介護保険

介護保険は利用できる?介護保険の特定疾病とエリテマトーデスについて

更新日:

この記事では介護保険の特定疾病について、また、エリテマトーデスは介護保険を利用することはできるのかということについて解説しています。

介護保険の被保険者は要介護状態になった場合、介護保険サービスを利用することが可能になっていますが、第二号被保険者の方については要介護状態になった原因が特定疾病であると認められなければ介護保険サービスを利用することはできません。

では、この特定疾病とは一体何なのでしょうか?

また、エリテマトーデスはこの特定疾病の中に含まれているのでしょうか?

ここでは介護保険の特定疾病について、また、エリテマトーデスは介護保険を利用することはできるのかということについて解説していきますので、介護保険の特定疾病について知りたいと考えている方などは是非ご覧ください。

介護保険の特定疾病とは一体なに?

介護保険を利用してデイサービス使用!気になる料金は?
日本では40歳を迎えると介護保険の被保険者となり、介護保険料を支払わなければならなくなりますが、介護保険料を支払っているからといって誰もが介護保険サービスを利用することができるのかというとそうではありません。

介護保険では、基本的に介護保険サービスを利用することができるのは65歳以上の方は第一号被保険者となっており、40歳~64歳までの第二号被保険者の方は要介護状態になった原因が特定疾病によると認められなければ介護保険サービスを利用することはできないと定められています。

このため、特定疾病以外の病気や交通事故などによって要介護状態になったとしても介護保険サービスは利用することができないのです。

この特定疾病ですが、厚生労働省によると

心身の病的加齢現象との医学的関係があると考えられる疾病であって次のいずれの要件をも満たすものについて総合的に勘案し、加齢に伴って生ずる心身の変化に起因し要介護状態の原因である心身の障害を生じさせると認められる疾病である。

1) 65歳以上の高齢者に多く発生しているが、40歳以上65歳未満の年齢層においても発生が認められる等、罹患率や有病率(類似の指標を含む。)等について加齢との関係が認められる疾病であって、その医学的概念を明確に定義できるもの。

2) 3~6ヶ月以上継続して要介護状態又は要支援状態となる割合が高いと考えられる疾病。

とされており、以下の16種類の病気がこの特定疾病に該当します。

[特定疾病一覧]
1.がん(がん末期)
2.関節リウマチ
3.筋萎縮性側索硬化症
4.後縦靭帯骨化症
5.骨折を伴う骨粗鬆症
6.初老期における認知症
7.進行性核上性麻痺、大脳皮質基底核変性症及びパーキンソン病
8.脊髄小脳変性症
9.脊柱管狭窄症
10.早老症
11.多系統萎縮症
12.糖尿病性神経障害、糖尿病性腎症及び糖尿病性網膜症
13.脳血管疾患
14.閉塞性動脈硬化症
15.慢性閉塞性肺疾患
16.両側の膝関節又は股関節に著しい変形を伴う変形性関節症

エリテマトーデスとはどんな病気か

デイサービスの利用内容
エリテマトーデスとは皮膚の赤い斑点(紅斑)という意味の言葉で、膠原病の1種です。ただ、症状が紅斑だけであることは珍しく、通常は発熱、鼻・口の潰瘍、関節痛、貧血、日光過敏、蛋白尿、脱毛、腎障害、肝障害、静脈血栓、流産といった様々な全身症状が現れることになり、これを全身性エリテマトーデス(SLE)と呼びます。

この病気の患者は日本全国には6~10万人程度いるとされており、男女比は1:9で圧倒的に女性が発症することが多い病気となっています。

また、発症年齢は特に20~40歳といった子供を産むことができる年齢の女性に多いとされており、子供と老人では男女比の差はほぼなくなります。

このエリテマトーデスですが、これまでに様々な研究が行われてきましたが残念ながら発症の原因は未だに特定されていません。

ただ、病気が起こったり、病気の症状が悪化したりするきっかけとなるものはいくつか判明しており、風邪などを始めとするウイルス感染、妊娠や出産、怪我、外科手術、紫外線などが知られています。

この病気にかかってしまった際の治療法ですが、基本的にステロイド薬を使用することになり、それでは効かないという場合には免疫抑制薬を使用することになります。

ただ、これらの薬には副作用がありますので、それらの知識がしっかりとある専門医にかかる必要があります。現在では正解中の様々な国で副作用などの欠点が少ない薬の開発が進められています。

エリテマトーデスは介護保険の利用ができない

食事や入浴も利用できる!介護保険を利用したデイサービスについて
65歳以上の第一号被保険者の方は介護が必要になれば介護保険サービスを利用することが可能になっていますが、40歳~64歳までの第二号被保険者の方は介護が必要になった原因が特定疾病であると認められなければ介護保険サービスを利用することはできません。

この記事で解説している「エリテマトーデス」ですが、介護保険における特定疾病には該当しませんので、第二号被保険者の方はこの病気にかかってしまったとしても介護保険を利用することはできないことになります。

エリテマトーデスは特定疾患治療研究対象疾患から外れた

皆さんは「特定疾患治療研究事業」という制度をご存知でしょうか?

原因が不明で治療法が確立していないという病気の中で厚生労働省が「特定疾患」として指定している病気については、その治療を行う際にかかった費用(医療保険が適用された後の医療費の自己負担分)の一部を公費によって負担するという制度です。

以前までは「全身性エリテマトーデス」がこの事業の対象疾患となっていましたが、平成27年1月1日に「難病の患者に対する医療等に関する法律」が施行されたことにより、この事業の対象疾患は56疾患から以下の4疾患に変更されてしまいました。

  • スモン
  • 難治性の肝炎のうち劇症肝炎
  • 重症急性膵炎
  • プリオン病(ヒト由来乾燥硬膜移植によるクロイツフェルト・ヤコブ病に限る)

※「難治性の肝炎のうち劇症肝炎」と「重症急性膵炎」については平成26年12月31日までに申請を行って認定された方のみが対象となり、新規申請は締め切られています。

エリテマトーデスは医療費が公費負担

要支援・要介護の1ヶ月の自己負担額【1割負担】
全身性エリテマトーデスは平成27年1月1日に「難病の患者に対する医療等に関する法律」が施行されたことによって「特定疾患治療研究事業」から外れましたが、これと同時にスタートした新たな医療費助成制度に全身性エリテマトーデスは該当しています。

この制度は原因が不明であり、治療法が確立されていない難病の中で厚生労働省が指定した疾病について、保険診療での治療を行う際にかかった費用の一部を公費によって負担するというものです。

このため、全身性エリテマトーデスの患者の方は医療費の一部が公費負担となります。

ちなみに、この制度の対象となる疾病ですが、制度がスタートした平成27年1月1日時点では110疾病だったのですが、同年7月1日には306疾病、平成29年4月1日には330疾病、平成31年4月1日からは331疾病というように年を経るごとに拡大されています。

まとめ

まとめ
ここまで介護保険の特定疾病について、また、エリテマトーデスは介護保険を利用することはできるのかということについて解説してきましたがいかがでしたでしょうか。

解説してきたように第二号被保険者の方は介護が必要になった原因が特定疾病であると認められなければ介護保険サービスを利用することはできないと定められています。

この記事で取り上げてきた「エリテマトーデス」は特定疾病には該当しないので第二号被保険者の方は介護保険を利用することはできません。

ただ、全身性エリテマトーデスは医療費の一部が助成される制度の対象となっていますので、第二号被保険者の方もこのような制度をうまく活用して治療にかかってくる費用の負担を軽減していきましょう。

-介護保険

Copyright© たのしい介護 , 2024 All Rights Reserved.