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介護保険は利用できる?介護保険の特定疾病とギランバレー症候群について

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この記事では介護保険における特定疾病について、また、ギランバレー症候群は介護保険を利用することができるのかということについて解説しています。

介護保険の被保険者は介護が必要な状態になった場合、介護保険サービスを利用することが可能になっています。

ただ、第二号被保険者の方は介護が必要になった原因が特定疾病であると認められないと介護保険サービスを利用することはできません。では、その特定疾病とは一体何なのでしょうか?

また、ギランバレー症候群はこの特定疾病に該当するのでしょうか?

ここでは介護保険における特定疾病について、また、ギランバレー症候群は介護保険を利用することができるのかということについて解説していきますので、興味のある方は是非ご覧ください。

介護保険の特定疾病とは一体なに?

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日本では医療保険に加入している方は40歳を迎えると自動的に介護保険に加入することになっており、介護保険の被保険者となります。

介護保険の被保険者は年齢によって分けられており、65歳以上の方は第一号被保険者、40歳~64歳までの方は第二号被保険者と呼ばれます。

介護保険において介護保険サービスを利用することができるのは第一号被保険者となっており、第二号被保険者の方は介護が必要になった原因が特定疾病によるものであると認められなければ介護保険サービスを利用することができないと定められています。

このため、第二号被保険者の方は特定疾病以外の病気や交通事故などによって介護が必要な状態担ったとしても介護保険を利用することはできないということになります。

この特定疾病とは何なのかと思われる方もいるでしょうが、厚生労働省のホームページ「特定疾病の選択基準の考え方」によると

心身の病的加齢現象との医学的関係があると考えられる疾病であって、次のいずれの要件をも満たすものについて総合的に勘案し、加齢に伴って生ずる心身の変化に起因し要介護状態の原因である心身の障害を生じさせると認められる疾病である。

1) 65歳以上の高齢者に多く発生しているが、40歳以上65歳未満の年齢層においても発生が認められる等、罹患率や有病率(類似の指標を含む。)等について加齢との関係が認められる疾病であって、その医学的概念を明確に定義できるもの。

2) 3~6ヶ月以上継続して要介護状態又は要支援状態となる割合が高いと考えられる疾病。

と定義されており、以下の16種類の病気が特定疾病に該当することになります。

[特定疾病一覧]
1.がん(がん末期)
2.関節リウマチ
3.筋萎縮性側索硬化症
4.後縦靭帯骨化症
5.骨折を伴う骨粗鬆症
6.初老期における認知症
7.進行性核上性麻痺、大脳皮質基底核変性症及びパーキンソン病
8.脊髄小脳変性症
9.脊柱管狭窄症
10.早老症
11.多系統萎縮症
12.糖尿病性神経障害、糖尿病性腎症及び糖尿病性網膜症
13.脳血管疾患
14.閉塞性動脈硬化症
15.慢性閉塞性肺疾患
16.両側の膝関節又は股関節に著しい変形を伴う変形性関節症

ギランバレー症候群とはどんな病気か

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ギランバレー症候群とは末梢神経の中で手足を動かす運動神経に生じる病気です。

ワクチン接種(インフルエンザワクチン等)やウイルス・細菌などの感染症で免疫系が刺激されることが原因となり、自分自身の末梢神経組織を外敵であると誤って認識して攻撃することが原因であると考えられています。

最初は手足に力が入りにくいと感じる程度ですが、2~4週間かけて症状が進行していき、症状がピークに達すると呼吸が困難になる、手足が動かせなくなる、ものが飲み込みにくい、ものが二重に見えるというように症状が重症化していくことになります。

症状の強さにもよりますが、数ヶ月が経過すると症状が改善していきますが、なかには麻痺が残ってしまう方もいる他、呼吸困難によって死亡してしまう方もいます。

ギランバレー症候群かどうかは、上記で説明したような様々な特徴的な症状が出ているかということの他に、血液検査、筋電図検査、髄液検査によって診断されます。

このギランバレー症候群ですが、年間の発症数が人口10万人あたり1~2人程度で非常に珍しい病気であり、年齢に関係なく発症します。

ギランバレー症候群の治療ですが、「免疫グロブリン静注両方・血液浄化療法」と「呼吸循環管理を中心とした集学的治療」が主な治療方法となります。

「免疫グロブリン静注両方・血液浄化療法」は、ギランバレー症候群の原因となっている自己抗体を抑制したり、体内に既に存在している自己抗体を除去したりする効果が期待されます。

また、ギランバレー症候群は重症化した場合には不整脈や呼吸不全といった状態になる場合があります。

このような場合にはペースメーカーや人工呼吸管理というようなものの仕様が検討されることも出てきます。

ギランバレー症候群は介護保険の利用ができない

まとめ
ここまでにも解説してきましたが、介護保険サービスを利用することができるのは基本的に65歳以上の第一号被保険者の方となっています。

第一号被保険者の方は介護が必要になった原因がどのようなものであっても介護保険サービスを利用することが可能になっていますが、40歳~64歳までの第二号被保険者の方は特定疾病によって介護が必要になったと認められなければ介護保険サービスを利用することができません。

この記事で取り上げているギランバレー症候群ですが、この特定疾病に該当しないため第二号被保険者の方はギランバレー症候群によって要介護状態になったとしても介護保険を利用することはできないということになります。

ギランバレー症候群は医療費が公費負担されない

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国には特定医療費(指定難病)助成制度という制度があり、これは原因が不明で治療方法が確立していない難病の中で、厚生労働省が指定した疾病について、その治療を行う際にかかった費用(保険診療)の一部を公費によって負担するというものです。

ギランバレー症候群は厚生労働省によって「難病(難治性特定疾患)」に指定されています。

ただ、医療費が公費によって負担される特定医療費助成制度の対象となる「指定難病」には指定されていません。

このため、ギランバレー症候群の治療にかかる費用は公費で負担されることはなく、一般の疾患と同じ扱いということになります。

ただ、1ヶ月間にかかった医療費が高額になり、自己負担限度額を超えてしまった場合には「高額療養費制度」を利用することが可能になっており、申請を行うことによって自己負担限度額を超過した分の金額が払い戻されます。

また、1月1日から12月31日までの1年間で、かかった医療費が10万円を超えた場合や総所得金額等が200万円に満たない方は総所得金額等の5%を超えた場合には確定申告の際に医療費控除の申告を行うことによって所得税が控除されます。

まとめ

第二号被保険者で指定の特定疾病にかかった場合
ここまで介護保険における特定疾病について、また、ギランバレー症候群は介護保険を利用することができるのかということについて解説してきましたがいかがでしたでしょうか。

第二号被保険者の方は要介護状態になった原因が特定疾病によるものだと認められなければ介護保険サービスを利用することはできないと定められています。

この記事で取り上げてきた「ギランバレー症候群」ですが、この特定疾病には該当しませんので、第二号被保険者の方でこの病気にかかってしまった場合には介護保険サービスを利用することができません。

また、このギランバレー症候群は医療費が公費によって負担されませんので、一般の疾患と同じ扱いとなります。

ただ、医療費が高額になってしまった場合などには「高額療養費制度」といった制度を利用することも可能になりますので、このような制度を利用しながら治療を行っていくことになります。

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