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介護保険が適用される特定疾病について!白血病の場合

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生活保護受給者の介護保険料は
この記事では介護保険が適用される特定疾病について、白血病の場合はどうなのかということについて解説していいます。

日本では40歳を迎えると介護保険に加入することになり、被保険者に該当するようになります。

ただ、基本的に介護保険サービスを利用することができるのは65歳以上の第一号被保険者とされており、40歳~64歳までの第二号被保険者は介護が必要になった原因が特定疾病である場合のみ介護保険サービスを利用することが可能になります。

ここでは介護保険が適用される特定疾病について、また、白血病の場合はどうなのかということについて解説していきますので興味のある方は是非ご覧ください。

介護保険の特定疾病とは一体なに?

生活保護受給者の介護保険の利用の流れ
介護保険は40歳になると自動的に加入することになっていますが、介護保険における被保険者は年齢によって第一号被保険者と第二号被保険者に分けられており、65歳以上の方が第一号被保険者に、40歳~64歳までの方が第二号被保険者となります。

介護保険サービスを利用することができるのは基本的に第一号被保険者となっていますが、第二号被保険者の方も介護が必要になった原因が特定疾病であることが認められると介護保険サービスを利用することが可能になっています。

この特定疾病ですが、厚生労働省のホームページによると、

心身の病的加齢現象との医学的関係があると考えられる疾病であって次のいずれの要件をも満たすものについて総合的に勘案し、加齢に伴って生ずる心身の変化に起因し要介護状態の原因である心身の障害を生じさせると認められる疾病である。

1) 65歳以上の高齢者に多く発生しているが、40歳以上65歳未満の年齢層においても発生が認められる等、罹患率や有病率(類似の指標を含む。)等について加齢との関係が認められる疾病であって、その医学的概念を明確に定義できるもの。

2) 3~6ヶ月以上継続して要介護状態又は要支援状態となる割合が高いと考えられる疾病。

とされており、この特定疾病には以下の16種類の病気が該当します。

[特定疾病一覧]
1.がん(がん末期)
2.関節リウマチ
3.筋萎縮性側索硬化症
4.後縦靭帯骨化症
5.骨折を伴う骨粗鬆症
6.初老期における認知症
7.進行性核上性麻痺、大脳皮質基底核変性症及びパーキンソン病
8.脊髄小脳変性症
9.脊柱管狭窄症
10.早老症
11.多系統萎縮症
12.糖尿病性神経障害、糖尿病性腎症及び糖尿病性網膜症
13.脳血管疾患
14.閉塞性動脈硬化症
15.慢性閉塞性肺疾患
16.両側の膝関節又は股関節に著しい変形を伴う変形性関節症

白血病とはどんな病気か

知っておきたい年齢が65歳以上の介護保険について!
白血病は血液のがんです。

血液細胞には赤血球・血小板・白血球があり、これらの血液細胞は骨髄で作られるのですが、その過程でがん化することがあります。

がん化してしまった細胞(白血球細胞)は骨髄内でどんどん増殖していき、骨髄を占拠することによって正常な血液細胞が減少してしまうことになります。

これによって免疫力の低下や貧血、出血傾向、脾臓の肥大といった様々な症状が現れることになります。

白血病には様々な種類があります。

白血病は急速に進行する急性白血病、ゆっくりと進行する慢性白血病に大別することが可能であり、さらにリンパ球系細胞から発生するリンパ性白血病と骨髄系細胞から発生する骨髄性白血病に分けることができます。

特定疾病となる白血病の診断基準

介護保険の認定で認知症はどの程度影響する?
16種の特定疾病の中には白血病というワードはありませんが、末期の白血病の場合特定疾病であるがん末期に該当することになります。がん末期の診断基準については以下のようになっています。

がん末期とは、医学的見地に基づいて回復の見込みがない状態(治癒困難な状態)に至ったもののみが対象となり、「組織診断か細胞診によって悪性新生物であると証明されたもの」もしくは「組織診断か細胞診によって悪性新生物であると証明されていない場合は、臨床的に腫瘍性病変があり、かつ、一定の時間を空けて受けた同一検査などにおいて進行性の性質を示すもの」という2通りの判断基準のいずれかに該当している場合に特定疾病であると認められます。

ここでいう治癒困難な状態とは、概ね余命が6ヶ月程度でありと判断される場合のことをいいます。

抗がん剤などで治療を行っている場合でも、症状緩和といった直接治癒を目的としていない治療の場合は治癒困難な状態にあるものとされます。

介護保険サービスの利用までの流れ

そもそも医療費控除とは?
介護保険サービスは利用したいからといってすぐに利用することができるわけではありません。

介護保険サービスを利用するためには要介護認定を受けてケアプランを作成する必要があります。ここでは介護保険サービスを利用するまでの流れについて解説していきます。

地域包括支援センターに相談

要介護認定を受けるためにはお住まいの市町村の担当窓口にて申請を行う必要がありますが、「まず何から始めたらいいのか分からない」「どこに相談すればいいのか分からない」というような方もいるかと思います。

そのような方は地域包括支援センターにて相談してみるようにしましょう。地域包括支援センターは該当地域に居住している高齢者やその介護を行っている方が利用することができる施設で、介護・保険・医療・福祉といった様々な側面から高齢者を支える総合相談窓口となっています。

要介護認定に関する相談にも無料で対応してくれますので、きがるにそうだんすることができます。

要介護認定を受ける

要介護認定の申請はお住まいの市町村の担当窓口にて行います。

申請を行うと介護認定調査が行われ、主治医意見書が作成されます。その結果を基にして審査判定(一次判定・二次判定)が行われ、最終的な要介護度が決定されます。

要介護認定の結果は「要支援1・2」「要介護1~5」又は「非該当(自立)」のいずれかであり、非該当の場合は介護保険サービスを利用することはできません。

ケアマネージャーとケアプランの相談

介護保険サービスを利用するためには要介護認定を受けた上でケアプランを作成する必要があります。

このケアプランは要介護者とケアマネージャーが相談しながら決定することになり、完成後に介護保険サービスを提供している事業者と契約することによって介護保険サービスを利用することが可能になります。

また、このケアプランですが作成に関する費用は一切かかりません。

利用できる介護保険サービス


特定疾病であると認められ、要介護認定を受けてさえいれば40歳~64歳までの第二号被保険者の方も65歳以上の第一号被保険者の方と同様の介護保険サービスを利用することが可能になります。

介護保険サービスには「居宅サービス」「施設サービス」「地域密着型サービス」の3つに大別されますが、それぞれ以下のようなサービスとなっています。

居宅サービスは、要介護者が住み慣れた自宅で生活を送りつつ、自立した生活を送れるようにすることを目的として提供される介護保険サービスで、自宅に訪問してもらうサービス、施設を利用するサービス、自宅を介護を行うために適した環境に整えるサービスなどがここに分類されます。

施設サービスは、介護保険を利用して入所することができる介護保険施設にて受けることができるサービスのことで、施設サービスに該当する介護保険施設は「介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)」「介護老人保健施設」「介護療養型医療施設」の3つになります。

地域密着型サービスは、平成17年に新設されたサービスで、お住まいの市町村によって特色のある様々なサービスが提供されています。

この地域密着型サービスは、原則としてその地域に居住している方のみが利用することが可能になっています。

気になる介護保険の負担割合は?

介護保険と医療保険の違いとは?
介護保険サービスを利用する際には、そのサービスにかかる費用の一部を負担することになります。65歳以上の第一号被保険者の方は所得に応じて、介護保険サービスを利用する際にかかる費用の1~3割を負担することになっています。

ただ、40歳~64歳までの第二号被保険者の方はどれだけ所得があろうとも一律1割の負担で介護保険サービスを利用することが可能になっています。

まとめ

介護保険の住所地特例|グループホームは対象?
ここまで介護保険が適用される特定疾病について、白血病の場合はどうなのかということについて解説してきましたがいかがでしたでしょうか。

解説してきたように40歳~64歳までの第二号被保険者の方は介護が必要になった原因が特定疾病であることが介護保険サービスを利用するための条件となっています。

この記事では白血病にスポットを当ててみてきましたが、白血病は末期の場合、特定疾病のがん末期に該当するため介護保険サービスを利用することが可能になります。

ただ、介護保険サービスを利用するためには要介護認定を受けた上でケアプランを作成する必要がありますので、サービスの利用を検討している方は、まず地域包括支援センターなどで相談してみてください。

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