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介護保険が適用される特定疾病について!リウマチの場合

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この記事では介護保険が適用となる特定疾病の中のリウマチについて、また、介護保険サービスの利用までの流れなどについて解説しています。

介護保険では、第二号被保険者の方は特定疾病によって介護が必要になったと認められなければ介護保険サービスを利用することができないと定められています。

リウマチという病気がありますが、この病気は特定疾病の中に含まれているため、第二号被保険者の方でも介護保険サービスを利用することが可能になっています。

ここでは介護保険が適用となる特定疾病の中のリウマチについて、また、介護保険サービスの利用までの流れなどについて解説していきますので、リウマチで介護保険サービスを利用したいと考えている第二号被保険者の方は是非参考にしてみてください。

介護保険の特定疾病とは一体なに?

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日本では40歳を迎えると介護保険に加入することになり、介護保険の被保険者に該当することになります。

介護保険の被保険者は年齢によって第一号被保険者と第二号被保険者に分けられており、65歳以上の方は第一号被保険者、40歳~64歳までの方は第二号被保険者となります。

介護保険では、基本的に介護保険サービスを利用することができるのは第一号被保険者となっており、第二号被保険者の方は16種類の特定疾病によって介護が必要になったと認められた場合にのみ介護保険サービスを利用することが可能になっています。

この特定疾病ですが、厚生労働省の特定疾病の選択基準の考え方では、

心身の病的加齢現象との医学的関係があると考えられる疾病であって次のいずれの要件をも満たすものについて総合的に勘案し、加齢に伴って生ずる心身の変化に起因し要介護状態の原因である心身の障害を生じさせると認められる疾病である。

1)65歳以上の高齢者に多く発生しているが、40歳以上65歳未満の年齢層においても発生が認められる等、罹患率や有病率(類似の指標を含む。)等について加齢との関係が認められる疾病であって、その医学的概念を明確に定義できるもの。

2)3~6ヶ月以上継続して要介護状態又は要支援状態となる割合が高いと考えられる疾病。

と定義されており、以下に記載する16種類の病気がこの特定疾病に該当します。

[16種の特定疾病一覧]
1.がん(がん末期)
2.関節リウマチ
3.筋萎縮性側索硬化症
4.後縦靭帯骨化症
5.骨折を伴う骨粗鬆症
6.初老期における認知症
7.進行性核上性麻痺、大脳皮質基底核変性症及びパーキンソン病
8.脊髄小脳変性症
9.脊柱管狭窄症
10.早老症
11.多系統萎縮症
12.糖尿病性神経障害、糖尿病性腎症及び糖尿病性網膜症
13.脳血管疾患
14.閉塞性動脈硬化症
15.慢性閉塞性肺疾患
16.両側の膝関節又は股関節に著しい変形を伴う変形性関節症

リウマチとはどんな病気か

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関節リウマチとは、関節が炎症を起こすことによって軟骨や骨などが破壊され、その機能が損なわれ、その状態を放置していると関節が変形してしまうという病気です。

関節リウマチが他の関節の病気と大きく異なる点が、関節を動かさなくても晴れや激しい痛みが生じるということです。

関節リウマチの腫れや痛みは免疫の働きに異常が生じたために引き起こされると考えられており、免疫に異常が生じることによって自分自身の細胞を誤って攻撃したりするため、それによって炎症が起こり腫れや痛みが現れることになります。

この炎症が続くと、滑膜という関節の周囲を取り囲んでいるものに腫れが広がり、徐々に骨や軟骨などを破壊していきます。

この関節破壊は発症後の早い時期から進行していきますが、適切な治療を早めに行うことで症状をコントロールすることが可能になります。

この関節リウマチは高齢者の病気と思われがちですが、発症のピークは30~50歳となっており、性別でいうと男女比1:4で助成の方が多く発症する病気となっています。

特定疾病となるリウマチの診断基準


関節リウマチの場合は5つの自覚症状やX線といった臨床検査、鑑別診断などを総合的に判断することによって特定疾病であるかの判定を行います。5つの自覚症状とは以下のような症状のことをいいます。

①朝のこわばり持続時間が少なくとも1時間以上続く
②同時に3カ所以上の関節腫脹もしくは関節液貯留
③中手指節間関節(MCP)、近位指節間関節(PIP)、手首の中で少なくとも1カ所以上の関節腫脹
④両側の同一部位で関節炎が起こっている
⑤リウマトイド皮下結節

介護保険サービスの利用までの流れ


介護保険サービスというものは、利用たくなったら申し込んですぐに利用することが可能になるというものではありません。

介護保険サービスを利用するためには要介護認定を受けた上でケアプランを作成する必要があります。ここでは、介護保険サービスを利用するまでの流れについて解説していきます。

地域包括支援センターに相談

介護保険サービスを利用するためには要介護認定を受ける必要があると申しあげましたが、「何から始めればいいのか分からない」という方も多いかと思います。そのような方は地域包括支援センターに相談するようにしましょう。

地域包括支援センターは対象地域に居住している高齢者やその介護を行っている方が利用することができる施設で、高齢者に関する様々な相談に無料で対応してくれます。

要介護認定に関する相談にも対応してくれますので、気軽に相談することができます。

要介護認定を受ける

要介護認定を受けるためには申請を行う必要があります。

申請を行うと介護認定調査や審査判定などを経て要介護度の判定が下されます。要介護認定の結果は「要支援1・2」「要介護1~5」又は「非該当」のいずれかであり、原則として申請を行ってから30日以内に通知されることになっています。

ケアマネージャーとケアプランの相談

介護保険サービスを利用するためにはケアプランの作成が必要になっていますので、要介護認定を受けたらケアマネージャーと相談しながらケアプランを作成していきます。

ケアプランが完成したら事業者との契約を行い介護保険サービスの利用を開始します。

利用できる介護保険サービス

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介護保険サービスは大きく分けて「居宅サービス」「施設サービス」「地域密着型サービス」の3つに分けることができます。

要介護認定を受けていれば、第二号被保険者の方も第一号被保険者の方と同じようにこれらの介護保険サービスを利用することが可能になります。

「居宅サービス」は、利用者の自宅を訪問看護員や介護福祉士が訪問して解除を行ったり、利用者が施設に通ってサービスを受けたりするもので、自宅に住み続けながら受けることができる介護保険サービスです。

「施設サービス」は、介護老人保健施設、介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)、介護療養型医療施設のいずれかに入所することによって受けることができる介護保険サービスです。

「地域密着型サービス」は、平成18年にスタートしたもので、地域の住民との交流を持ちながら介護保険サービスを受けることができるようにするということを目的としているもので、保険者によって指定された事業者が運営を行っています。

気になる介護保険の負担割合は?

デイサービスの利用内容
介護保険サービスを利用するためには、介護保険サービスを利用する際にかかった費用の一部を自己負担する必要があります。

第一号被保険者の方は所得に応じて1~3割と幅がありますが、第二号被保険者の方は所得に関係なく一律で1割負担となっており、どれほどの所得であろうとも1割の自己負担で介護保険サービスを利用することが可能になっています。

まとめ

まとめ
ここまで介護保険が適用となる特定疾病の中のリウマチについて、また、介護保険サービスの利用までの流れなどについて解説してきましたがいかがでしたでしょうか。

解説してきたように、要介護状態になった原因がどのようなものであっても介護保険サービスを利用することができる第一号被保険者とは違い、第二号被保険者は要介護状態になった原因が特定疾病であると認められなければ介護保険サービスを利用することはできません。

この記事で解説してきた関節リウマチは特定疾病に該当しますので、この病気にかかってしまった第二号被保険者は要介護認定を受けてケアプランを作成することによって介護保険サービスを利用することが可能になります。

ただ、要介護認定の申請には様々な書類や手続きなどが必要になりますので、よく分からないという方は地域包括支援センターにて相談するようにしましょう。

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