介護保険

アルコール性認知症は介護保険の特定疾病になる?

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認知症には、その原因となる疾患によって種類が分けられています。

今回はその中でもアルコール性認知症について説明していきます。

介護保険の特定疾病とは一体なに?

第二号被保険者の介護保険料の自己負担額
介護保険制度は65歳以上の高齢者のことを第1号被保険者とよび、様々な介護サービスを受けることができる制度です。

介護サービスは1~3割の自己負担で支払い、残りを40歳以上の人が支払う介護保険料と税金で賄っています。

そして40歳から64歳までの人のことを第2号被保険者といいます。

この第2号被保険者は通常であれば介護保険のサービスを実際に使うことができません。

しかし、介護保険制度が定める特定疾病と診断を受ければ、介護保険サービスを利用することができます。

[16種類の特定疾病]
1.がん(がん末期)
2.関節リウマチ
3.筋萎縮性側索硬化症
4.後縦靭帯骨化症
5.骨折を伴う骨粗鬆症
6.初老期における認知症
7.進行性核上性麻痺、大脳皮質基底核変性症及びパーキンソン病
8.脊髄小脳変性症
9.脊柱管狭窄症
10.早老症
11.多系統萎縮症
12.糖尿病性神経障害、糖尿病性腎症及び糖尿病性網膜症
13.脳血管疾患
14.閉塞性動脈硬化症
15.慢性閉塞性肺疾患
16.両側の膝関節又は股関節に著しい変形を伴う変形性関節症

【特定疾病の選定基準の考え方】
特定疾病とは、心身の病的加齢現象との医学的関係があると考えられる疾病であって次のいずれの要件をも満たすものについて総合的に勘案し、加齢に伴って生ずる心身の変化に起因し要介護状態の原因である心身の障害を生じさせると認められる疾病である。

1)65歳以上の高齢者に多く発生しているが、40歳以上65歳未満の年齢層においても発生が認められる等、罹患率や有病率(類似の指標を含む。)等について加齢との関係が認められる疾病であって、その医学的概念を明確に定義できるもの。
2)3~6ヶ月以上継続して要介護状態又は要支援状態となる割合が高いと考えられる疾病

アルコール性認知症とはどんな病気か

介護保険の第二号被保険者とは
アルコール性認知症とは、アルコールの多量摂取によって引き起こされると考えられる認知症のことを言います。

アルコールの多量摂取を原因として、多発性脳梗塞などの脳血管障害、頭部外傷、肝硬変、糖尿病、栄養障害(ウェルニッケ・コルサコフ症候群など)などによって認知症状を発症することがあるといわれています。

アルコール性認知症の原因の1つである、ウェルニッケ・コルサコフ症候群の症状で、他の認知症患者に比べ物忘れなどの記憶障害や見当識障害などがおこりやすいといわれています。

あいまいな記憶をつなぎ合わせるために作話が多くなるといった特徴があります。

また、アルコール依存症と似た症状も現れるといわれており、歩行が不安定になったり、うつ症状のように意欲減退が見られたり、逆に攻撃的で暴力がみられたり、幻覚症状が現れることもあります。

行動抑制がきかなくなることもあり、窃盗や多食などの問題行動が見られることもあります。

アルコール性認知症は、断酒することで症状の改善が見られることもあります。

しかし、年齢や脳の萎縮程度、脳血管障害などによっては、大きな改善が期待できないこともある病気です。

脳の萎縮は飲酒の期間が長くなるほどに進行するともいわれていますので、アルコールの多量摂取という習慣を早くから改善しておく必要があります。

アルコール性認知症はその原因がはっきりしている為、予防することが出来るといわれています。

飲酒は適量にとどめ、肝臓を休ませる休肝日を設けることも良いでしょう。

また、ビタミン不足は認知症になりやすいともいわれていますので、栄養失調を招かぬように日頃からバランスの取れた食事を心がけましょう

アルコール性認知症は特定疾病にならない

第二号被保険者で指定の特定疾病にかかった場合
アルコール性認知症は介護保険制度の特定疾病には認められていません。

特定疾病と認められる認知症は

介護保険制度の特定疾病では、「初老期における認知症」が認められています。

これは、40歳から64歳の年齢層において生じる認知症の総称のことで、若年性認知症(若年期・初老期の両方を含んだ名称)とも言われます。

原因となる疾患には、アルツ八イマー病、前頭則頭型認知症(代表的な疾患はピック病)、血管性認知症、レビー小体病、クロイツフェルトヤコブ病などがあります。

65歳以上であれば介護保険を利用できる

アルコール性認知症と診断を受けた場合、65歳以上の第1号被保険者であれば介護保険サービスを利用することができます。

介護保険サービスの利用までの流れ

要支援のデイサービスの自己負担額の目安
特定疾病と認められた場合、介護保険サービスを利用するためには要介護度認定を受ける必要があります。

地域包括支援センターに相談

要介護認定の申請は市区町村の窓口で申請を受け付けています。

個人で申請を行うこともできますし、お住いの地域を担当している地域包括支援センターで代行してもらうこともできます。

申請には主治医の意見書などの書類を合わせて提出します。

要介護認定を受ける

要介護認定の申請を行うと、市区町村の認定調査が行われます。

認定調査は担当者が直接本人と面会し、現在の生活の状況についての聞き取り調査を行います。

この調査は全国一律の基準で診断され、主治医の意見書と合わせて一次判定が行われます。

その後、一次判定の結果を基に、医師や有識者による要介護度判定審査会により要介護度が決まります。

要介護度は8段階あり、介護の必要な度合いが低い順に、非該当(自立)、要支援1・2、要介護1~5にわかれています。

認定された介護度によって受けられる介護サービスの条件が定められています。

ケアマネージャーとケアプランの相談

要介護度が認定されたら、ケアマネージャー(居宅介護支援専門員)に必要な介護サービスを組み立ててもらいます。

これをケアプラン(居宅介護計画)といい、ケアマネージャーが利用者やその家族の意向に合わせて、必要なサービスを組み合わせていきます。

特定疾病の利用者であれば、医療保険サービスなどの介護保険外のサービスとの調整も必要となってきますから、生活に対する意向などをしっかりと伝えておきましょう。

まとめ


認知症には多くの分類がありますが、特にアルコール性認知症は予防ができるものです。

アルコールを起因とする疾患にかからないように、日頃から飲酒は適度な量で楽しむことが大切ですね。

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