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介護保険が適用される特定疾病について!脳梗塞の場合

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まとめ

この記事では介護保険が適用される特定疾病の中の脳梗塞について解説しています。

介護保険の被保険者は介護が必要になると介護保険サービスを利用することが可能になっています。

ただ、基本的に介護保険サービスを利用することができるのは65歳以上の第一号被保険者となっており、40歳~64歳までの第二号被保険者の方は特定疾病によって介護が必要になった場合にのみ介護保険サービスを利用することが可能になっています。

この特定疾病は全部で16種となっているのですが、その中に脳梗塞という病気があります。

皆さんは脳梗塞という病気について詳しくご存知ですか?

ここでは介護保険が適用される特定疾病の中の脳梗塞について解説していきますので、介護保険の特定疾病について知りたいという方などは是非記事をご覧ください。

介護保険の特定疾病とは一体なに?

65歳以上の生活保護受給者の介護保険の利用は?
介護保険制度において被保険者は年齢によって2つに分けられており、65歳以上の方が第一号被保険者、40歳~64歳までの方が第二号被保険者となります。

被保険者の中で介護保険サービスを利用することができるのは基本的に要介護認定を受けた第一号被保険者となっています。

第2号被保険者はただ単に介護が必要な状態になったというだけでは介護保険サービスを利用することはできず、介護が必要になった原因が16種の特定疾病であると認められた場合にのみ介護保険サービスを利用することが可能になります。

この特定疾病ですが、厚生労働省の特定疾病の選択基準の考え方によると、

心身の病的加齢現象との医学的関係があると考えられる疾病であって次のいずれの要件をも満たすものについて総合的に勘案し、加齢に伴って生ずる心身の変化に起因し要介護状態の原因である心身の障害を生じさせると認められる疾病である。

1) 65歳以上の高齢者に多く発生しているが、40歳以上65歳未満の年齢層においても発生が認められる等、罹患率や有病率(類似の指標を含む。)等について加齢との関係が認められる疾病であって、その医学的概念を明確に定義できるもの。

2) 3~6ヶ月以上継続して要介護状態又は要支援状態となる割合が高いと考えられる疾病。

とされており、以下の16種類の病気が特定疾病にあたるとされています。

[特定疾病一覧]
1.がん(がん末期)
2.関節リウマチ
3.筋萎縮性側索硬化症
4.後縦靭帯骨化症
5.骨折を伴う骨粗鬆症
6.初老期における認知症
7.進行性核上性麻痺、大脳皮質基底核変性症及びパーキンソン病
8.脊髄小脳変性症
9.脊柱管狭窄症
10.早老症
11.多系統萎縮症
12.糖尿病性神経障害、糖尿病性腎症及び糖尿病性網膜症
13.脳血管疾患
14.閉塞性動脈硬化症
15.慢性閉塞性肺疾患
16.両側の膝関節又は股関節に著しい変形を伴う変形性関節症

脳梗塞とはどんな病気か

まとめ
脳梗塞とは脳の血管が詰まることによって血流が途絶え、酸素が行き渡らなくなるために脳の神経細胞が死んでしまうという病気です。

脳の細胞は血流が突然と待ってしまうと週時間以内という短い時間で完全に死んでしまい、死んでしまった細胞の再生は困難であるため、一度脳梗塞を引き起こしてしまうと生命に関わったり、重大な後遺症が残ったりする場合があります。

脳梗塞には様々な種類があり、脳血管の動脈硬化が原因として引き起こされる「アテローム血栓性脳梗塞」、脳内にある細い血管が閉塞することによって引き起こされる「ラクナ梗塞」、心房細動といった不整脈が原因となって決算が心臓から脳に流れることによって引き起こされる「心原性脳塞栓症」などがあります。

特定疾病となる脳梗塞の診断基準

入院中や身動きが取れない…|代理人が介護保険の申請はできる?
16種の特定疾病の中に「脳血管疾患」という病気が含まれていますが、脳血管疾患とは脳の血管に異常が起こることによって引き起こされる疾患のことをいい、脳梗塞もここに含まれています。

では、脳梗塞はどのような診断基準によって特定疾病と認定されるのでしょうか?

脳梗塞は脳の血管が詰まることによって引き起こされる病気ですが、その症状として身体半分の麻痺や意識障害、言語障害、感覚障害、視覚障害歩行障害、嚥下障害といった様々ものが現れます。

脳梗塞の診断基準としてはこれらのような臨床症状が出ているかどうかの他、CT・MRI所見などを総合的に判断して特定疾病であるかどうかの判定が行われます。

介護保険サービスの利用までの流れ

要支援のデイサービスの自己負担額の目安
介護保険サービスというものは申し込んですぐに利用することができるわけではありません。

介護保険サービスを利用するためには要介護認定を受けてケアプランを作成する必要があります。

ここではその流れについて解説していきます。

地域包括支援センターに相談

要介護認定を受けるためには申請を行う必要がありますが、「まず何から始めたらいいのか分からない」という方も多いかと思います。

そのような方は地域包括支援センターにて相談を行うようにしましょう。

地域包括支援センターとは、該当地域に居住している高齢者やその介護を行っている方が利用することができる施設で、高齢者に関する様々な相談に無料で対応してくれます。

もちろん要介護認定に関する相談にも対応してくれます。

要介護認定を受ける

要介護認定を受ける準備が整ったら申請を行います。

申請を行うと、介護認定調査や審査判定を経て要介護度の認定が行われます。

要介護認定の結果は「要支援1・2」「要介護1~5」又は「非該当」のいずれかであり、非該当の場合は介護保険サービスを利用することはできません。

ケアマネージャーとケアプランの相談

介護保険サービスを利用するためには、ケアプランもしくは介護予防ケアプランの作成が必要になってきます。

このケアプランは要介護認定を受けてからケアマネージャーと相談しながら作成していくことになります。

ケアプランが完成したら介護保険サービスを提供している事業者との契約を行うことによって、サービスの利用を開始することができます。

利用できる介護保険サービス

第二被保険者に介護保険料の自己負担額はいくら?
要介護認定を受けてさえいれば、40歳~64歳までの第二号被保険者の方でも65歳以上の第一号被保険者が利用することができる介護保険サービスと同じものを利用することができます。

受けることができる介護保険サービスは大きく分けて「居宅サービス」「施設サービス」「地域密着型サービス」3つに分けることができます。

居宅サービスは、訪問看護員や介護福祉士が利用者の自宅を訪問して生活介助を行ったり、利用者自身が施設に通ってサービスを受けたりといった、要介護者が自宅に住み続けながら受けることができるサービスのことで、訪問介護、訪問看護、通所介護、福祉用具貸与など様々な介護保険サービスが該当します。

施設サービスは、介護保険施設に入所して受けるサービスのことで、施設サービスに該当する介護保険施設は介護老人保健施設、介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)、介護療養型医療施設の3つとなっています。

地域密着型サービスは平成17年に申請津されたサービスで、各自治体単位で運営されており、それぞれの地域で特色のある介護保険サービスが提供されています。

気になる介護保険の負担割合は?

要支援・要介護の1ヶ月の自己負担額【1割負担】
介護保険サービスを利用する際には利用者負担割合に応じた自己負担が必要になってきます。

65歳以上の第一号被保険者の方は介護保険サービスを利用する際にかかった費用の1割(言っていい以上の所得がある方は2~3割)の自己負担が必要となってきますが、40歳~64歳までの第二号被保険者の方はどれだけ所得があろうとも一律1割負担で介護保険サービスを利用することが可能になっています。

まとめ


ここまで介護保険が適用される特定疾病の中の脳梗塞について解説してきましたがいかがでしたでしょうか。

40歳~64歳までの第二号被保険者の方は特定疾病によって介護が必要な状態になったと認められなければ介護保険サービスを利用することはできなくなっており、その特定疾病には16種類の疾患が該当しています。

この特定疾病には「脳血管疾患」というものがあり、その中に脳梗塞が該当します。

このため、第二号被保険者の方が脳梗塞になってしまった場合には特定疾病と診断されれば介護保険サービスを利用が可能になります。

また、第二号被保険者の方は特定疾病以外の疾患や交通事故などで介護が必要になった場合は介護保険サービスを利用することはできません。

ただ、だからといって介護保険料を滞納していると本当に介護が必要になった際に介護保険サービスを利用することができなくなる可能性もありますので、介護保険料はしっかりと納めるようにしましょう。

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