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介護保険は利用できる?介護保険の特定疾病と、もやもや病について

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原則65歳以上で利用できるようになる、介護保険ですが条件を満たせば40歳以上65歳未満の方でも、介護保険を利用できるのはご存知でしょうか。

その条件が「介護保険の特定疾病」と深い関係があります。

今回は「介護保険の特定疾病」と、「もやもや病」との関係について紹介していきます。

介護保険の特定疾病とは一体なに?

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「介護保険の特定疾病」は複数の疾病から構成されており、「介護保険の特定疾病」に該当すれば、40歳以上65歳未満の方でも介護保険を利用できるようになります。

「介護保険の特定疾病」に該当するかどうかは、医師の診断によって決定づけられます。

「介護保険の特定疾病」に該当する具体的な疾病は、以下の通りです。

[16種の特定疾病]
1.がん(がん末期)
2.関節リウマチ
3.筋萎縮性側索硬化症
4.後縦靭帯骨化症
5.骨折を伴う骨粗鬆症
6.初老期における認知症
7.進行性核上性麻痺、大脳皮質基底核変性症及びパーキンソン病
8.脊髄小脳変性症
9.脊柱管狭窄症
10.早老症
11.多系統萎縮症
12.糖尿病性神経障害、糖尿病性腎症及び糖尿病性網膜症
13.脳血管疾患
14.閉塞性動脈硬化症
15.慢性閉塞性肺疾患
16.両側の膝関節又は股関節に著しい変形を伴う変形性関節症

上の表をご覧になればおわかりいただけるでしょうが、疾病だけでなく本人の状態も「介護保険の特定疾病」の条件に定められている場合があります。

「介護保険の特定疾病」に該当するかどうかは医療的な専門知識が必要になり、先ほど紹介したように医師の診断によって決まりますので、「介護保険の特定疾病」について疑問に思うことがあったら、担当医や病院の窓口に相談するとよいでしょう。

もやもや病とはどんな病気か?

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「もやもや病」は脳の血管に生じる病気です。

脳の中にある「内頚動脈(ないけいどうみゃく)」という太い血管の末端が細くなり、脳内の血液不足が起こりやすくなります。

そのため症状として、手足の麻痺や言語障害が見られます。

脳内が血液不足になると不足した血液を補おうと、脳内の太い血管から枝分かれした細い血管が太くなります。

脳内の血液不足が解消されますので、先ほど紹介した手足の麻痺や言語障害は一時的なものです。

しかし本来であれば細い血管を太くなるため、血管が切れやすくなり、結果的に頭蓋内出血のリスクが高まります。

もやもや病は介護保険の利用ができない?

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「もやもや病」の人が介護保険を利用できるかどうかは、冒頭で紹介した「介護保険の特定疾病」の他に、「厚生労働大臣が定める疾患」について理解を深める必要があります。

まずは「介護保険の特定疾病」と「厚生労働大臣が定める疾患」の関係について、解説していきます。

介護保険の特定疾病と厚生労働大臣が定める疾患の関係とは?

「厚生労働大臣が定める疾患」に該当する方は、訪問看護を利用するときに介護保険が利用できないという決まりがあります。

そして疾患によっては、「介護保険の特定疾病」と「厚生労働大臣が定める疾患」の両方に該当するものがあります。

具体的には以下の表で赤字で記したものが、「厚生労働大臣が定める疾患」のうち「介護保険の特定疾病」と重複する疾患になります。

「厚生労働大臣が定める疾患」一覧
1末期の悪性腫瘍
2多発性硬化症
3重症筋無力症
4スモン
5筋萎縮性側索硬化症(ALS)
6脊髄小脳変性症
7ハンチントン病
8進行性筋ジストロフィー症
9パーキンソン病関連疾患(進行性核上性麻痺、大脳皮質基底核変性症、パーキンソン病(ホーエン・ヤールの重症度分類がステージ3以上であって、生活機能障害度がⅡ度またはⅢ度のものに限る))
10多系統萎縮症(線条体黒質変性症、オリーブ橋小脳萎縮症およびシャイ・ドレーガー症候群)
11プリオン病
12亜急性硬化性全脳炎
13ライソゾーム病
14副腎白質ジストロフイー
15脊髄性筋萎縮症
16球脊髄性筋萎縮症
17慢性炎症性脱髄性多発神経炎
18後天性免疫不全症候群
19頸髄損傷
20人工呼吸器を使用している状態及び急性増悪期の場合

上の表に記載されている疾患のうち、赤字の疾患は訪問看護を利用するときには医療保険になります。

もやもや病の人は介護保険を利用できるのか?

結論から申し上げますと年齢制限付きではありますが、「もやもや病」の方は介護保険を利用し、訪問看護を受けることができます。

なぜかと言うと「もやもや病」は、前項目の表の通り「厚生労働大臣が定める疾患」に該当しないからです。

「もやもや病」の方が介護保険を利用するにあたり、1点注意が必要なことがあります。

先ほど年齢制限付きでの利用と紹介しましたが、40歳以上65歳未満の方は介護保険を利用することができません。

「もやもや病」は「厚生労働大臣が定める疾患」でないのと同時に、前項目で紹介した「介護保険の特定疾病」でもないため、65歳以上にならなければ介護保険を利用することはできません。

また65歳以上の方でも、医療機関に入院中の場合には医療保険の利用が優先されるため、介護保険を利用することができません。

もやもや病は特定疾患治療研究の対象疾患

先ほど入院中の話が出てきましたので、「もやもや病」の人が医療保険を利用するときについても紹介しておきます。

「もやもや病」は、「特定疾患治療研究の対象疾患」に定められています。

「特定疾患治療研究の対象疾患」に該当する方は、医療費の助成を受けることができます。

どの疾患が「特定疾患治療研究の対象疾患」に該当するかについては、「難病情報センター」のホームページにて確認することができます。

参考サイト

もやもや病は医療費が公費負担

「もやもや病」の方は医療費の助成が受けられると紹介しましたが、このことを「公費負担」と呼びます。

原則3割負担しなければならない医療費ですが、「公費負担」の対象になった方は3割負担の医療費に対して助成が受けられます。

「公費負担」は3割負担分の医療費のうち、自己負担が発生する「一部自己負担」と、自己負担が発生しない「全額公費負担」の2通りに分類されます。

「一部公費負担」か「全額公費負担」か、また「一部公費負担」ならば自己負担額がどの程度になるかについては、医療保険上の世帯単位での所得状況に応じて変化します。

「公費負担」の申請ですが、市区町村の窓口にて受け付けています。

申請には本人の記載が必要な「申請書」の他に、難病指定医による記載が必要な「臨床調査個人票(診断書)」や住民票等の書類が必要になります。

事前に用意しなければならない書類がありますので、申請や「公費負担」について不明なことがあったら、市区町村の担当窓口へ相談へおもむくとよいでしょう。

また入院時のベッド代やメガネ、コルセットなどの補助具は助成の対象外となりますので、「公費負担」の対象になる費用についても、事前に確認しておきたいところです。

「公費負担」の申請には2~3か月の時間が必要になりますが、「公費負担」の対象となるのは申請書等が窓口で受け付けられた日付からになります。

「公費負担」の認定が下りたら、「公費負担」の対象となる日付がいつからなのかを確認しましょう。

まとめ

まとめ
「介護保険の特定疾病」や「もやもや病」、「厚生労働大臣が定める疾患」などについて解説してきました。

「もやもや病」の方が介護保険を利用できるか、医療保険を利用したときには、医療費の助成が受けられるかということについて、おわかりいただけたのではないでしょうか。

「もやもや病」の人が介護保険を利用できるかをまとめると

  • 「もやもや病」は脳の血管に関する疾患で、「もやもや病」の人は年齢制限付きで、介護保険を利用することができる
  • 「もやもや病」は「介護保険の特定疾病」にしないため、40歳以上65歳未満の方は介護保険を利用できない
  • 「公費負担」により、医療保険を利用したときには医療費の助成を受けることができる

ということがあります。

「介護保険の特定疾病」や「厚生労働大臣が定める疾患」などについては、専門知識が必要となる場面が多くあります。

専門知識を有していない方には敷居が高く、介護保険や「公費負担」の申請に関する手続きがスムーズに行えない可能性があります。

不明な点や自分だけで対応できないことがあるときには、市区町村や医療機関の担当窓口に相談するとよいでしょう。

もし要介護、要支援認定を受けており、介護保険の利用が始まっているのであれば、ケアマネジャーへ相談するもの選択肢の1つです。

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