地域包括支援センター」にて、要介護度1から要介護度5のいずれかの認定結果であれば、「居宅介護支援事業所」にてケアマネジャーと契約を行います。

「地域包括支援センター」に介護に関する相談へおもむいていれば、要介護度の認定結果が下された場合、「居宅介護支援事業所」を紹介されることがあります。

契約を行いたい「居宅介護支援事業所」がないのであれば、「地域包括支援センター」に契約する「居宅介護支援事業所」について相談するとよいでしょう。

ケアマネジャーと契約が完了後、「ケアプラン」の作成に移ります。

「ケアプラン」はケアマネジャーによって作成され、「ケアプラン」の内容に沿った介護サービス利用が開始されます。

利用したい介護サービスや介護サービスの利用に関する希望について、遠慮してしまい本心を言い出せにくいという方が見受けられますが、満足のいく介護サービスの利用のためにも、ケアマネジャーに要望を伝えるようにしましょう。

利用できる介護保険サービス

利用できる介護保険サービス
要介護、要支援認定が下りたのち、利用できる介護サービスは多岐にわたります。

大きく分けると自宅にホームヘルパーなどのサービス従事者が訪れる「訪問系」、介護サービスの利用を希望する方が施設へおもむく「通い系」、そして一定期間、施設で過ごす「短期入所系」です。

それら以外にも、自宅の環境を整える介護サービスも存在します。

介護サービスは目的によって様々なものがありますので、具体的に利用したい介護サービスがわからないときには、介護にあたり、困っていることや要望等をケアマネジャー伝えるとよいでしょう。

ケアマネジャーからは、介護を希望される方や家族に適した介護サービスについて、アドバイスが得られます。

訪問系介護サービス

自宅にホームヘルパーなどの介護職員が訪れ、身体介護や買い物、掃除を行う「訪問介護」や、持参した浴槽にて入浴介助を行う「訪問入浴」などが、「訪問系」の介護サービスです。

それら以外にも、医療的な処置が必要となる方向けの「訪問看護」や、自宅にてリハビリを行う「訪問リハビリ」が、「訪問系」の介護サービスとして挙げられます。

通い系介護サービス

日帰りで施設へおもむき介護サービスが提供される「通所介護(デイサービス)」や、専門機器によるリハビリが行える「通所リハビリテーション(デイケア)」などが、「通い系介護サービス」です。

認知症の方に特化した「認知症対応型通所介護」や、医療的なサービスが受けられる「療養介護」など、専門色が強い「通い系」介護サービスも存在します。

短期入所系サービス

「短期入所系サービス」は1泊2日などの一定期間施設で過ごし、その後自宅に戻る介護サービスで、「短期入所生活介護(ショートステイ)」がその代表になります。

冠婚葬祭や急な外出などのときに、利用されることが見受けられます。

環境を整える介護サービス

介護される方が過ごしやすいように自宅を改修したときに発生する、費用の一部を介護保険でまなえる介護サービスも存在します。

「住宅改修」と呼ばれる介護サービスで、介護保険を利用した「住宅改修」を行う場合には、事前に届け出を提出しなければなりません。

「住宅改修」を行う前に、必ず担当ケアマネジャーに「住宅改修」の希望を伝えるようにしましょう。

気になる介護保険の負担割合は

気になる介護保険の負担割合は
食費や居住費などを除く利用料金に関して、1割から3割負担で介護サービスを利用できます。

負担割合は収入などによって異なり、「介護保険被保険者証」に記載されています。

食費や居住費などの諸経費は実費負担になりますので、食費であれば食事をとった分だけ、居住費であれば過ごした日数分だけ、利用料金を支払うことになります。

先ほど紹介した「住宅改修」は発生した費用を一度支払った後に、介護保険で負担される分があとから支給されます。

例えば20万円の費用が発生した「住宅改修」を行った場合、20万円を支払った後に介護サービスを1割負担で利用できる方は、介護保険が負担してくれる9割分の18万円が、のちに支給されます。

まとめ

まとめ
介護保険の特定疾病や「骨粗鬆症」という病気、介護サービス利用までの流れを紹介してきました。

「骨粗鬆症」といっても医師の診断によっては、特定疾病に該当するかどうか異なることがおわかりいただけたのではないでしょうか。

介護保険の特定疾病「骨粗鬆症」についてまとめると

  • 介護保険の特定疾病に該当すれば、40歳以上65歳未満の方でも介護保険の適応になる
  • 「骨粗鬆症」という診断名だけでなく、医師による総合的な診断から、介護保険の特定疾病に該当するかとうかが決まる
  • 介護保険で様々な介護サービスを利用するためには、要介護、要支援認定の申請やケアマネジャーとの契約などの手続きが必要になる

ということがあります。

介護保険の特定疾病において、「骨粗鬆症」の診断から介護保険の利用まで、専門知識が必要になる場面が多くあります。

専門知識を有していないと疑問に思うことが多々あるでしょうから、不安や確認したいことがあるのであれば、その都度確認するとよいでしょう。

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