介護保険

介護保険は利用できる?介護保険の特定疾病と多発性硬化症について

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介護保険の特定疾病とは一体なに?

65歳以上の生活保護受給者は介護保険料の納付が必要
介護保険制度は65歳以上の高齢者のことを第1号被保険者とよび、様々な介護サービスを受けることができる制度です。

介護サービスは1~3割の自己負担で支払い、残りを40歳以上の人が支払う介護保険料と税金で賄っています。

そして40歳から64歳までの人のことを第2号被保険者といいます。この第2号被保険者は通常であれば介護保険のサービスを実際に使うことができません。

しかし、介護保険制度が定める特定疾病と診断を受ければ、介護保険サービスを利用することができます。

[16種類の特定疾病]
1.がん(がん末期)
2.関節リウマチ
3.筋萎縮性側索硬化症
4.後縦靭帯骨化症
5.骨折を伴う骨粗鬆症
6.初老期における認知症
7.進行性核上性麻痺、大脳皮質基底核変性症及びパーキンソン病
8.脊髄小脳変性症
9.脊柱管狭窄症
10.早老症
11.多系統萎縮症
12.糖尿病性神経障害、糖尿病性腎症及び糖尿病性網膜症
13.脳血管疾患
14.閉塞性動脈硬化症
15.慢性閉塞性肺疾患
16.両側の膝関節又は股関節に著しい変形を伴う変形性関節症

【特定疾病の選定基準の考え方】
特定疾病とは、心身の病的加齢現象との医学的関係があると考えられる疾病であって次のいずれの要件をも満たすものについて総合的に勘案し、加齢に伴って生ずる心身の変化に起因し要介護状態の原因である心身の障害を生じさせると認められる疾病である。

1)65歳以上の高齢者に多く発生しているが、40歳以上65歳未満の年齢層においても発生が認められる等、罹患率や有病率(類似の指標を含む。)等について加齢との関係が認められる疾病であって、その医学的概念を明確に定義できるもの。
2)3~6ヶ月以上継続して要介護状態又は要支援状態となる割合が高いと考えられる疾病

多発性硬化症とはどんな病気か

65歳以上の家族が扶養にいる場合被扶養者の介護保険料はどうなる?
多発性硬化症(Multiple Sclerosis)は、脳や脊髄、視神経のあちこちに病巣ができ、様々な症状が現れる病気のことを言います。英語の”Multiple Sclerosis”の頭文字をとって”MS"とも呼ばれています。

多くの場合、症状が出る「再発」と症状が治まる「寛解(かんかい)」を繰り返すのも特徴の一つです。

原因

脳の情報は神経細胞を介して、体全体へと伝えられています。

神経細胞の一部分が突起のように長く伸び、脳の情報を伝える“電線”のような働きをするのが軸索です。

また、軸索は「ミエリン」という“電線のカバー”のようなもので覆われていて、このミエリンがあるおかげで、脳の情報をスムーズに伝えることができるのです。

しかし、MSでは、ミエリンが何らかの原因で障害され、軸索がむき出しになってしまいます。

このように、ミエリンが障害されることを「脱髄」といいます。MSでは、「リンパ球」が何らかのきっかけでミエリンを障害(脱随)させるのですが、そのきっかけが何なのかは、未だ明らかになっていません。
 

MS患者の特徴

多発性硬化症(MS)患者さんの数は、世界で約250万人。

欧米で比較的多く、アジアやアフリカでは比較的少ない傾向がみられます。

日本では、約13,000人のMS患者さんが報告されており、年々増加傾向にあり、20~30歳代で発症する人が多く、また女性のほうが男性よりも約3倍も多いことがわかっています。

MSの症状

多発性硬化症(MS)の症状は、ミエリンが障害[脱髄(だつずい)]されている部位によって異なるため、患者さんによって様々です。

また、同じ患者さんでも、毎回同じ症状が出るとは限りません。比較的よくみられる症状として、以下のようなものがあります。

① 感覚の障害(感覚の鈍麻や過敏、しびれ感、顔や手足のしびれや痛みなど)
② 運動や歩行の障害(ふらつき、片側の麻痺症状、力が入りにくいなど)
③ 目の障害(視力低下、眼痛、視野の問題など)
④ 排尿や排便、性機能の障害(頻尿、失禁、勃起不全など)
⑤ 精神的な症状(理解力の低下、健忘、うつ症状など)
⑥ その他(疲労しやすいなど)

MSの治療

多発性硬化症(MS)は多くの場合「再発」と「寛解」を繰り返します。

そのため、治療を行わずにいると症状が徐々に進行、悪化してしまいます。

MSは完全に治すことができませんが、早いうちから継続的な治療を行うことで障害の進行をおさえることが期待されます。

治療は主に薬物療法で、再発や進行を抑えるための治療と、症状を和らげるための治療、そして症状が急に現れている時の治療など、その時々の状態に合わせて治療を行います。

多発性硬化険の利用ができない症は介護保

通所リハビリの月の利用時間の上限
現在、多発性硬化症(MS)は介護保険制度上では特定疾病に挙げられていません。

65歳以上の第1号被保険者であれば、介護度の認定を受ければ介護保険サービスを利用することができますが、40歳~64歳までの第2号被保険者は、多発性硬化症を理由とした介護保険サービスの利用ができません。

多発性硬化症は厚生労働大臣が定める「指定難病」

多発性硬化症(MS)は厚生労働大臣が定める「指定難病」に認定されています。

そのため、医療費助成制度の対象疾患です。

受けられる医療費助成は、重症度や毎月の治療費に応じて①一般 ②軽症高額 ③高額かつ長期の3種類に分かれており、都道府県に申請することで助成を受けられます。

訪問看護が必要な場合は医療保険が利用可能

多発性硬化症(MS)で訪問看護が必要な場合には、医療費助成の対象となります。

医療費助成の対象となるのは、都道府県から指定を受けた病院、診療所、薬局、訪問看護事業所などの指定医療機関で行われた医療に限られます。

また、多発性硬化症(MS)の場合、介護保険の利用者であっても、訪問看護は医療保険の訪問看護が対象となります。

訪問看護の回数制限に注意

訪問看護の訪問回数は原則週に3回です。

主治医が必要と判断した場合には、週4日以上(回数制限なし)訪問ができることになっていますが、指示書の有効期限は14日間に限られ、期限の延長時にはその都度指示書の再発行が必要です。

まとめ

まとめ
難病を患っている場合、生活支援のための公的な支援が用意されています。

主治医やソーシャルワーカーなどの専門家に相談し、必要な支援体制を整えて本人とその家族にとって一番良い形で生活ができるようにしていきましょう。

参考:「多発性硬化症.jp」

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