介護保険制度は65歳以上の第1号被保険者である高齢者が、要介護認定を受けたのちに介護サービスを利用することができます。
そして、40歳~64歳までの第2号被保険者であっても、介護保険制度が定めている特定疾患に該当した場合には介護保険サービスを利用することができます。
今回は、介護保険制度の特定疾患と腎不全という病気について説明していきます。
介護保険の特定疾病とは一体なに?
介護保険制度は介護の必要性等によって、その介護度が定められ必要なサービスを 受けることができます。
65歳以上の第1号被保険者は要介護認定を申請することによって、介護度が認定されますが、40歳~64歳までの第2号被保険者については、介護保険制度が定める「特定疾患」に該当し要介護状態になった場合にのみ、介護サービスを利用することができる仕組みになっています。
厚生労働省が定める特定疾患の定義は以下の通りです。ポイントは定められた疾患と合わせて「加齢を起因として」要介護状態となっていることです。
特定疾病とは、心身の病的加齢現象との医学的関係があると考えられる疾病であって次のいずれの要件をも満たすものについて総合的に勘案し、加齢に伴って生ずる心身の変化に起因し要介護状態の原因である心身の障害を生じさせると認められる疾病である。
1)65歳以上の高齢者に多く発生しているが、40歳以上65歳未満の年齢層においても発生が認められる等、罹患率や有病率(類似の指標を含む。)等について加齢との関係が認められる疾病であって、その医学的概念を明確に定義できるもの。
2)3~6ヶ月以上継続して要介護状態又は要支援状態となる割合が高いと考えられる疾病
介護保険制度上の「特定疾患」は16疾患が定められています。
[16種の特定疾病]
1.がん(がん末期)
2.関節リウマチ
3.筋萎縮性側索硬化症
4.後縦靭帯骨化症
5.骨折を伴う骨粗鬆症
6.初老期における認知症
7.進行性核上性麻痺、大脳皮質基底核変性症及びパーキンソン病
8.脊髄小脳変性症
9.脊柱管狭窄症
10.早老症
11.多系統萎縮症
12.糖尿病性神経障害、糖尿病性腎症及び糖尿病性網膜症
13.脳血管疾患
14.閉塞性動脈硬化症
15.慢性閉塞性肺疾患
16.両側の膝関節又は股関節に著しい変形を伴う変形性関節症
腎不全とはどんな病気か
腎臓には体の水分を調節したり老廃物を尿として排泄する機能があります。
ところが腎炎などの病気で血液を濾過する腎臓の機能がおちると、老廃物を十分排泄できなくなります。この結果、体内に不必要なものや体にとって有害なものがたまってきてしまいます。
腎炎などの病気で、血液を濾過する「糸球体」の網の目がつまってしまうと腎臓の機能がおち、老廃物を十分排泄できなくなります。このような状態を腎不全といいます。
腎臓の働きが正常の30%以下に低下した状態を腎不全といいます。いったん慢性腎不全になると、腎機能は回復不可能となります。
腎不全が進行してきますと、体内の老廃物を十分排泄できなくなります。尿素窒素(BUN)、クレアチニン(Cr)、リン(P)、カリウム(K)等の尿毒症性物質が体内にたまり、次のような症状が起こります。
疲れやすい、息切れがする、尿量が減る、浮腫、食欲低下などの症状や、高血圧、高カリウム血症、貧血これらを尿毒症症状といいます。
このまま放置すると死に至ります。尿毒症を治療する方法には次のようなものがあります。
血液透析
連続携行式腹膜透析(CAPD)
腎移植
腎不全は介護保険の利用ができない
腎不全を患う40歳から64歳までの第2号被保険者が介護保険サービスを利用しようと思っても、腎不全は介護保険制度の定める特定疾患ではないため、介護保険サービスを利用することはできません。
腎不全は厚生労働大臣が定める疾患
腎不全は介護保険制度上の特定疾患には認められていませんが、厚生労働大臣が定める疾患として特定疾病療養受療証の交付を受けることで、医療保健でのサポートを受けることができます。
対象となる特定疾病(厚生労働大臣が定めた疾病)
1.人工透析を受けている慢性腎不全
2.血漿分画製剤を投与している先天性血液凝固第Ⅷ因子障害または先天性血液凝固第Ⅸ因子障害(血友病)
3.抗ウイルス剤を投与している後天性免疫不全症候群(HIV感染を含み、厚生労働大臣の定める者に係るものに限る)
腎不全は医療保険で利用が可能
慢性腎不全による人工透析や血友病のように、高額で治療に要する期間が著しく長く、かつ継続して治療を行うことを必要とする病気については、国により「特定疾病」として認定され、医療機関に支払う自己負担額は1ヵ月10,000円でよいことになっています(70歳未満の標準報酬月額53万円以上の方が、人工透析を受ける場合の自己負担限度額は20,000円)
訪問看護が必要な場合は利用可能
訪問看護も特定疾患医療受給者証の医療費助成の対象となります。
医療費助成を受けるには、特定疾患医療受給者証の申請の際に、都道府県によって指定された医療機関等の中から利用を希望する施設を登録しておく必要があり、訪問看護ステーションも含まれます。
後から利用したい訪問看護ステーションを追加申請することも可能です。
訪問介護の回数制限に注意
特定疾患医療受給者証の交付を受け、医療保険による訪問看護を利用する場合、週4日以上の訪問、2か所以上の訪問看護ステーションの利用が可能です。
1日の回数制限はありませんが加算費用が異なります。
まとめ
65歳以上の要介護認定者であれば、介護保険制度による生活のサポートを受けることはできますが、40歳から64歳までの第2号被保険者が生活のサポートを受けたい場合、腎不全は介護保険の対象とはならず、医療保険でのサポートを受けることととなります。
高額になる医療費や生活面でのサポートのための制度を活用して、安心して生活できるようにしたいですね。