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介護保険は利用できる?介護保険の特定疾病と間質性肺炎について

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この記事では介護保険の特定疾病とは一体何なのか、また、間質性肺炎の方は介護保険を利用することができるのかということについて解説しています。

介護保険の被保険者は介護が必要になると介護保険サービスを利用することが可能になっています。

ただ、40歳~64歳までの第二号被保険者の方は介護が必要になった原因が特定疾病によると認められない限り介護保険サービスを利用することはできないと定められています。

では、この特定疾病とは何なのでしょうか?また、間質性肺炎という疾患がありますが、この疾患は介護保険を利用することができるのでしょうか?

ここでは介護保険の特定疾病とは一体何なのか、また、間質性肺炎の方は介護保険を利用することができるのかということについて解説していきますので、興味のある方は是非ご覧ください。

介護保険の特定疾病とは一体なに?


介護保険制度では、基本的に介護保険サービスを利用することができるのは65歳以上の第一号被保険者となっています。

第一号被保険者の方は介護が必要になった原因がどのようなものであっても介護保険サービスを利用することが可能になっています。

ただ、40歳~64歳までの第二号被保険者の方は、介護が必要になった原因が特定疾病であると認められる場合にのみ介護保険サービスを利用することが可能になり、その他の病気や交通事故などによって介護が必要になったとしても介護保険を利用することはできません。

この特定疾病ですが、

心身の病的加齢現象との医学的関係があると考えられる疾病であって、次のいずれの要件をも満たすものについて総合的に勘案し、加齢に伴って生ずる心身の変化に起因し要介護状態の原因である心身の障害を生じさせると認められる疾病である。

1) 65歳以上の高齢者に多く発生しているが、40歳以上65歳未満の年齢層においても発生が認められる等、罹患率や有病率(類似の指標を含む。)等について加齢との関係が認められる疾病であって、その医学的概念を明確に定義できるもの。

2) 3~6ヶ月以上継続して要介護状態又は要支援状態となる割合が高いと考えられる疾病。

と厚生労働省の特定疾病の選択基準の考え方において定義されており、以下の16種類の病気がこの特定疾病に該当することになっています。

[16種の特定疾病]
1.がん(がん末期)
2.関節リウマチ
3.筋萎縮性側索硬化症
4.後縦靭帯骨化症
5.骨折を伴う骨粗鬆症
6.初老期における認知症
7.進行性核上性麻痺、大脳皮質基底核変性症及びパーキンソン病
8.脊髄小脳変性症
9.脊柱管狭窄症
10.早老症
11.多系統萎縮症
12.糖尿病性神経障害、糖尿病性腎症及び糖尿病性網膜症
13.脳血管疾患
14.閉塞性動脈硬化症
15.慢性閉塞性肺疾患
16.両側の膝関節又は股関節に著しい変形を伴う変形性関節症

間質性肺炎とはどんな病気か

介護保険の第二号被保険者とは
間質性肺炎は肺炎という名が付いていますが、通常の肺炎とは全く異なる病気となっており、肺を袋に例えると、袋の中で起こるのが肺炎で、袋自体が侵されるのが間質性肺炎となります。

「間質」とは、肺胞の周りで肺胞を支える役割を持っているものであり、この間質が炎症を起こすのが間質性肺炎です。

間質性肺炎の原因は多くの場合、特定することができず、発病の原因が不明という意味で原因不明の間質性肺炎は「特発性間質性肺炎」と呼ばれます。

間質が炎症を起こすと、肺が分厚くなったり、硬く繊維化したりします。間質は肺胞の周りに位置しているため、間質が硬くなってしまうと肺胞が膨らみづらくなります。

肺胞が膨らみづらくなると、肺に取り込める酸素の量が通常時よりも減少することになり、酸素と二酸化炭素の交換がうまく行われなくなることによって呼吸困難というような症状が現れます。

また、筋肉を動かすためには酸素が供給される必要がありますが、酸素の取り込み量が減少しますので筋肉へ送られる酸素の量も減少することになり、その結果として筋力の低下が引き起こされます。

間質性肺炎は、病気の進行速度から「急性」と「慢性」の2種類に区別することが可能になっています。

急性間質性肺炎は数日から数週間というような単位で急速に進行し、慢性間質性肺炎は数ヶ月から数年といった単位で進行するもので、間質性肺炎のほとんどは慢性間質性肺炎となっています。

間質性肺炎は介護保険の利用ができない


65歳以上の第一号被保険者の方は介護が必要になったら、その原因がどのようなものであれ介護保険サービスを利用することが可能になっていますが、40歳~64歳までの第二号被保険者の方は介護が必要になった原因が16種の特定疾病であると認められなければ介護保険サービスを利用することはできません。

この記事で解説している「間質性肺炎」ですが、この特定疾病には該当しないため、第二号被保険者の方がこの病気になったとしても介護保険を利用することはできないことになっています。

間質性肺炎は特定疾患治療研究対象疾患から外れた

国には「特定疾患治療研究事業」という制度があります。

これは原因が不明で治療法が確立していない難病の中で、厚生労働省が「特定疾患」として指定している病気については、その治療を行う際にかかった費用の一部を公費によって負担するという制度です。

以前までは「特発性間質性肺炎」もこの制度の中に含まれていました。

ただ、平成27年1月1日に「難病の患者に対する医療等に関する法律」が施行されたことによって、特定疾患治療研究事業の対象となる疾患が従来の56疾患から「スモン」「難治性の肝炎のうち劇症肝炎」「重症急性膵炎」「プリオン病(ヒト由来乾燥硬膜移植によるクロイツフェルト・ヤコブ病に限る)」の4疾患に変更となってしまいました。

ただ、この4疾患の内「難治性の肝炎のうち劇症肝炎」と「重症急性膵炎」については平成26年12月31日までに申請を行い、認定された方のみが事業の対象となります。

間質性肺炎は医療費が公費負担

第二被保険者に介護保険料の自己負担額はいくら?
先程の項目では特発性間質性肺炎は平成27年1月1日に特定疾患治療研究事業の対象から外れたということについて解説してきましたが、それと同時に新たな医療助成制度が開始されており、この中に特発性間質性肺炎が含まれています。

この制度は、原因が不明で治療法が確立していない難病の中で、厚生労働省が指定した疾病について、その治療を行う際にかかった費用(保険診療)の一部を公費によって負担するというものです。

対象となる疾病ですが、制度が開始された平成27年1月1日時点では110疾病だったのが、同年7月1日には306疾病、平成29年4月1日には330疾病、平成31年4月1日からは331疾病に拡大されています。

医療費が助成される対象ですが、認定を受けた疾患にかかる、入院費、外来の医療費、薬代、居宅療養管理指導、訪問看護、訪問リハビリ、介護療養施設サービスの費用であり、入院した際にかかってくる食事代は自己負担となります。

まとめ

デイサービスとは
ここまで介護保険の特定疾病とは一体何なのか、また、間質性肺炎の方は介護保険を利用することができるのかということについて解説してきましたがいかがでしたでしょうか。

解説してきたように、40歳~64歳までの第二号被保険者の方は介護が必要になった原因が特定疾病であると認められなければ介護保険サービスを利用することができません。

間質性肺炎は特定疾病の中には含まれていませんので、この病気になったとしても第二号被保険者の方は介護保険サービスを利用することはできません。

ただ、医療費の一部を公費で負担してくれる制度などが整備されていますので、それらの制度をうまく活用して治療にかかる費用を軽減していくようにしましょう。

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