介護保険制度では「特定疾病」という考え方があります。
今回はこの「特定疾病」について解説します。
介護保険制度とは
介護保険制度は介護が必要となった場合に、その費用を給付してくれる制度です。40歳以上になると介護保険料を納め、65歳以上になるとサービスを利用することができます。
介護保険制度では65歳以上の人を「第1号被保険者」といい、要介護度の認定を受けることができます。
また、40歳~64歳までの人のことを「第2号被保険者」といい、特定の疾患で介護が必要と認められれば要介護度の認定を受けて、介護サービスを利用することができます。
16種類の特定疾病にかかると介護保険を利用できる
介護保険制度では医療保健等とは別に特定疾病を定めています。どのような場合に対象となるのでしょうか。
対象者となる人
特定疾病として介護保険サービスを利用できるのは、40歳~64歳までの第2号被保険者の方です。厚生労働省では以下のように定めています。
【特定疾病の選定基準の考え方】
特定疾病とは、心身の病的加齢現象との医学的関係があると考えられる疾病であって次のいずれの要件をも満たすものについて総合的に勘案し、加齢に伴って生ずる心身の変化に起因し要介護状態の原因である心身の障害を生じさせると認められる疾病である。1)65歳以上の高齢者に多く発生しているが、40歳以上65歳未満の年齢層においても発生が認められる等、罹患率や有病率(類似の指標を含む。)等について加齢との関係が認められる疾病であって、その医学的概念を明確に定義できるもの。
2)3~6ヶ月以上継続して要介護状態又は要支援状態となる割合が高いと考えられる疾病
特定疾病の種類
[16種の特定疾病]
1.がん(がん末期)
2.関節リウマチ
3.筋萎縮性側索硬化症
4.後縦靭帯骨化症
5.骨折を伴う骨粗鬆症
6.初老期における認知症
7.進行性核上性麻痺、大脳皮質基底核変性症及びパーキンソン病
8.脊髄小脳変性症
9.脊柱管狭窄症
10.早老症
11.多系統萎縮症
12.糖尿病性神経障害、糖尿病性腎症及び糖尿病性網膜症
13.脳血管疾患
14.閉塞性動脈硬化症
15.慢性閉塞性肺疾患
16.両側の膝関節又は股関節に著しい変形を伴う変形性関節症
特定疾病が判明したときはどうしたらいい?
第2号被保険者で、特定疾病が判明し介護保険サービスの利用を希望する場合には、要介護度の認定が必要です。
主治医から意見書をもらう
要介護認定の申請の際には、介護保険被保険者証のほか、申請者の疾病の状態や認知症の症状などについて書かれた「主治医意見書」が必要です。
この主治医意見書に特定疾病であることが記載されます。特定疾病に該当するか否かは、主治医意見書の記載内容に基づき、介護認定審査会において確認を行います。
地域包括支援センターに相談する
要介護認定の申請からサービスの利用までを利用する人が個人で行うこともできますが、いろいろとわからないことも多く、手間もかかります。これらの介護保険の窓口となるのがお住いの地域を担当する「地域包括支援センター」です。
要介護度の申請は、居宅介護支援事業所のケアマネージャーや、地域包括支援センターの相談員なども申請を代行することができます。
要介護認定を受け実際にサービスを利用するにあたっては、介護サービスをケアマネージャーにプランニングしてもらう必要があります。
このケアマネージャーの紹介なども含めて、地域包括支援センターの相談員にお願いすることができます。
まとめ
ご病気がわかってからの生活はご苦労も多いかと思います。介護が必要となった場合には、お住いの地域包括支援センターに相談し介護保険制度を活用することで、ご本人もご家族も安心した生活をサポートしてもらいましょう。