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介護保険は利用できる?介護保険の特定疾病とハンチントン病について

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まとめ

この記事では介護保険における特定疾病とハンチントン病について解説しています。

介護保険サービスを利用することができるのは基本的に65歳以上の第一号被保険者となっており、40歳~64歳までの第二号被保険者の方は介護が必要になった原因が16種の特定疾病であると認められなければ介護保険サービスを利用することはできません。

また、ハンチントン病という病気がありますが、この病気は特定疾病に含まれているのでしょうか?ここでは介護保険における特定疾病とハンチントン病について解説していきますので、興味のある方は是非ご覧ください。

介護保険の特定疾病とは一体なに?


介護保険は40歳を迎えると医療保険に加入している国民全てが自動的に加入することになり、被保険者に該当することになります。

介護保険の被保険者は年齢によって第一号被保険者と第二号被保険者の2つに分けられており、65歳以上の方は第一号被保険者、40歳~64歳までの方は第二号被保険者となります。

第一号被保険者は介護が必要になると介護保険サービスを利用することが可能になっていますが、第二号被保険者は介護が必要な状態担った原因が特定疾病であると認められなければ介護保険サービスを利用することはできないことになっています。

ここまでの解説で特定疾病とは何なのかと思われる方もいるでしょうが、この特定疾病は厚生労働省のホームページでは、

心身の病的加齢現象との医学的関係があると考えられる疾病であって次のいずれの要件をも満たすものについて総合的に勘案し、加齢に伴って生ずる心身の変化に起因し要介護状態の原因である心身の障害を生じさせると認められる疾病である。

1)65歳以上の高齢者に多く発生しているが、40歳以上65歳未満の年齢層においても発生が認められる等、罹患率や有病率(類似の指標を含む。)等について加齢との関係が認められる疾病であって、その医学的概念を明確に定義できるもの。

2)3~6ヶ月以上継続して要介護状態又は要支援状態となる割合が高いと考えられる疾病。

とされており、以下の16種類の病気がこの特定疾病に該当することになっています。

[16種類の特定疾病一覧]
1.がん(がん末期)
2.関節リウマチ
3.筋萎縮性側索硬化症
4.後縦靭帯骨化症
5.骨折を伴う骨粗鬆症
6.初老期における認知症
7.進行性核上性麻痺、大脳皮質基底核変性症及びパーキンソン病
8.脊髄小脳変性症
9.脊柱管狭窄症
10.早老症
11.多系統萎縮症
12.糖尿病性神経障害、糖尿病性腎症及び糖尿病性網膜症
13.脳血管疾患
14.閉塞性動脈硬化症
15.慢性閉塞性肺疾患
16.両側の膝関節又は股関節に著しい変形を伴う変形性関節症

ハンチントン病とはどんな病気か

介護保険と医療保険のリハビリの違いは?
ハンチントン病とは、遺伝性に発病して認知機能や運動機能に影響を及ぼす進行性の神経変性疾患です。

ハンチントン病では、舞踏運動といった不随意運動、行動異常、認知障害、精神症状といった症状が現れますが、外見上で気づかれやすいのが「舞踏運動」という症状です。

舞踏運動とは、自分の意思とは無関係に身体が動いてしまうという不随意運動の1つで、まばたきを頻繁に行う、腕や足が無意識に踊っているような感じで動くといった症状が現れます。

この病気は欧米人に多くみられ、10万人に4~8人の患者がいるといわれていますが、日本人の患者は10万人に約1人といわれており、非常に珍しい病気となっています。

発症に男女差はありませんが、主に35~50歳の中年期が好発年齢とされており、遺伝性の病気となっていますので生活習慣や食生活などは発症には関係ありません。

ハンチントン病は介護保険の利用ができない

まとめ
40歳~64歳までの第二号被保険者は、介護が必要な状態であったとしても16種類の特定疾病のいずれかに該当しない場合は介護保険サービスを利用することはできません。

ハンチントン病はこの特定疾病には該当しないため、介護保険サービスの利用はできないことになります。

ハンチントン病は厚生労働大臣が定める疾患

第二号被保険者の方は特定疾病ではない場合は介護保険サービスを利用することはできませんが、他にも医療費の負担を軽減させる方法はあります。

特定疾病に該当しない場合でも「厚生労働大臣が定める疾患等」に罹患している場合は訪問看護を利用することが可能になっています。

ハンチントン病はこの「厚生労働大臣が定める疾患等」に該当しますので、訪問看護の利用が可能になっています。ちなみに「厚生労働大臣が定める疾患等」に該当する疾病は以下の通りです。

[厚生労働大臣が定める疾患等一覧]
1.末期の悪性腫瘍
2.多発性硬化症
3.重症筋無力症
4.スモン
5.筋萎縮性側索硬化症
6.脊髄小脳変性症
7.ハンチントン病
8.進行性筋ジストロフィー症
9.パーキンソン病関連疾患(進行性核上性麻痺、大脳皮質基底核変性症、パーキンソン病
(ホーエン・ヤールの重症度分類がステージ3以上であって、生活機能障害度がⅡ度またはⅢ度のものに限る))
10.多系統萎縮症(線条体黒質変性症、オリーブ橋小脳萎縮症およびシャイ・ドレーガー症候群)
11.プリオン病
12.亜急性硬化性全脳炎
13.ライソゾーム病
14.副腎白質ジストロフィー
15.脊髄性筋萎縮症
16.球脊髄性筋萎縮症
17.慢性炎症性脱髄性多発神経炎
18.後天性免疫不全症候群
19.頸髄損傷
20.人工呼吸器を使用している状態及び急性増悪期の場合

ハンチントン病は医療保険で利用が可能

知っておきたい年齢が65歳以上の介護保険について!
ハンチントン病は特定疾病ではないため介護保険を利用することはできませんが、医療保険によって訪問看護を利用することができます

訪問看護が必要な場合は利用可能

先程の項目でも申しあげたように「厚生労働大臣が定める疾患等」に罹患している場合なら、特定疾病でなくとも医療保険によって訪問看護を利用することが可能になっています。

これは介護保険の利用者であっても例外ではなく、医療保険での利用となります。

「厚生労働大臣が定める疾患等」と認定されれば医療保険が適用されることになります。

このため、介護保険では第二号被保険者の自己負担割合は1割となっていますが、医療保険が適用されますので原則として自己負担は3割となっています。

訪問介護の回数制限に注意

「厚生労働大臣が定める疾患等」に罹患している場合は医療保険による訪問介護となり、週4日以上の訪問を受けることが可能になる他、2カ所以上の訪問看護ステーションを利用することも認められます。

また、これらは介護保険サービスではありませんので39歳以下の介護保険の被保険者ではない方も利用することが可能になっていますが、その際は「1日に1回まで」「週3回まで」というような回数制限が設けられていますので注意してください。

まとめ


ここまで介護保険における特定疾病とハンチントン病について解説してきましたがいかがでしたでしょうか。

解説してきたように介護が必要になった原因が特定疾病ではない場合には第二号被保険者の方は介護保険を利用することはできません。

ただ、ハンチントン病は「厚生労働大臣が定める疾患等」に該当するため医療保険によって訪問看護を利用することが可能になっています。

ただ、介護保険を利用しての訪問看護ではなく、医療保険を利用しての訪問看護となります。

このため、介護保険では一律で一割負担となっている第二号被保険者の方でも自己負担は3割になるということには注意をしておくようにしましょう。

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