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介護保険が適用される特定疾病について!悪性リンパ腫の場合

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まとめ
この記事では介護保険が適用される特定疾病について、また、悪性リンパ腫の場合はどうなのかということについて解説しています。

日本では40歳になると自動的に介護保険に加入することになり、被保険者に該当することになります。

ただ、被保険者の中でも第二号被保険者の方は介護が必要になった原因が特定疾病によるものであると認められなければ介護保険サービスを利用することはできないと定められています。

ここでは介護保険が適用される特定疾病について、また、悪性リンパ腫の場合はどうなのかということについて解説していきますので、興味のある方は是非ご覧ください。

介護保険の特定疾病とは一体なに?

65歳以上の生活保護受給者の介護保険の利用は?
介護保険は40歳になると自動的に加入することになり、被保険者に該当するようになります。

ただ、被保険者だからといって全ての方が条件なく介護保険サービスを利用することができるのかというとそうではありません。

65歳以上の第一号被保険者の方は介護が必要になった原因がどのようなものであっても介護保険サービスを利用することが可能になっていますが、40歳~64歳までの第二号被保険者の方は介護が必要になった原因が特定疾病によると認められなければ介護保険サービスを利用することはできないのです。

この特定疾病とは何なんだと思われる方も多いと思いますが、厚生労働省のホームページによると特定疾病は

心身の病的加齢現象との医学的関係があると考えられる疾病であって次のいずれの要件をも満たすものについて総合的に勘案し、加齢に伴って生ずる心身の変化に起因し要介護状態の原因である心身の障害を生じさせると認められる疾病である。

1)65歳以上の高齢者に多く発生しているが、40歳以上65歳未満の年齢層においても発生が認められる等、罹患率や有病率(類似の指標を含む。)等について加齢との関係が認められる疾病であって、その医学的概念を明確に定義できるもの。

2)3~6ヶ月以上継続して要介護状態又は要支援状態となる割合が高いと考えられる疾病。

と定義されています。また、この特定疾病には以下に記載する16種類の病気が該当することになります。

[16種の特定疾病]
1.がん(がん末期)
2.関節リウマチ
3.筋萎縮性側索硬化症
4.後縦靭帯骨化症
5.骨折を伴う骨粗鬆症
6.初老期における認知症
7.進行性核上性麻痺、大脳皮質基底核変性症及びパーキンソン病
8.脊髄小脳変性症
9.脊柱管狭窄症
10.早老症
11.多系統萎縮症
12.糖尿病性神経障害、糖尿病性腎症及び糖尿病性網膜症
13.脳血管疾患
14.閉塞性動脈硬化症
15.慢性閉塞性肺疾患
16.両側の膝関節又は股関節に著しい変形を伴う変形性関節症

悪性リンパ腫とはどんな病気か


悪性リンパ腫とは血液のがんであり、リンパ系組織とリンパ外臓器(節外臓器)というウイルスや細菌といった病原体を排除する等の機能を司っている免疫システムの一部から発生します。

リンパ系組織というのは全身全ての部位に存在しているため、悪性リンパ腫も全身全ての部位で発生する可能性があります。

また、リンパ外臓器とは骨髄、胃、腸管、甲状腺、肝臓、肺、皮膚などのことをいいます。この悪性リンパ腫ですが、発症の原因は未だに明らかになっていませんが、免疫不全者に多く発症することやウイルス性感染症が関係しているというようなことが解明されています。

悪性リンパ腫の症状ですが、首、腋の下、足の付け根といったリンパ節の多い部分に痛みがないしこりが現れ、しこりが腫れ上がることが特徴的となっています。

また、体重が減少したり、原因不明の発熱があったり、寝具を交換しなければならないほどの寝汗などが見られることもあります。

また、臓器などにリンパ腫が広がってしまうと、広がった部分によって気道閉塞、尿路生涯、腹水、骨の痛みなどの症状が現れることがあります。

悪性リンパ腫にかかってしまう方は年間で10万人に約10人となっており、症状の進行スピードから「低悪性度リンパ腫」「高悪性度リンパ腫」「超高悪性度リンパ腫」の3つに分類されます。

特定疾病となる悪性リンパ腫の診断基準

特定疾病の中に悪性リンパ腫はありませんが、末期の悪性リンパ腫の場合は特定疾病である「がん末期」に該当することになります。がん末期の診断基準については以下のようになっています。

がん末期とは、医師が一般的に認められる医学的見地に基づいて回復の見込みがない状態(治癒困難な状態)に至ったもののみが対象となっており、「組織診断か細胞診によって悪性新生物であると証明されているもの」もしくは「組織診断か細胞診によって悪性新生物であると証明されていない場合は、臨床的に腫瘍性病変があり、かつ、一定の時間を空けて受けた画像診査などの同一検査において進行性の性質を示すもの」といういずれかの診断基準によって悪性新生物であると診断された場合にのみ特定疾病と認められることになります。

ここでいう治癒困難な状態とは、概ね余命が6ヶ月程度でありと判断される場合のことをいい、抗がん剤などによる治療が行われている場合であっても、直接治癒を目的としていない治療の場合は治癒困難な状態にあるとされます。

介護保険サービルの利用までの流れ

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介護保険サービスは利用したくなったらすぐに利用を開始することができるというものではありません。

介護保険サービスを利用するためには要介護認定を受けた上でケアプランを作成する必要があります。ここでは介護保険サービスを利用するまでの流れについて解説していきます。

地域包括支援センターに相談

要介護認定を受けるにはお住まいの市町村の担当窓口にて申請を行う必要がありますが、「何から始めればいいのか分からない」という方もたくさんいらっしゃると思います。

そのような方は地域包括支援センターにおいて相談を行うようにしましょう。この地域包括支援センターは、対象地域に居住している高齢者とその高齢者の介護を行っている方が利用することができる施設で、要介護認定を始めとする高齢者に関する様々な相談に対応してくれます。相談には一切費用はかかりませんので、気軽に相談することが可能になっています。

要介護認定を受ける

要介護認定の申請を行うと介護認定調査が始まり介護認定調査員が被保険者の自宅などを訪問して聞き取り調査を行います。

介護認定調査が終わると審査判定(一次判定・二次判定)を経て要介護度が決定されます。

要介護認定の結果は「要支援1・2」「要介護1~5」又は「非該当」のいずれかとなり、非該当の場合は介護保険サービスを利用することはできません。

ケアマネージャーとケアプランの相談

介護保険サービスを利用するためにはケアプランの作成が必要になりますので、ケアマネージャーと相談しながらケアプランの作成を行います。ケアプランが完成するとようやく介護保険サービスを利用することができるようになります。

利用できる介護保険サービス

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介護保険では、基本的に介護保険サービスを利用することができるのは第一号被保険者の方となっていますが、要介護認定を受けてさえいれば第二号被保険者の方も第一号被保険者の方と同じサービスを利用することが可能になります。

介護保険サービスには「居宅サービス」「施設サービス」「地域密着型サービス」という大きく分けて3つのサービスがありますが、それぞれは以下のようなサービスとなっています。

居宅サービスは、要介護者が住み慣れた自宅に住み続けたまま提供を受けられる介護保険サービスで、訪問介護、訪問看護、通所介護、住宅改修、福祉用具貸与などを始めとする数多くのサービスが分類されています。

施設サービスは、介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)、介護老人保健施設、介護療養型医療施設に入所している要介護者に対して提供される介護保険サービスで、食事・入浴・排泄などの介助やリハビリなどの提供を受けることができます。

地域密着型サービスは、要介護者が住み慣れた地域で生活し続けていけるようにするということを目的として2005年に新設されたものです。各自治体単位で運営されているため、それぞれの地域で特色のある介護保険サービスが提供されています。

気になる介護保険の負担割合は?

要支援・要介護の1ヶ月の自己負担額【1割負担】
介護保険では、介護保険サービスを利用すると利用する際にかかった費用の一部を負担することになっています。

介護保険制度が開始された当初は全ての方が1割負担でしたが、現在では65歳以上の第一号被保険者の方は所得に応じて1~3割の自己負担となっています。

ただ、40歳~64歳までの第二号被保険者の方については所得にかかわらず一律で1割の負担となっていますので、1割の自己負担で介護保険サービスを利用することが可能になっています。

まとめ

被保険者が65歳以上でも配偶者の医療保険は変更されない
ここでは介護保険が適用される特定疾病について、また、悪性リンパ腫の場合はどうなのかということについて解説してきましたがいかがでしたでしょうか。

解説してきたように第二号被保険者の方は介護が必要になった原因が特定疾病であると認められなければ介護保険サービスを利用することはできなくなっています。

この記事で紹介してきた悪性リンパ腫ですが、末期の場合は特定疾病のがん末期に該当するため、第二号被保険者の方でも介護保険サービスを利用することが可能になります。

ただ、介護保険サービスを利用するためには要介護認定を受けてケアプランを作成する必要がありますので、新規で要介護認定の申請を行う方は、まず地域包括支援センターに相談していろいろなアドバイスを貰うといいでしょう。

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